忍者ブログ
思い、そして感じた事をそのまま
[988] [987] [986] [985] [984] [983] [982] [981] [980] [979] [978]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



今月8日のNHKの日曜討論で、安全保障の討論も行なわれていたが、維新の会、片山虎之助が後方支援と武力行使を絡める議論しているのは日本だけじゃないか、可笑しいじゃないかと訴える。この時に公明党の北側副代表が日本には9条がある。と強く主張した事を覚えている。

9条では日本は海外への武力行使は行ってはならないとなっている。だから、武力行使と後方支援の一体化は行ってはならないとなっている。だが、北側はこれまでにも一体化論は行なわれていた。
自衛隊が武力行使しなくても、他国の武力行使と一体化しているとみられる可能性があるとして議論されていたらしいが。それだけ、日本の国外での自衛隊の活動は制限されていたという事なんだろうな。

北側は国会議員でもあり弁護士でもある筈であり、日本では無い世界の法にも詳しいのではないかと思うのだが。であれば、日本には9条があるから国外へ武力行使は行なえないとするが、果たして日本の憲法だけに定められているのだろうか。

この事には、非常に大きな矛盾を感じさせられる。

憲法9条は
第1項、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
だ2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

イタリア共和国憲法第11条では
イタリアは、他人民の自由に対する攻撃の手段としての戦争及び国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する。国家間の平和と正義を保障する体制に必要ならば、他の国々と同等の条件の下で、主権の制限に同意する。この目的を持つ国際組織を促進し支援する。

「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」は9条第1項と同じ意味を持っているのではないだろうか。

フィリピン憲法第2条では
第2項、フィリピンは、国の政策の道具としての戦争を放棄地の法律の一部として国際法の一般に認められた原則を採用し、すべての平和、平等、正義、自由、協力、友好の政策に準拠し国家。

フィリピンも戦争放棄と平和などに準拠する国家としている。

韓国の憲法第5条には
第1項、大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
第2項、国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。

韓国も国際平和の維持の外交に努力するとしているのだろうし、軍は自国の安全保障を遂行する事を使命としている。

ドイツ基本法第26条には
第1項、諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。
第2項、戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。

イタリアやドイツなど各国はこれまでに何度も憲法改正が活発に行なわれていたろう。だが、軍事面には厳しい法が成されているし、国外への武力行使は認められてはいない。
だが、ドイツやイタリアなどはNATOに加わる事により、国外の武力行使及び集団自衛権は認められていると思われるが。
決して憲法に徹していないだろう行動を取る事に対し、イタリア、ドイツ国民は果たして政府へ強い反論をしているのだろうか。

司法を専門とする弁護士であれば、これらの国の法解釈や伴う活動などしっかりと把握していると思われるが。

日本には9条があり、個別的は認められるとする憲法解釈はされるが、集団的は認められないとする主張は世界から認められてなどいないだろう。世界の平和を共同で守らなければならないとする現実的な行動から、逃げていると認識されても何も反論などできないだろう。

そして、昨日行きつけの病院の薬局にいる時に国会のテレビ中継が行なわれていたが、その時に江崎孝民主党議員による集団的自衛権への反論が行なわれていた。その時に見たのが、ベトナム戦争のパネル。
参戦した韓国軍の戦士者数などが記されていた。

この議員の討論を参議院サイトから見てみると、米韓は防衛相互条約を締結していて、第3条に「各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」とある。

この事から、韓国は双務性に沿った条約に従い、ベトナム戦争へ参戦した。そして多くの戦士者を出した。安倍政権の訴える集団的自衛権は、米軍との双務性を高める事であって、過去に集団的自衛権を行使していれば日本もベトナム戦争へ参戦していたかもしれない。

もしもベトナム戦争に参戦していれば、自衛隊員は韓国軍兵士と同じかより多くの戦士者を出していたかもしれない。

これらに関し、安倍首相よりハッキリと反論されれば、言い訳がましい事しか発言だけしかできなかったみたいだが。
次に日米安保を取り出して、第5条では「両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。」とし、対し第6条では「在日米軍について定める。細目は日米地位協定に定められる。」として、日本は在日米軍に多くの基地を持たせている。
故に、日米安保も米韓相互条約と同じく双務性を持った条約ではないかと発言する。

だが、日米安保と米韓相互の双務性とやらは全く異なるものであって、ベトナム戦争の時から集団的自衛権を行使していたとしても、自衛隊がベトナム戦争へ参戦していたといった事などありえない。
また、血を流す集団的自衛権を行使する必要は無いと言い切っているが、個別的あれば血を流す事は無いと言い切れるのだろうか。

民主党議員はベトナム戦争を取り上げた時に、米韓相互条約を取り上げ、条約の双務性から韓国軍は参戦する事になっているとしている。条約に双務性があるならば、集団的自衛権は認められていると言い切っているのではないのか。

更に、東アジアで有事が発生した時には在日米軍基地が攻撃されるかもしれないと発言している。この可能性は十分にある。個別的では領域内への侵略が無ければ自衛権の発動は行なわれないとされている。
となれば、他国が公海より侵略の様子を伺わせていたとしても、対策を取る事が出来ない状態にある。領域内への侵略が明らかとなった時に、初めて自衛権を発動できるとされているのだから、侵略行為防止を行う事もできないし、自衛隊員だけでは無い、一般市民も大きな被害を被る事は明らか。

野党や、一部マスコミは日本の平和を守るのは集団的では無く個別的自衛権だと強く主張するが、他国からの日本領息への攻撃が発生すれば、当然日本は反撃しなければならない。2国の争いになる。
これは戦争と言って間違い無いだろう。個別的自衛権を主張していれば、日本は戦争を起こす事は無いとしているが、集団的自衛権と同じ様に巻き込まれる可能性は十分にある。

何故、野党や一部のマスコミなどは個別的自衛権に拘り主張するのか。非常に不理解だ。
PR



コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア
最新TB
プロフィール
HN:
とくのすけ
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
忍者ブログ [PR]