思い、そして感じた事をそのまま
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今月8日のNHKの日曜討論で、安全保障の討論も行なわれていたが、維新の会、片山虎之助が後方支援と武力行使を絡める議論しているのは日本だけじゃないか、可笑しいじゃないかと訴える。この時に公明党の北側副代表が日本には9条がある。と強く主張した事を覚えている。
9条では日本は海外への武力行使は行ってはならないとなっている。だから、武力行使と後方支援の一体化は行ってはならないとなっている。だが、北側はこれまでにも一体化論は行なわれていた。
自衛隊が武力行使しなくても、他国の武力行使と一体化しているとみられる可能性があるとして議論されていたらしいが。それだけ、日本の国外での自衛隊の活動は制限されていたという事なんだろうな。
北側は国会議員でもあり弁護士でもある筈であり、日本では無い世界の法にも詳しいのではないかと思うのだが。であれば、日本には9条があるから国外へ武力行使は行なえないとするが、果たして日本の憲法だけに定められているのだろうか。
この事には、非常に大きな矛盾を感じさせられる。
憲法9条は
第1項、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
だ2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
イタリア共和国憲法第11条では
イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。
「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」は9条第1項と同じ意味を持っているのではないだろうか。
フィリピン憲法第2条では
第2項、フィリピンは、国の政策の道具としての戦争を放棄地の法律の一部として国際法の一般に認められた原則を採用し、すべての平和、平等、正義、自由、協力、友好の政策に準拠し国家。
フィリピンも戦争放棄と平和などに準拠する国家としている。
韓国の憲法第5条には
第1項、大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
第2項、国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
韓国も国際平和の維持の外交に努力するとしているのだろうし、軍は自国の安全保障を遂行する事を使命としている。
ドイツ基本法第26条には
第1項、諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
第2項、戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。
イタリアやドイツなど各国はこれまでに何度も憲法改正が活発に行なわれていたろう。だが、軍事面には厳しい法が成されているし、国外への武力行使は認められてはいない。
だが、ドイツやイタリアなどはNATOに加わる事により、国外の武力行使及び集団自衛権は認められていると思われるが。
決して憲法に徹していないだろう行動を取る事に対し、イタリア、ドイツ国民は果たして政府へ強い反論をしているのだろうか。
司法を専門とする弁護士であれば、これらの国の法解釈や伴う活動などしっかりと把握していると思われるが。
日本には9条があり、個別的は認められるとする憲法解釈はされるが、集団的は認められないとする主張は世界から認められてなどいないだろう。世界の平和を共同で守らなければならないとする現実的な行動から、逃げていると認識されても何も反論などできないだろう。
そして、昨日行きつけの病院の薬局にいる時に国会のテレビ中継が行なわれていたが、その時に江崎孝民主党議員による集団的自衛権への反論が行なわれていた。その時に見たのが、ベトナム戦争のパネル。
参戦した韓国軍の戦士者数などが記されていた。
この議員の討論を参議院サイトから見てみると、米韓は防衛相互条約を締結していて、第3条に「各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」とある。
この事から、韓国は双務性に沿った条約に従い、ベトナム戦争へ参戦した。そして多くの戦士者を出した。安倍政権の訴える集団的自衛権は、米軍との双務性を高める事であって、過去に集団的自衛権を行使していれば日本もベトナム戦争へ参戦していたかもしれない。
もしもベトナム戦争に参戦していれば、自衛隊員は韓国軍兵士と同じかより多くの戦士者を出していたかもしれない。
これらに関し、安倍首相よりハッキリと反論されれば、言い訳がましい事しか発言だけしかできなかったみたいだが。
次に日米安保を取り出して、第5条では「両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。」とし、対し第6条では「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」として、日本は在日米軍に多くの基地を持たせている。
故に、日米安保も米韓相互条約と同じく双務性を持った条約ではないかと発言する。
だが、日米安保と米韓相互の双務性とやらは全く異なるものであって、ベトナム戦争の時から集団的自衛権を行使していたとしても、自衛隊がベトナム戦争へ参戦していたといった事などありえない。
また、血を流す集団的自衛権を行使する必要は無いと言い切っているが、個別的あれば血を流す事は無いと言い切れるのだろうか。
民主党議員はベトナム戦争を取り上げた時に、米韓相互条約を取り上げ、条約の双務性から韓国軍は参戦する事になっているとしている。条約に双務性があるならば、集団的自衛権は認められていると言い切っているのではないのか。
更に、東アジアで有事が発生した時には在日米軍基地が攻撃されるかもしれないと発言している。この可能性は十分にある。個別的では領域内への侵略が無ければ自衛権の発動は行なわれないとされている。
となれば、他国が公海より侵略の様子を伺わせていたとしても、対策を取る事が出来ない状態にある。領域内への侵略が明らかとなった時に、初めて自衛権を発動できるとされているのだから、侵略行為防止を行う事もできないし、自衛隊員だけでは無い、一般市民も大きな被害を被る事は明らか。
野党や、一部マスコミは日本の平和を守るのは集団的では無く個別的自衛権だと強く主張するが、他国からの日本領息への攻撃が発生すれば、当然日本は反撃しなければならない。2国の争いになる。
これは戦争と言って間違い無いだろう。個別的自衛権を主張していれば、日本は戦争を起こす事は無いとしているが、集団的自衛権と同じ様に巻き込まれる可能性は十分にある。
何故、野党や一部のマスコミなどは個別的自衛権に拘り主張するのか。非常に不理解だ。
9条では日本は海外への武力行使は行ってはならないとなっている。だから、武力行使と後方支援の一体化は行ってはならないとなっている。だが、北側はこれまでにも一体化論は行なわれていた。
自衛隊が武力行使しなくても、他国の武力行使と一体化しているとみられる可能性があるとして議論されていたらしいが。それだけ、日本の国外での自衛隊の活動は制限されていたという事なんだろうな。
北側は国会議員でもあり弁護士でもある筈であり、日本では無い世界の法にも詳しいのではないかと思うのだが。であれば、日本には9条があるから国外へ武力行使は行なえないとするが、果たして日本の憲法だけに定められているのだろうか。
この事には、非常に大きな矛盾を感じさせられる。
憲法9条は
第1項、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
だ2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
イタリア共和国憲法第11条では
イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。
「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」は9条第1項と同じ意味を持っているのではないだろうか。
フィリピン憲法第2条では
第2項、フィリピンは、国の政策の道具としての戦争を放棄地の法律の一部として国際法の一般に認められた原則を採用し、すべての平和、平等、正義、自由、協力、友好の政策に準拠し国家。
フィリピンも戦争放棄と平和などに準拠する国家としている。
韓国の憲法第5条には
第1項、大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
第2項、国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
韓国も国際平和の維持の外交に努力するとしているのだろうし、軍は自国の安全保障を遂行する事を使命としている。
ドイツ基本法第26条には
第1項、諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
第2項、戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。
イタリアやドイツなど各国はこれまでに何度も憲法改正が活発に行なわれていたろう。だが、軍事面には厳しい法が成されているし、国外への武力行使は認められてはいない。
だが、ドイツやイタリアなどはNATOに加わる事により、国外の武力行使及び集団自衛権は認められていると思われるが。
決して憲法に徹していないだろう行動を取る事に対し、イタリア、ドイツ国民は果たして政府へ強い反論をしているのだろうか。
司法を専門とする弁護士であれば、これらの国の法解釈や伴う活動などしっかりと把握していると思われるが。
日本には9条があり、個別的は認められるとする憲法解釈はされるが、集団的は認められないとする主張は世界から認められてなどいないだろう。世界の平和を共同で守らなければならないとする現実的な行動から、逃げていると認識されても何も反論などできないだろう。
そして、昨日行きつけの病院の薬局にいる時に国会のテレビ中継が行なわれていたが、その時に江崎孝民主党議員による集団的自衛権への反論が行なわれていた。その時に見たのが、ベトナム戦争のパネル。
参戦した韓国軍の戦士者数などが記されていた。
この議員の討論を参議院サイトから見てみると、米韓は防衛相互条約を締結していて、第3条に「各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」とある。
この事から、韓国は双務性に沿った条約に従い、ベトナム戦争へ参戦した。そして多くの戦士者を出した。安倍政権の訴える集団的自衛権は、米軍との双務性を高める事であって、過去に集団的自衛権を行使していれば日本もベトナム戦争へ参戦していたかもしれない。
もしもベトナム戦争に参戦していれば、自衛隊員は韓国軍兵士と同じかより多くの戦士者を出していたかもしれない。
これらに関し、安倍首相よりハッキリと反論されれば、言い訳がましい事しか発言だけしかできなかったみたいだが。
次に日米安保を取り出して、第5条では「両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。」とし、対し第6条では「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」として、日本は在日米軍に多くの基地を持たせている。
故に、日米安保も米韓相互条約と同じく双務性を持った条約ではないかと発言する。
だが、日米安保と米韓相互の双務性とやらは全く異なるものであって、ベトナム戦争の時から集団的自衛権を行使していたとしても、自衛隊がベトナム戦争へ参戦していたといった事などありえない。
また、血を流す集団的自衛権を行使する必要は無いと言い切っているが、個別的あれば血を流す事は無いと言い切れるのだろうか。
民主党議員はベトナム戦争を取り上げた時に、米韓相互条約を取り上げ、条約の双務性から韓国軍は参戦する事になっているとしている。条約に双務性があるならば、集団的自衛権は認められていると言い切っているのではないのか。
更に、東アジアで有事が発生した時には在日米軍基地が攻撃されるかもしれないと発言している。この可能性は十分にある。個別的では領域内への侵略が無ければ自衛権の発動は行なわれないとされている。
となれば、他国が公海より侵略の様子を伺わせていたとしても、対策を取る事が出来ない状態にある。領域内への侵略が明らかとなった時に、初めて自衛権を発動できるとされているのだから、侵略行為防止を行う事もできないし、自衛隊員だけでは無い、一般市民も大きな被害を被る事は明らか。
野党や、一部マスコミは日本の平和を守るのは集団的では無く個別的自衛権だと強く主張するが、他国からの日本領息への攻撃が発生すれば、当然日本は反撃しなければならない。2国の争いになる。
これは戦争と言って間違い無いだろう。個別的自衛権を主張していれば、日本は戦争を起こす事は無いとしているが、集団的自衛権と同じ様に巻き込まれる可能性は十分にある。
何故、野党や一部のマスコミなどは個別的自衛権に拘り主張するのか。非常に不理解だ。
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昨日、国会議員や島根県の竹島に関する団体による「竹島は日本の領土」とする集会が東京で開かれていた様だが、この事に関し韓国メディアが馬鹿みたいな批判を繰り返している。
日本が竹島は日本の領土と主張する事に関し、聯合ニュースは「独島について、「日本帝国主義による朝鮮半島侵略の最初の犠牲」と規定。「このような厳然たる歴史的事実があるにもかかわらず、日本政府が独島に対する挑発を続けた場合、日本が過去の歴史に対する謝罪や反省、国際平和に対する積極的寄与を伝えても国際社会は信じようとしないだろう」と指摘した」とあるが、日韓併合以前の1905年に日本は日本領土として島根県へ編入している。
対して韓国も、1900年に大韓帝国が竹島を領土としたと主張するが、何も実証する物が存在していないとされているし、韓国の主張には非常に矛盾した部分があるとされている。
正に従軍慰安婦問題をイメージさせる様なものだ。
実際には、第二次大戦後のサンフランシスコ講和条約に竹島を具体的に示す文言は無かったが、ラスク書簡には竹島は日本領度であると記されていた。
この事から、韓国は突然に李承晩ラインを設定し、韓国領内として漁業に赴いていた日本漁船や漁師達の拿捕を活発に行い、厳しい処分を行なっていたのではなかったろうか。そして、李承晩ラインは韓国領としてそこに加えられていた竹島を韓国は侵略し、竹島は自国領土だと馬鹿みたいに主張する様になっている。
対し、日本は当然の事だが、侵略されている事が明らかな領土返還を要求すべきは真っ当な行為であり、この事に怒りを感じ、激しく批判を繰り返すのであれば、韓国こそ第三者による検証を求めるべきではないのか。
日本は国際司法裁判所へ提訴しようと何度も提案している。だが、領土問題は存在しないと一方的な言い分を貫き、韓国は完全に拒否している。
韓国に、竹島は自分達の領土であると言う絶対的な確信があるのであれば、多くの証拠も韓国に存在しているだろうし、国際司法裁判所への提訴への提案は受け入れ、決着を付けようとすべきではないか。
だが、韓国はそれを嫌がる。何故だろう。簡単な事だ。自分達が侵略している事は明らかと認識しているのだろうし、国際司法裁判所へ提訴などすれば、自分達がどのような行為を平然と行なっていたかがあからさまとなり、韓国の本質が世界に知らされるのではないか。
従軍慰安婦に関しても、河野談話だけを証拠として、馬鹿みたいに日本を批判し、補償金を請求しようとしている。
だが、日韓基本条約において個人に対する補償金もしっかりと渡されている筈だ。この時には、日本は個人に支払うとしていたと思われるが、韓国は拒否し、国が預り個人へ支払うとして条約は締結されている。
だが、個人への支払いは日本が提供した補償金のほんの数%であって、韓国は個人への補償金も国の為に利用していた事は明らか。締結した条約に反する行為を平然と行なっている事は事実だ。
故に個人への補償金を求める為に、従軍慰安婦問題を強く主張する様になったんだろうな。だが、慰安婦行為は対戦中には各国が行なっていた筈であり、朝鮮戦争では韓国が行なっている。しかも強制に。
朝鮮戦争では強制的に慰安婦をさせたとされるが、その個人に韓国は補償金を支払っているのだろうか。どころか、従軍慰安婦問題からは完全に外し、韓国政府は全く問題視していない筈だ。
また、ベトナム戦争でも韓国軍兵士たちが激しい強姦を行っていた事も事実であるし、これに関しても韓国は何ら補償金を支払おうとする意思など示していない。
竹島問題、従軍慰安婦問題など、実際に自分達が行なっていた事などは完全に無視し、被害を受けていたんだとする妄想を作り上げ、単に日本批判の為に主張している。
その目的は、自分達の行為の事実の抹消であり、単なる金目当て。
自分達にとって都合の悪い事は全て否定し、関する事は相手側を一方的に責めるようにして、自分達は被害を受けただけであり、問題の発祥は相手側にあるんだと主張する。問題の全ての責任は相手側にあるんだと。よって自国は何ら責任を負うこと無く、賠償を受けなければならないのだと、言い切る。
政府がこういった行為をやっている事に、韓国籍の者達は、何ら恥を感じる事はないのだろうか。非常にみっともない国であり、民族は餓鬼と同じ様なレベルの意識しか持ってなどいないことは明らかだろう。
因みに、韓国の外交部報道官が論評を発表したらしいが、日本の主張は出鱈目として直ちに中断する事を抗議したらしいが、朝鮮日報によれば「日本政府が過去に周辺国に与えた甚大な被害と苦痛を真に反省し、独島に対するでたらめな主張を直ちに中断すべき。そうでなければ、日本に対する周辺国の不信は深まり、韓日関係改善の道も遠のく」」と強調していると報じているが、これこそ出鱈目な論評であり、報道ではないのかな。
台湾、フィリピン、中国などの新聞を見てみたが、昨日の集会に関し批判的に報じている記事など一切見当たらない。
また、台湾の新聞は政府が日本と台湾の関係は、これまでで最高の状態であると政府が示したと報じている。
今回の集会で、周辺国の不信を深めたとしたら、韓国だけだろうな。勿論、北朝鮮にも可能性はあるだろうけど。
韓国政府、及び韓国メディアの主張は全て出鱈目だ。
日本が竹島は日本の領土と主張する事に関し、聯合ニュースは「独島について、「日本帝国主義による朝鮮半島侵略の最初の犠牲」と規定。「このような厳然たる歴史的事実があるにもかかわらず、日本政府が独島に対する挑発を続けた場合、日本が過去の歴史に対する謝罪や反省、国際平和に対する積極的寄与を伝えても国際社会は信じようとしないだろう」と指摘した」とあるが、日韓併合以前の1905年に日本は日本領土として島根県へ編入している。
対して韓国も、1900年に大韓帝国が竹島を領土としたと主張するが、何も実証する物が存在していないとされているし、韓国の主張には非常に矛盾した部分があるとされている。
正に従軍慰安婦問題をイメージさせる様なものだ。
実際には、第二次大戦後のサンフランシスコ講和条約に竹島を具体的に示す文言は無かったが、ラスク書簡には竹島は日本領度であると記されていた。
この事から、韓国は突然に李承晩ラインを設定し、韓国領内として漁業に赴いていた日本漁船や漁師達の拿捕を活発に行い、厳しい処分を行なっていたのではなかったろうか。そして、李承晩ラインは韓国領としてそこに加えられていた竹島を韓国は侵略し、竹島は自国領土だと馬鹿みたいに主張する様になっている。
対し、日本は当然の事だが、侵略されている事が明らかな領土返還を要求すべきは真っ当な行為であり、この事に怒りを感じ、激しく批判を繰り返すのであれば、韓国こそ第三者による検証を求めるべきではないのか。
日本は国際司法裁判所へ提訴しようと何度も提案している。だが、領土問題は存在しないと一方的な言い分を貫き、韓国は完全に拒否している。
韓国に、竹島は自分達の領土であると言う絶対的な確信があるのであれば、多くの証拠も韓国に存在しているだろうし、国際司法裁判所への提訴への提案は受け入れ、決着を付けようとすべきではないか。
だが、韓国はそれを嫌がる。何故だろう。簡単な事だ。自分達が侵略している事は明らかと認識しているのだろうし、国際司法裁判所へ提訴などすれば、自分達がどのような行為を平然と行なっていたかがあからさまとなり、韓国の本質が世界に知らされるのではないか。
従軍慰安婦に関しても、河野談話だけを証拠として、馬鹿みたいに日本を批判し、補償金を請求しようとしている。
だが、日韓基本条約において個人に対する補償金もしっかりと渡されている筈だ。この時には、日本は個人に支払うとしていたと思われるが、韓国は拒否し、国が預り個人へ支払うとして条約は締結されている。
だが、個人への支払いは日本が提供した補償金のほんの数%であって、韓国は個人への補償金も国の為に利用していた事は明らか。締結した条約に反する行為を平然と行なっている事は事実だ。
故に個人への補償金を求める為に、従軍慰安婦問題を強く主張する様になったんだろうな。だが、慰安婦行為は対戦中には各国が行なっていた筈であり、朝鮮戦争では韓国が行なっている。しかも強制に。
朝鮮戦争では強制的に慰安婦をさせたとされるが、その個人に韓国は補償金を支払っているのだろうか。どころか、従軍慰安婦問題からは完全に外し、韓国政府は全く問題視していない筈だ。
また、ベトナム戦争でも韓国軍兵士たちが激しい強姦を行っていた事も事実であるし、これに関しても韓国は何ら補償金を支払おうとする意思など示していない。
竹島問題、従軍慰安婦問題など、実際に自分達が行なっていた事などは完全に無視し、被害を受けていたんだとする妄想を作り上げ、単に日本批判の為に主張している。
その目的は、自分達の行為の事実の抹消であり、単なる金目当て。
自分達にとって都合の悪い事は全て否定し、関する事は相手側を一方的に責めるようにして、自分達は被害を受けただけであり、問題の発祥は相手側にあるんだと主張する。問題の全ての責任は相手側にあるんだと。よって自国は何ら責任を負うこと無く、賠償を受けなければならないのだと、言い切る。
政府がこういった行為をやっている事に、韓国籍の者達は、何ら恥を感じる事はないのだろうか。非常にみっともない国であり、民族は餓鬼と同じ様なレベルの意識しか持ってなどいないことは明らかだろう。
因みに、韓国の外交部報道官が論評を発表したらしいが、日本の主張は出鱈目として直ちに中断する事を抗議したらしいが、朝鮮日報によれば「日本政府が過去に周辺国に与えた甚大な被害と苦痛を真に反省し、独島に対するでたらめな主張を直ちに中断すべき。そうでなければ、日本に対する周辺国の不信は深まり、韓日関係改善の道も遠のく」」と強調していると報じているが、これこそ出鱈目な論評であり、報道ではないのかな。
台湾、フィリピン、中国などの新聞を見てみたが、昨日の集会に関し批判的に報じている記事など一切見当たらない。
また、台湾の新聞は政府が日本と台湾の関係は、これまでで最高の状態であると政府が示したと報じている。
今回の集会で、周辺国の不信を深めたとしたら、韓国だけだろうな。勿論、北朝鮮にも可能性はあるだろうけど。
韓国政府、及び韓国メディアの主張は全て出鱈目だ。
民主党が集団的自衛権に関し、面白い活動を見せ始めた。安倍政権は憲法解釈によって集団的自衛権を実行しようとしている。対し、民主党は憲法解釈による実行は、その後の内閣により変更されてしまう可能性が高いとし、集団的自衛権を実行するには、憲法解釈では無く、憲法改正をしなければならないと主張していた。
だが、民主党は前原を代表とする「防衛研究会」により、限定的に集団的自衛権を定める「安全保障基本法案」の骨子案を発表した。
この骨子案を発表する事により、憲法解釈での実行を認めている維新の会などとの連携を求めようとしている。とあれば、憲法改正では無く、憲法解釈による実行も認める姿勢を示しているのではないだろうか。
時事通信に書かれてあるが、民主の定めた集団的自衛権の発動要件を、
1、わが国と密接な関係にある外国への武力行使が発生
2、放置すればわが国の存立に深刻な影響を及ぼす
3、当該国の支援要請がある-などと規定
更に、原則として国会の承認が必要とも盛り込んでいるらしい。
また、グレーゾーンに関し「武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態については、警察や海上保安庁による対処を基本としつつ、「排除できない場合は自衛隊が対処する」とした」(時事通信2014/06/05)としている。
日本が軍事同盟を行なっているのは、アメリカだけではないかと思えるが、民主の骨子案にを見れば、同盟国とは定めてはおらず、密接な関係にある外国への武力行使の発生とある。これは、軍事と定められてはいないので、アジア圏ではオーストラリアや東南アジア、インドなんだろうか。
外国への武力行使が発生した時に、放置すればわが国の存立に深刻な影響を及ぼすとしていると思われる。アジア圏では、経済面で密接な関係にある国は多いのではないだろうか。これらの国々に武力行使による侵略が実行されれば、日本の経済などに深刻な影響を及ぼす可能性は高いだろう。
アメリカだけでは無い、当該国からの申請要請がある。これらの要件を満たせば、集団的自衛権の発動が実行されるとしている。
PKO活動に関しては、非常に理解し難い内容が定められている。非戦闘地域を示していると思われるが、この地域での活動は海保と警察が対処する事を基本とするとしている。PKO活動する場も戦闘地域である事は明らかな筈だ。
陸上で活動できるのは警察でしかないだろう。戦場に警察を送って、一体どのような行動をさせることを基本としているのか。
全く理解できない。
民主党サイトでは、6月4日の「党安全保障総合調査会総会で集団的自衛権に関し意見交換」の内容が大雑把に書かれているが、前原を代表とする「防衛協会研究会」の骨子案とは異なる意見がなされている。
前原達の発動要件には、密接な関係にある国への武力行使の発生とあるが、安全保障総合調査会では、集団的自衛権を肯定、否定する人物が招待されていた様だが、否定する柳澤元内閣官房副長官補は「米国本土が第三国による攻撃を受ける場合のわが国の支援については、米国は長距離打撃力によってその国を破壊するので、細かい作戦上の要請はなく、反撃拠点としての日本での補給・修理・増援兵力の受け入れが主なニーズとなるはず」といった意見を行なっている。
アメリカが攻撃を受ければ、アメリカはその国を破壊するとあるが、現在でアメリカ本土を攻撃する国は非常に少ない事は間違い無いだろう。だが、北朝鮮や中国などでは、その可能性が無いとは言い切れない。
もしも、中国が武力攻撃を行使すれば、米中による争いと言うよりも戦争は発生する。現在の日本は経済面で米中とは大きな関係にある事は間違い無く、米中による戦争が発生すれば、日本に大きな影響が及ぶ事は間違い無い。
アメリカが攻撃された時には、日本は反撃拠点とならなければならないとしているが、となればアメリカ本土だけでは無い。日本も攻撃される地域とされるのではないだろうか。必然と、日本もこの戦争に参加させられる事となってしまう。
そして、安倍内閣が実行しようとする集団的自衛権を批判する意見が活発に出ていたらしいが。
「防衛研究会」は限定的集団自衛権の発動としているが、その要素は非常に曖昧に組まれていると思えるし、「党安全保障総合調査会総会」では限定的では無く、集団的自衛権発動を否定しながら、全面的に行使を認める発言がだされているのではないかと思えてならない。
民主党内の「防衛研究会」と「安全保障総合調査会総会」では全く異なる判断を示していると思えてしまう。
前原達が、この骨子案を出した大きな理由が野党の再編を求める要素であり、集団的自衛権発動を真剣に議論し、作成されているのではなく、維新の会やみんなの党を引き寄せる事を目的とする道具として作成したのではないか。
日本の安全保障を国民の為に真剣に考慮しているのでは無く、また政権交代でも狙って適当に考えてるだけなんじゃないのかと思えてしまうのだが。
だが、まともな政策をできない民主に政権を任せるなど二度と御免だ。どの様な生活を強いられるか分かったものでは無い。
だが、民主党は前原を代表とする「防衛研究会」により、限定的に集団的自衛権を定める「安全保障基本法案」の骨子案を発表した。
この骨子案を発表する事により、憲法解釈での実行を認めている維新の会などとの連携を求めようとしている。とあれば、憲法改正では無く、憲法解釈による実行も認める姿勢を示しているのではないだろうか。
時事通信に書かれてあるが、民主の定めた集団的自衛権の発動要件を、
1、わが国と密接な関係にある外国への武力行使が発生
2、放置すればわが国の存立に深刻な影響を及ぼす
3、当該国の支援要請がある-などと規定
更に、原則として国会の承認が必要とも盛り込んでいるらしい。
また、グレーゾーンに関し「武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態については、警察や海上保安庁による対処を基本としつつ、「排除できない場合は自衛隊が対処する」とした」(時事通信2014/06/05)としている。
日本が軍事同盟を行なっているのは、アメリカだけではないかと思えるが、民主の骨子案にを見れば、同盟国とは定めてはおらず、密接な関係にある外国への武力行使の発生とある。これは、軍事と定められてはいないので、アジア圏ではオーストラリアや東南アジア、インドなんだろうか。
外国への武力行使が発生した時に、放置すればわが国の存立に深刻な影響を及ぼすとしていると思われる。アジア圏では、経済面で密接な関係にある国は多いのではないだろうか。これらの国々に武力行使による侵略が実行されれば、日本の経済などに深刻な影響を及ぼす可能性は高いだろう。
アメリカだけでは無い、当該国からの申請要請がある。これらの要件を満たせば、集団的自衛権の発動が実行されるとしている。
PKO活動に関しては、非常に理解し難い内容が定められている。非戦闘地域を示していると思われるが、この地域での活動は海保と警察が対処する事を基本とするとしている。PKO活動する場も戦闘地域である事は明らかな筈だ。
陸上で活動できるのは警察でしかないだろう。戦場に警察を送って、一体どのような行動をさせることを基本としているのか。
全く理解できない。
民主党サイトでは、6月4日の「党安全保障総合調査会総会で集団的自衛権に関し意見交換」の内容が大雑把に書かれているが、前原を代表とする「防衛協会研究会」の骨子案とは異なる意見がなされている。
前原達の発動要件には、密接な関係にある国への武力行使の発生とあるが、安全保障総合調査会では、集団的自衛権を肯定、否定する人物が招待されていた様だが、否定する柳澤元内閣官房副長官補は「米国本土が第三国による攻撃を受ける場合のわが国の支援については、米国は長距離打撃力によってその国を破壊するので、細かい作戦上の要請はなく、反撃拠点としての日本での補給・修理・増援兵力の受け入れが主なニーズとなるはず」といった意見を行なっている。
アメリカが攻撃を受ければ、アメリカはその国を破壊するとあるが、現在でアメリカ本土を攻撃する国は非常に少ない事は間違い無いだろう。だが、北朝鮮や中国などでは、その可能性が無いとは言い切れない。
もしも、中国が武力攻撃を行使すれば、米中による争いと言うよりも戦争は発生する。現在の日本は経済面で米中とは大きな関係にある事は間違い無く、米中による戦争が発生すれば、日本に大きな影響が及ぶ事は間違い無い。
アメリカが攻撃された時には、日本は反撃拠点とならなければならないとしているが、となればアメリカ本土だけでは無い。日本も攻撃される地域とされるのではないだろうか。必然と、日本もこの戦争に参加させられる事となってしまう。
そして、安倍内閣が実行しようとする集団的自衛権を批判する意見が活発に出ていたらしいが。
「防衛研究会」は限定的集団自衛権の発動としているが、その要素は非常に曖昧に組まれていると思えるし、「党安全保障総合調査会総会」では限定的では無く、集団的自衛権発動を否定しながら、全面的に行使を認める発言がだされているのではないかと思えてならない。
民主党内の「防衛研究会」と「安全保障総合調査会総会」では全く異なる判断を示していると思えてしまう。
前原達が、この骨子案を出した大きな理由が野党の再編を求める要素であり、集団的自衛権発動を真剣に議論し、作成されているのではなく、維新の会やみんなの党を引き寄せる事を目的とする道具として作成したのではないか。
日本の安全保障を国民の為に真剣に考慮しているのでは無く、また政権交代でも狙って適当に考えてるだけなんじゃないのかと思えてしまうのだが。
だが、まともな政策をできない民主に政権を任せるなど二度と御免だ。どの様な生活を強いられるか分かったものでは無い。
本日より国会で集団自衛権などに関する議論が開始された。国会での議論を強く主張していたのは、野党。本日、公明の議員の後に民主の岡田が質疑を行なった。だが、議論など全くしていない。自分の言い分を貫こうとしていただけだ。
岡田に国会議員としての価値があるなどとは全く思えない。
安倍首相の答弁を全く無視し、自分の言い分を一貫して貫き通そうとした。民主は一体議論をどのように意識しているのか。強い疑問と同時に、非常にしらける質疑だった。
テレビで見ている人も多くいたろうに、それらの人々を愚弄していたとしか思えない。
そして、毎日新聞が本日の社説「視点…集団的自衛権 日米安保」で、当然ながら集団的自衛権を否定する記事を書いている。
安倍首相が求める集団自衛権には、日米安保に見捨てられている部分があるとしている。
まず第一の主張が、米軍が攻撃されようと自衛隊に防衛義務は無く、集団自衛権により米軍を守る為の行動を行なわなければ、同盟と書いてあるが、日米安保条約は維持できず、米軍は日本を助ける事は無くなる。
その事を鑑み、行う事が集団自衛権の議論だとしている。
だが、1952年に締結された旧日米安保条約では第1条に「日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。」と書かれていあるし、1960年に締結された現在の日米安保条約では、第6条に「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」と書かれてある。
決して、日本の防衛は米軍のみにより行なわれるのでは無く、日本と共同で行わなければならないとされているのではないか。
これらの事から、米軍は日本から基地提供を受け、東アジアの軍事拠点として使えるメリットがあるとしている。として、米軍のメリットだけが書かれてあるが、当時の日本には何らメリットはなかったのだろうか。
自衛隊が発足されたのは、1954年。6年後に日米安保が締結されている。この時点で、自衛隊だけで他国からの侵略を防衛する戦力はあったのだろうか。憲法9条により、日本には戦力は認められないとされていたのだ。
自衛隊が発足したとしても、防衛費は僅かな物だったろうし、自衛隊の戦闘能力も高くなかった事は間違い無いだろう。
日本が在日米軍を認めた、或いは求めた大きな要因は1952年に吉田茂が締結した旧日米安保に前文に書かれているのではないだろうか。
「日本に独自の防衛力が充分にいないことを構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。」と書かれていたのだから。
52年は当然だが、自衛隊発足から6年後の60年にも日本防護の為の軍事力など存在していなかった。当時は冷戦時代であり、米ソが対立していた時代でもある。故に、アメリカもソビエトを意識して日米安保締結を行なったのかもしれない。
社説では見捨てられ論として、尖閣諸島で日中衝突があったとしても、米軍は決して動くとは限らないとしている。
だがどうなんだろう。自衛隊は、他国からの武力行使を行われた時に行動できるとされている。この時に、米軍も活動するとなっている筈だ。
では武力行使とは何なんだろう。自衛権に武力行使と判断する必要3要件が定められている。
1、わが国に対する急迫不正の侵害があること
2、これを排除するために他の適当な手段がないこと
3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
1に急迫不正の侵害とあるが、平成2年10月25日衆議院国連特別委員会で工藤内閣法制局長官が「まず第一に「わが国に対する急迫不正の侵害があること」、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したこと」と発言しているが、武力とは正に軍隊であり、それによる攻撃がなければ、日本の自衛権は発動しないとされているのではないか。
であれば、中国が解放軍による侵略をせずに、南シナ海でベトナムへ行なっている様な行為を行なえば、決して武力攻撃とは認定されない可能性は十分にあるだろうし、そうなれば、尖閣諸島はあっという間に中国に侵略されてしまうことになってしまうんじゃないか。
だが、中国が解放軍による侵略を行なえば、自衛権の発動は即座にできるだろうし、先月来日したオバマ大統領は、尖閣諸島への侵略行為は日米安保5条の適用となると明言している。
中国の侵略に行いによっては、自衛権発動及び米軍援助もあるだろうが、非武力攻撃による侵略をされてしまった時には、安保条約云々と言う前に、自衛権の発動も危ぶまれるのではないかと思えるが。
最後に、日本は有事には個別的自衛権により、日本領度を防衛しなければならないと書かれてあるが、非常に強い疑問を感じさせられてならない。
個別的自衛権による自衛隊の行動範囲は日本国領土内に限られているのではないのか。更には、侵略してきた軍隊に対する防衛は可能だろうが、日本に武力攻撃する国自体に対し、何も反撃する事は許されていない筈だ。
日本へ武力攻撃する国の軍組織を破壊する事が出来なければ、日本への武力攻撃は何時まで続く事になるのだろうか。
個別的自衛権であれば、中国、或いは他国からの武力攻撃に対しては自衛隊のみで防衛しなければならない。
日米安保条約により、米軍からの集団的自衛権が行使されるかもしれない。正に、吉田茂や岸伸介が求めた日本防衛の為の条約だったんだろうな。その為には、在日米軍も必要だった。
周辺国に対し、大きな抑止力となったろうし、他国から武力攻撃が発生した時には、自衛隊に続き即座に活動するだろうから。
在日米軍の抑止力がなければ、冷戦時代にはソビエトからどの様な行為を実行されていたのか分らないし、現在では尖閣諸島で揉めている中国からどの様な行動を実行されるか判ったものでは無い。
最後に、日本は国際協調主義を貫き、アジア各国から信頼される国を優先する事により、アメリカが助ける価値のある国と判断する様になる、としている。
問題ある国との改善する為にも、外交を中心に活動しなければならないとしているのかもしれないが、中国とは尖閣諸島の領土権が大きな問題となっているし、韓国は併合時代に日本から大きな弊害を受けたとし、従軍慰安婦問題や当時の労働者の扱いに関し、日本を激しく批判している。
特に、従軍慰安婦問題は韓国にも的確な証拠など無く、河野談話だけを証拠として主張している非常に呆れた行為だ。
これらの国と外交による協調が、果たして行なう事が可能なのだろうか。中国や韓国との協調などは不可能だろうし、北朝鮮も強調の可能性など殆ど無い。
他のアジア諸国とは、政経の両面で協調できている国は多いのではないかと思えるし、これらの国々からは信頼される国となっているのではないのではないかと思えるのだが。
日本を強く敵視している中国や北朝鮮、韓国などとの協調などは不可能だろう。これらの国と協調するには、3国の言い分をそのまま鵜呑みにするしかない。尖閣諸島は中国領土となり、従軍慰安婦などは事実とされ、拉致問題は解決しているとされてしまう。
日本の外交にも碌に応じようとしない、この3国となぜ協調しなければならないのだろうか。自分には理解できない。
岡田に国会議員としての価値があるなどとは全く思えない。
安倍首相の答弁を全く無視し、自分の言い分を一貫して貫き通そうとした。民主は一体議論をどのように意識しているのか。強い疑問と同時に、非常にしらける質疑だった。
テレビで見ている人も多くいたろうに、それらの人々を愚弄していたとしか思えない。
そして、毎日新聞が本日の社説「視点…集団的自衛権 日米安保」で、当然ながら集団的自衛権を否定する記事を書いている。
安倍首相が求める集団自衛権には、日米安保に見捨てられている部分があるとしている。
まず第一の主張が、米軍が攻撃されようと自衛隊に防衛義務は無く、集団自衛権により米軍を守る為の行動を行なわなければ、同盟と書いてあるが、日米安保条約は維持できず、米軍は日本を助ける事は無くなる。
その事を鑑み、行う事が集団自衛権の議論だとしている。
だが、1952年に締結された旧日米安保条約では第1条に「日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。」と書かれていあるし、1960年に締結された現在の日米安保条約では、第6条に「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」と書かれてある。
決して、日本の防衛は米軍のみにより行なわれるのでは無く、日本と共同で行わなければならないとされているのではないか。
これらの事から、米軍は日本から基地提供を受け、東アジアの軍事拠点として使えるメリットがあるとしている。として、米軍のメリットだけが書かれてあるが、当時の日本には何らメリットはなかったのだろうか。
自衛隊が発足されたのは、1954年。6年後に日米安保が締結されている。この時点で、自衛隊だけで他国からの侵略を防衛する戦力はあったのだろうか。憲法9条により、日本には戦力は認められないとされていたのだ。
自衛隊が発足したとしても、防衛費は僅かな物だったろうし、自衛隊の戦闘能力も高くなかった事は間違い無いだろう。
日本が在日米軍を認めた、或いは求めた大きな要因は1952年に吉田茂が締結した旧日米安保に前文に書かれているのではないだろうか。
「日本に独自の防衛力が充分にいないことを構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。」と書かれていたのだから。
52年は当然だが、自衛隊発足から6年後の60年にも日本防護の為の軍事力など存在していなかった。当時は冷戦時代であり、米ソが対立していた時代でもある。故に、アメリカもソビエトを意識して日米安保締結を行なったのかもしれない。
社説では見捨てられ論として、尖閣諸島で日中衝突があったとしても、米軍は決して動くとは限らないとしている。
だがどうなんだろう。自衛隊は、他国からの武力行使を行われた時に行動できるとされている。この時に、米軍も活動するとなっている筈だ。
では武力行使とは何なんだろう。自衛権に武力行使と判断する必要3要件が定められている。
1、わが国に対する急迫不正の侵害があること
2、これを排除するために他の適当な手段がないこと
3、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
1に急迫不正の侵害とあるが、平成2年10月25日衆議院国連特別委員会で工藤内閣法制局長官が「まず第一に「わが国に対する急迫不正の侵害があること」、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したこと」と発言しているが、武力とは正に軍隊であり、それによる攻撃がなければ、日本の自衛権は発動しないとされているのではないか。
であれば、中国が解放軍による侵略をせずに、南シナ海でベトナムへ行なっている様な行為を行なえば、決して武力攻撃とは認定されない可能性は十分にあるだろうし、そうなれば、尖閣諸島はあっという間に中国に侵略されてしまうことになってしまうんじゃないか。
だが、中国が解放軍による侵略を行なえば、自衛権の発動は即座にできるだろうし、先月来日したオバマ大統領は、尖閣諸島への侵略行為は日米安保5条の適用となると明言している。
中国の侵略に行いによっては、自衛権発動及び米軍援助もあるだろうが、非武力攻撃による侵略をされてしまった時には、安保条約云々と言う前に、自衛権の発動も危ぶまれるのではないかと思えるが。
最後に、日本は有事には個別的自衛権により、日本領度を防衛しなければならないと書かれてあるが、非常に強い疑問を感じさせられてならない。
個別的自衛権による自衛隊の行動範囲は日本国領土内に限られているのではないのか。更には、侵略してきた軍隊に対する防衛は可能だろうが、日本に武力攻撃する国自体に対し、何も反撃する事は許されていない筈だ。
日本へ武力攻撃する国の軍組織を破壊する事が出来なければ、日本への武力攻撃は何時まで続く事になるのだろうか。
個別的自衛権であれば、中国、或いは他国からの武力攻撃に対しては自衛隊のみで防衛しなければならない。
日米安保条約により、米軍からの集団的自衛権が行使されるかもしれない。正に、吉田茂や岸伸介が求めた日本防衛の為の条約だったんだろうな。その為には、在日米軍も必要だった。
周辺国に対し、大きな抑止力となったろうし、他国から武力攻撃が発生した時には、自衛隊に続き即座に活動するだろうから。
在日米軍の抑止力がなければ、冷戦時代にはソビエトからどの様な行為を実行されていたのか分らないし、現在では尖閣諸島で揉めている中国からどの様な行動を実行されるか判ったものでは無い。
最後に、日本は国際協調主義を貫き、アジア各国から信頼される国を優先する事により、アメリカが助ける価値のある国と判断する様になる、としている。
問題ある国との改善する為にも、外交を中心に活動しなければならないとしているのかもしれないが、中国とは尖閣諸島の領土権が大きな問題となっているし、韓国は併合時代に日本から大きな弊害を受けたとし、従軍慰安婦問題や当時の労働者の扱いに関し、日本を激しく批判している。
特に、従軍慰安婦問題は韓国にも的確な証拠など無く、河野談話だけを証拠として主張している非常に呆れた行為だ。
これらの国と外交による協調が、果たして行なう事が可能なのだろうか。中国や韓国との協調などは不可能だろうし、北朝鮮も強調の可能性など殆ど無い。
他のアジア諸国とは、政経の両面で協調できている国は多いのではないかと思えるし、これらの国々からは信頼される国となっているのではないのではないかと思えるのだが。
日本を強く敵視している中国や北朝鮮、韓国などとの協調などは不可能だろう。これらの国と協調するには、3国の言い分をそのまま鵜呑みにするしかない。尖閣諸島は中国領土となり、従軍慰安婦などは事実とされ、拉致問題は解決しているとされてしまう。
日本の外交にも碌に応じようとしない、この3国となぜ協調しなければならないのだろうか。自分には理解できない。
安倍内閣は憲法改正と共に、自衛権を個別では無く集団自衛権への変更を強く望んでいた。そして、15日安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会からの集団自衛権の報告書を受け取り、夕方の会見で安倍内閣の行おうとする集団自衛権の骨子を説明したんじゃなかったろうか。
マスコミなどが強く批判・否定している集団的自衛権とはなんだろうか。国連憲章第51条・自衛権で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とされている。
国連憲章が加盟国全体に認めている、個別的・集団的には共通して自衛権があるが、これはどういう意味があるのだろうか。
コトバンクなどで探れば「一国が外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために,緊急やむをえない場合,それを排撃する行為を自衛といい,それが必要の限度を越えないかぎり,国際法上合法なものとみなされる。これを自衛権という」となるらしい。
他国からの武力攻撃を受けた時に相手国を批判し、反撃の為の攻撃をするとされている。
では、個別的自衛権とは何か。正に他国から武力攻撃、いわゆる侵略を受けた時に自国を守る為に、武力を持って反撃をする事だ。
日本国憲法には9条があり、1に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」があり、2に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている。
9条では日本は軍事力を持つ事は許されないとされている事は確かだ。故に、この法にただ従うだけならば、日本には自衛権など存在していない事となる。
だが、9条は過去から解釈変更され、日本は自衛権を持つ事が許されるとされ、その自衛権は個別的自衛権とされている。
これまでに、その時の現状を無視しながらも9条を完全に無視した解釈変更がされていたとは思われない。そしてこれらの時には、一体どれだけの批判が湧き上がっていたのだろうか。
だが、安倍内閣が9条を改めて解釈変更を行い、集団的自衛権を強く望んでいる。この事に関し、一部のマスコミは激しく批判・否定している。
個別的自衛権への解釈変更は許されて、なぜ集団的自衛権は許されないのだろうか。個別的自衛権も自国を守る為に、他国から侵略行為があった時に軍事力による反撃が許されている。
戦争状態となっても許される筈であり、集団的自衛権も他国と協力し合い、自国の安全を守る事が中心となっているのではないのだろうか。
侵略国に対し、排撃行為を行えば、個別的自衛権と同じく戦争状態となる事は間違い無い。この時に、相手国の武力が大きく上回っていれば、自国だけでは守りきる事など出来ない。故に、他国の協力を得なければならない。
本当に自国の安全、国民生活や法益を守る為には、個別的、集団的に拘る必要など無いと思われてならない。
現在の日米安保条約は1960年に締結されているが、1951年に吉田茂がサンフランシスコ講和条約調印へアメリカ訪問した時に、日米安保条約にも調印し締結されていた。
この時の日本には、自衛隊という軍事組織は存在していなかった。創設されたのは、1954年なのだから。
故に、1951年当時の日本には他国からの侵略を排撃する軍事力など存在していなかった。
その為に、吉田茂は当時の日米安保条約に調印したのでは無いかと思われるが。日本を守る為の、集団的自衛権を目的として。
第1条に「 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」
第2条に「 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。」
第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」とされていた。
この時点で、日本は米軍基地などが配置される事を認め、米軍組織を日本に置く事によりアメリカとの集団的自衛権を認めていたと思われる。
集団的自衛権によるアメリカの保護を求めなければ、当時の日本にはしっかりとした軍事力を持ち得ていなかった為に、自衛権を発揮する事はできないという強い意識があったんじゃないだろうか。
憲法9条の2では戦力の保持は完全に放棄とされているが、自衛隊が発足による、自衛の為の必要最小限度の実力は決して戦力では無く、必要最小限度の実力行使は9条でも認められている。そして、必要最小限度の実力行使は、交戦権の行使とは別の観念であるとしていた。
交戦権とは戦争を行う権利だ。自衛隊は戦力では無い、交戦権の行使とは別の観念であると言うのであれば、他国から侵略を受けたとしても自衛隊は交戦する事は出来ないとしているのだろうし、何よりも自衛隊を戦力・軍隊では無いとしていた。
自衛隊を軍隊としては決して認めず、更に交戦権も認めないとするこの解釈は、どの年代に行われた分らないが、その時の状況とも非常に矛盾していると思えてならない。
だが、解釈は良く変わるものだ。まだ自民党議員だった綿貫民輔が平成15年に「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に」の質問書を出しているが、答弁書の一部に「 我が国に対する武力攻撃が発生しこれを排除するため他に適当な手段がない場合に認められる必要最小限度の実力行使の具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。」と書かれてある。
ハッキリとは表現していないが、自衛隊を戦力と認めている事は間違い無い。
最初は、自衛隊を戦力・軍隊で無いとしていたが、時が経てば軍隊として認めるように解釈変更している事は間違い無い。マスコミは、この様な解釈変更をどのように報じていたのだろうか。
まして、日本の法益を守る為には、決して侵略した相手に対し反撃するだけでは成り立たないのでは無いのだろうか。
活発な外交を行っていると同時に、経済界ではASEANなどに活発に進出し、商品生産などを行っているのではないだろうか。
中国が、ASEAN諸国を無視し、非常に攻撃的な行動を行っており、加盟国の一国であるベトナムと緊迫した状態にあるのではないだろうか。
もしも、現在の状況が最悪の展開となった時には、日本経済にも大きな悪影響を及ぼす事は間違い無く、法益に大きな悪影響をもたらす事となる事は間違い無いだろう。
この様な状況に陥ってしまった時に、外交で何とかなるなどといった事などありえる訳など無い。
中国の脅威からASEAN諸国を守る為に、まずアメリカが動くかもしれない。だが、日本の法益にとって大きな存在となっている諸国だ。
中国にも日本経済は活発に進出しているだろうが、中国の脅威を無視する行為を行っているならば、その脅威は日本にも及んでくる可能性は高いだろう。
この様な状況で、馬鹿みたいに9条ばかりを主張しているのであれば、日本の安全が守られるなどとは到底思われない。逆に、危険な状況へと陥れる可能性が高いのではないだろうか。
集団的自衛権を強く否定している公明党の北側副代表が9条を「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と語っているらしい。9条は戦力保持、軍事力保持を認めていると解釈しているのだろうな。
故に、公明党は個別的自衛権を強く主張し、集団的自衛権を否定している。個別的自衛権に関しては先に書いたが、これは自国への武力行為に対する排撃を示すものであって、自国侵略への武力行為に関してのみ、自衛権は認められているのではないのだろうか。
北側副代表は「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と言っているみたいだが、正にその通りだ。
だが、公明代表の山口代表が面白い事を言っているよ。自衛隊艦船が、米軍艦船と並行して航行していた時に米軍艦船が他国より攻められた時に、日本は個別的自衛権で米軍艦船の防御が出来るんだと。
個別的自衛権と言うのは、あくまでも自国が攻められた時に反撃する事が認められた事であって、米軍艦船を防御する事は集団的自衛権となるのではないだろうか。
公明の山口代表は、自衛権をどのように理解しているのだろう。とても理解しきっているとは思われない。日本を真剣に考えない、いい加減な政治家とも思えてしまう。
そしてマスコミ。社説を見れば朝日、毎日、東京はやはり否定しており、日本経済、読売、産経は肯定しているのではないか。この違いは一体何なんだろうな。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から安倍首相に送られた報告書には、1公海における米艦の防護、2米国へ向かうかもしれないミサイルの迎撃、3国際的な平和活動の参加では武器使用を認める、4PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援について、政策的妥当性の問題として検討すべきなどが挙げられている。
この骨子を基として、公明との協議が行われ、内閣決議が行われれば、国会提出となり、国会審議が行われる様になるのではないだろう。これらの過程によって、9条の解釈変更と集団的自衛権は確定されていくのではないだろうか。
毎日新聞の記事に載っているが、どんな組織か良く知らないが、日本ペンクラブが集団自衛権を批判したらしい。
「 声明では「国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた『諮問機関』なるものの報告で、憲法解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている」と指摘。さらに民主的な手順を踏んでいないとして「安倍晋三首相の政治手法は非常識。到底認められない」と批判した。」(毎日新聞2014/05/15)
9条の憲法解釈とやらは、すでにもう何度も変えられてる様だし、「諮問機関」からは報告書を受け取っただけで、安倍首相はそれを基に1つの骨子を説明しただけだろう。安倍首相一人で根本を一方的に変更しようとしているとは思われない。
何より、閣議決定や国会審議はこれから本格的に進められていくと思うんだけどな。
単純にみる者もいるんだな、と思わされるよ。
マスコミなどが強く批判・否定している集団的自衛権とはなんだろうか。国連憲章第51条・自衛権で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とされている。
国連憲章が加盟国全体に認めている、個別的・集団的には共通して自衛権があるが、これはどういう意味があるのだろうか。
コトバンクなどで探れば「一国が外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために,緊急やむをえない場合,それを排撃する行為を自衛といい,それが必要の限度を越えないかぎり,国際法上合法なものとみなされる。これを自衛権という」となるらしい。
他国からの武力攻撃を受けた時に相手国を批判し、反撃の為の攻撃をするとされている。
では、個別的自衛権とは何か。正に他国から武力攻撃、いわゆる侵略を受けた時に自国を守る為に、武力を持って反撃をする事だ。
日本国憲法には9条があり、1に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」があり、2に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている。
9条では日本は軍事力を持つ事は許されないとされている事は確かだ。故に、この法にただ従うだけならば、日本には自衛権など存在していない事となる。
だが、9条は過去から解釈変更され、日本は自衛権を持つ事が許されるとされ、その自衛権は個別的自衛権とされている。
これまでに、その時の現状を無視しながらも9条を完全に無視した解釈変更がされていたとは思われない。そしてこれらの時には、一体どれだけの批判が湧き上がっていたのだろうか。
だが、安倍内閣が9条を改めて解釈変更を行い、集団的自衛権を強く望んでいる。この事に関し、一部のマスコミは激しく批判・否定している。
個別的自衛権への解釈変更は許されて、なぜ集団的自衛権は許されないのだろうか。個別的自衛権も自国を守る為に、他国から侵略行為があった時に軍事力による反撃が許されている。
戦争状態となっても許される筈であり、集団的自衛権も他国と協力し合い、自国の安全を守る事が中心となっているのではないのだろうか。
侵略国に対し、排撃行為を行えば、個別的自衛権と同じく戦争状態となる事は間違い無い。この時に、相手国の武力が大きく上回っていれば、自国だけでは守りきる事など出来ない。故に、他国の協力を得なければならない。
本当に自国の安全、国民生活や法益を守る為には、個別的、集団的に拘る必要など無いと思われてならない。
現在の日米安保条約は1960年に締結されているが、1951年に吉田茂がサンフランシスコ講和条約調印へアメリカ訪問した時に、日米安保条約にも調印し締結されていた。
この時の日本には、自衛隊という軍事組織は存在していなかった。創設されたのは、1954年なのだから。
故に、1951年当時の日本には他国からの侵略を排撃する軍事力など存在していなかった。
その為に、吉田茂は当時の日米安保条約に調印したのでは無いかと思われるが。日本を守る為の、集団的自衛権を目的として。
第1条に「 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」
第2条に「 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。」
第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」とされていた。
この時点で、日本は米軍基地などが配置される事を認め、米軍組織を日本に置く事によりアメリカとの集団的自衛権を認めていたと思われる。
集団的自衛権によるアメリカの保護を求めなければ、当時の日本にはしっかりとした軍事力を持ち得ていなかった為に、自衛権を発揮する事はできないという強い意識があったんじゃないだろうか。
憲法9条の2では戦力の保持は完全に放棄とされているが、自衛隊が発足による、自衛の為の必要最小限度の実力は決して戦力では無く、必要最小限度の実力行使は9条でも認められている。そして、必要最小限度の実力行使は、交戦権の行使とは別の観念であるとしていた。
交戦権とは戦争を行う権利だ。自衛隊は戦力では無い、交戦権の行使とは別の観念であると言うのであれば、他国から侵略を受けたとしても自衛隊は交戦する事は出来ないとしているのだろうし、何よりも自衛隊を戦力・軍隊では無いとしていた。
自衛隊を軍隊としては決して認めず、更に交戦権も認めないとするこの解釈は、どの年代に行われた分らないが、その時の状況とも非常に矛盾していると思えてならない。
だが、解釈は良く変わるものだ。まだ自民党議員だった綿貫民輔が平成15年に「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に」の質問書を出しているが、答弁書の一部に「 我が国に対する武力攻撃が発生しこれを排除するため他に適当な手段がない場合に認められる必要最小限度の実力行使の具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。」と書かれてある。
ハッキリとは表現していないが、自衛隊を戦力と認めている事は間違い無い。
最初は、自衛隊を戦力・軍隊で無いとしていたが、時が経てば軍隊として認めるように解釈変更している事は間違い無い。マスコミは、この様な解釈変更をどのように報じていたのだろうか。
まして、日本の法益を守る為には、決して侵略した相手に対し反撃するだけでは成り立たないのでは無いのだろうか。
活発な外交を行っていると同時に、経済界ではASEANなどに活発に進出し、商品生産などを行っているのではないだろうか。
中国が、ASEAN諸国を無視し、非常に攻撃的な行動を行っており、加盟国の一国であるベトナムと緊迫した状態にあるのではないだろうか。
もしも、現在の状況が最悪の展開となった時には、日本経済にも大きな悪影響を及ぼす事は間違い無く、法益に大きな悪影響をもたらす事となる事は間違い無いだろう。
この様な状況に陥ってしまった時に、外交で何とかなるなどといった事などありえる訳など無い。
中国の脅威からASEAN諸国を守る為に、まずアメリカが動くかもしれない。だが、日本の法益にとって大きな存在となっている諸国だ。
中国にも日本経済は活発に進出しているだろうが、中国の脅威を無視する行為を行っているならば、その脅威は日本にも及んでくる可能性は高いだろう。
この様な状況で、馬鹿みたいに9条ばかりを主張しているのであれば、日本の安全が守られるなどとは到底思われない。逆に、危険な状況へと陥れる可能性が高いのではないだろうか。
集団的自衛権を強く否定している公明党の北側副代表が9条を「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と語っているらしい。9条は戦力保持、軍事力保持を認めていると解釈しているのだろうな。
故に、公明党は個別的自衛権を強く主張し、集団的自衛権を否定している。個別的自衛権に関しては先に書いたが、これは自国への武力行為に対する排撃を示すものであって、自国侵略への武力行為に関してのみ、自衛権は認められているのではないのだろうか。
北側副代表は「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と言っているみたいだが、正にその通りだ。
だが、公明代表の山口代表が面白い事を言っているよ。自衛隊艦船が、米軍艦船と並行して航行していた時に米軍艦船が他国より攻められた時に、日本は個別的自衛権で米軍艦船の防御が出来るんだと。
個別的自衛権と言うのは、あくまでも自国が攻められた時に反撃する事が認められた事であって、米軍艦船を防御する事は集団的自衛権となるのではないだろうか。
公明の山口代表は、自衛権をどのように理解しているのだろう。とても理解しきっているとは思われない。日本を真剣に考えない、いい加減な政治家とも思えてしまう。
そしてマスコミ。社説を見れば朝日、毎日、東京はやはり否定しており、日本経済、読売、産経は肯定しているのではないか。この違いは一体何なんだろうな。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から安倍首相に送られた報告書には、1公海における米艦の防護、2米国へ向かうかもしれないミサイルの迎撃、3国際的な平和活動の参加では武器使用を認める、4PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援について、政策的妥当性の問題として検討すべきなどが挙げられている。
この骨子を基として、公明との協議が行われ、内閣決議が行われれば、国会提出となり、国会審議が行われる様になるのではないだろう。これらの過程によって、9条の解釈変更と集団的自衛権は確定されていくのではないだろうか。
毎日新聞の記事に載っているが、どんな組織か良く知らないが、日本ペンクラブが集団自衛権を批判したらしい。
「 声明では「国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた『諮問機関』なるものの報告で、憲法解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている」と指摘。さらに民主的な手順を踏んでいないとして「安倍晋三首相の政治手法は非常識。到底認められない」と批判した。」(毎日新聞2014/05/15)
9条の憲法解釈とやらは、すでにもう何度も変えられてる様だし、「諮問機関」からは報告書を受け取っただけで、安倍首相はそれを基に1つの骨子を説明しただけだろう。安倍首相一人で根本を一方的に変更しようとしているとは思われない。
何より、閣議決定や国会審議はこれから本格的に進められていくと思うんだけどな。
単純にみる者もいるんだな、と思わされるよ。