思い、そして感じた事をそのまま
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安倍内閣は憲法改正と共に、自衛権を個別では無く集団自衛権への変更を強く望んでいた。そして、15日安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会からの集団自衛権の報告書を受け取り、夕方の会見で安倍内閣の行おうとする集団自衛権の骨子を説明したんじゃなかったろうか。
マスコミなどが強く批判・否定している集団的自衛権とはなんだろうか。国連憲章第51条・自衛権で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とされている。
国連憲章が加盟国全体に認めている、個別的・集団的には共通して自衛権があるが、これはどういう意味があるのだろうか。
コトバンクなどで探れば「一国が外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために,緊急やむをえない場合,それを排撃する行為を自衛といい,それが必要の限度を越えないかぎり,国際法上合法なものとみなされる。これを自衛権という」となるらしい。
他国からの武力攻撃を受けた時に相手国を批判し、反撃の為の攻撃をするとされている。
では、個別的自衛権とは何か。正に他国から武力攻撃、いわゆる侵略を受けた時に自国を守る為に、武力を持って反撃をする事だ。
日本国憲法には9条があり、1に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」があり、2に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている。
9条では日本は軍事力を持つ事は許されないとされている事は確かだ。故に、この法にただ従うだけならば、日本には自衛権など存在していない事となる。
だが、9条は過去から解釈変更され、日本は自衛権を持つ事が許されるとされ、その自衛権は個別的自衛権とされている。
これまでに、その時の現状を無視しながらも9条を完全に無視した解釈変更がされていたとは思われない。そしてこれらの時には、一体どれだけの批判が湧き上がっていたのだろうか。
だが、安倍内閣が9条を改めて解釈変更を行い、集団的自衛権を強く望んでいる。この事に関し、一部のマスコミは激しく批判・否定している。
個別的自衛権への解釈変更は許されて、なぜ集団的自衛権は許されないのだろうか。個別的自衛権も自国を守る為に、他国から侵略行為があった時に軍事力による反撃が許されている。
戦争状態となっても許される筈であり、集団的自衛権も他国と協力し合い、自国の安全を守る事が中心となっているのではないのだろうか。
侵略国に対し、排撃行為を行えば、個別的自衛権と同じく戦争状態となる事は間違い無い。この時に、相手国の武力が大きく上回っていれば、自国だけでは守りきる事など出来ない。故に、他国の協力を得なければならない。
本当に自国の安全、国民生活や法益を守る為には、個別的、集団的に拘る必要など無いと思われてならない。
現在の日米安保条約は1960年に締結されているが、1951年に吉田茂がサンフランシスコ講和条約調印へアメリカ訪問した時に、日米安保条約にも調印し締結されていた。
この時の日本には、自衛隊という軍事組織は存在していなかった。創設されたのは、1954年なのだから。
故に、1951年当時の日本には他国からの侵略を排撃する軍事力など存在していなかった。
その為に、吉田茂は当時の日米安保条約に調印したのでは無いかと思われるが。日本を守る為の、集団的自衛権を目的として。
第1条に「 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」
第2条に「 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。」
第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」とされていた。
この時点で、日本は米軍基地などが配置される事を認め、米軍組織を日本に置く事によりアメリカとの集団的自衛権を認めていたと思われる。
集団的自衛権によるアメリカの保護を求めなければ、当時の日本にはしっかりとした軍事力を持ち得ていなかった為に、自衛権を発揮する事はできないという強い意識があったんじゃないだろうか。
憲法9条の2では戦力の保持は完全に放棄とされているが、自衛隊が発足による、自衛の為の必要最小限度の実力は決して戦力では無く、必要最小限度の実力行使は9条でも認められている。そして、必要最小限度の実力行使は、交戦権の行使とは別の観念であるとしていた。
交戦権とは戦争を行う権利だ。自衛隊は戦力では無い、交戦権の行使とは別の観念であると言うのであれば、他国から侵略を受けたとしても自衛隊は交戦する事は出来ないとしているのだろうし、何よりも自衛隊を戦力・軍隊では無いとしていた。
自衛隊を軍隊としては決して認めず、更に交戦権も認めないとするこの解釈は、どの年代に行われた分らないが、その時の状況とも非常に矛盾していると思えてならない。
だが、解釈は良く変わるものだ。まだ自民党議員だった綿貫民輔が平成15年に「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に」の質問書を出しているが、答弁書の一部に「 我が国に対する武力攻撃が発生しこれを排除するため他に適当な手段がない場合に認められる必要最小限度の実力行使の具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。」と書かれてある。
ハッキリとは表現していないが、自衛隊を戦力と認めている事は間違い無い。
最初は、自衛隊を戦力・軍隊で無いとしていたが、時が経てば軍隊として認めるように解釈変更している事は間違い無い。マスコミは、この様な解釈変更をどのように報じていたのだろうか。
まして、日本の法益を守る為には、決して侵略した相手に対し反撃するだけでは成り立たないのでは無いのだろうか。
活発な外交を行っていると同時に、経済界ではASEANなどに活発に進出し、商品生産などを行っているのではないだろうか。
中国が、ASEAN諸国を無視し、非常に攻撃的な行動を行っており、加盟国の一国であるベトナムと緊迫した状態にあるのではないだろうか。
もしも、現在の状況が最悪の展開となった時には、日本経済にも大きな悪影響を及ぼす事は間違い無く、法益に大きな悪影響をもたらす事となる事は間違い無いだろう。
この様な状況に陥ってしまった時に、外交で何とかなるなどといった事などありえる訳など無い。
中国の脅威からASEAN諸国を守る為に、まずアメリカが動くかもしれない。だが、日本の法益にとって大きな存在となっている諸国だ。
中国にも日本経済は活発に進出しているだろうが、中国の脅威を無視する行為を行っているならば、その脅威は日本にも及んでくる可能性は高いだろう。
この様な状況で、馬鹿みたいに9条ばかりを主張しているのであれば、日本の安全が守られるなどとは到底思われない。逆に、危険な状況へと陥れる可能性が高いのではないだろうか。
集団的自衛権を強く否定している公明党の北側副代表が9条を「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と語っているらしい。9条は戦力保持、軍事力保持を認めていると解釈しているのだろうな。
故に、公明党は個別的自衛権を強く主張し、集団的自衛権を否定している。個別的自衛権に関しては先に書いたが、これは自国への武力行為に対する排撃を示すものであって、自国侵略への武力行為に関してのみ、自衛権は認められているのではないのだろうか。
北側副代表は「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と言っているみたいだが、正にその通りだ。
だが、公明代表の山口代表が面白い事を言っているよ。自衛隊艦船が、米軍艦船と並行して航行していた時に米軍艦船が他国より攻められた時に、日本は個別的自衛権で米軍艦船の防御が出来るんだと。
個別的自衛権と言うのは、あくまでも自国が攻められた時に反撃する事が認められた事であって、米軍艦船を防御する事は集団的自衛権となるのではないだろうか。
公明の山口代表は、自衛権をどのように理解しているのだろう。とても理解しきっているとは思われない。日本を真剣に考えない、いい加減な政治家とも思えてしまう。
そしてマスコミ。社説を見れば朝日、毎日、東京はやはり否定しており、日本経済、読売、産経は肯定しているのではないか。この違いは一体何なんだろうな。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から安倍首相に送られた報告書には、1公海における米艦の防護、2米国へ向かうかもしれないミサイルの迎撃、3国際的な平和活動の参加では武器使用を認める、4PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援について、政策的妥当性の問題として検討すべきなどが挙げられている。
この骨子を基として、公明との協議が行われ、内閣決議が行われれば、国会提出となり、国会審議が行われる様になるのではないだろう。これらの過程によって、9条の解釈変更と集団的自衛権は確定されていくのではないだろうか。
毎日新聞の記事に載っているが、どんな組織か良く知らないが、日本ペンクラブが集団自衛権を批判したらしい。
「 声明では「国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた『諮問機関』なるものの報告で、憲法解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている」と指摘。さらに民主的な手順を踏んでいないとして「安倍晋三首相の政治手法は非常識。到底認められない」と批判した。」(毎日新聞2014/05/15)
9条の憲法解釈とやらは、すでにもう何度も変えられてる様だし、「諮問機関」からは報告書を受け取っただけで、安倍首相はそれを基に1つの骨子を説明しただけだろう。安倍首相一人で根本を一方的に変更しようとしているとは思われない。
何より、閣議決定や国会審議はこれから本格的に進められていくと思うんだけどな。
単純にみる者もいるんだな、と思わされるよ。
マスコミなどが強く批判・否定している集団的自衛権とはなんだろうか。国連憲章第51条・自衛権で「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」とされている。
国連憲章が加盟国全体に認めている、個別的・集団的には共通して自衛権があるが、これはどういう意味があるのだろうか。
コトバンクなどで探れば「一国が外国からの不法な武力攻撃から自国の法益を守るために,緊急やむをえない場合,それを排撃する行為を自衛といい,それが必要の限度を越えないかぎり,国際法上合法なものとみなされる。これを自衛権という」となるらしい。
他国からの武力攻撃を受けた時に相手国を批判し、反撃の為の攻撃をするとされている。
では、個別的自衛権とは何か。正に他国から武力攻撃、いわゆる侵略を受けた時に自国を守る為に、武力を持って反撃をする事だ。
日本国憲法には9条があり、1に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」があり、2に「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とされている。
9条では日本は軍事力を持つ事は許されないとされている事は確かだ。故に、この法にただ従うだけならば、日本には自衛権など存在していない事となる。
だが、9条は過去から解釈変更され、日本は自衛権を持つ事が許されるとされ、その自衛権は個別的自衛権とされている。
これまでに、その時の現状を無視しながらも9条を完全に無視した解釈変更がされていたとは思われない。そしてこれらの時には、一体どれだけの批判が湧き上がっていたのだろうか。
だが、安倍内閣が9条を改めて解釈変更を行い、集団的自衛権を強く望んでいる。この事に関し、一部のマスコミは激しく批判・否定している。
個別的自衛権への解釈変更は許されて、なぜ集団的自衛権は許されないのだろうか。個別的自衛権も自国を守る為に、他国から侵略行為があった時に軍事力による反撃が許されている。
戦争状態となっても許される筈であり、集団的自衛権も他国と協力し合い、自国の安全を守る事が中心となっているのではないのだろうか。
侵略国に対し、排撃行為を行えば、個別的自衛権と同じく戦争状態となる事は間違い無い。この時に、相手国の武力が大きく上回っていれば、自国だけでは守りきる事など出来ない。故に、他国の協力を得なければならない。
本当に自国の安全、国民生活や法益を守る為には、個別的、集団的に拘る必要など無いと思われてならない。
現在の日米安保条約は1960年に締結されているが、1951年に吉田茂がサンフランシスコ講和条約調印へアメリカ訪問した時に、日米安保条約にも調印し締結されていた。
この時の日本には、自衛隊という軍事組織は存在していなかった。創設されたのは、1954年なのだから。
故に、1951年当時の日本には他国からの侵略を排撃する軍事力など存在していなかった。
その為に、吉田茂は当時の日米安保条約に調印したのでは無いかと思われるが。日本を守る為の、集団的自衛権を目的として。
第1条に「 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じよう{前3文字強調}を鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。」
第2条に「 第一条に掲げる権利が行使される間は、日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許与しない。」
第4条に「 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若しくは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府が認めた時はいつでも効力を失うものとする。」とされていた。
この時点で、日本は米軍基地などが配置される事を認め、米軍組織を日本に置く事によりアメリカとの集団的自衛権を認めていたと思われる。
集団的自衛権によるアメリカの保護を求めなければ、当時の日本にはしっかりとした軍事力を持ち得ていなかった為に、自衛権を発揮する事はできないという強い意識があったんじゃないだろうか。
憲法9条の2では戦力の保持は完全に放棄とされているが、自衛隊が発足による、自衛の為の必要最小限度の実力は決して戦力では無く、必要最小限度の実力行使は9条でも認められている。そして、必要最小限度の実力行使は、交戦権の行使とは別の観念であるとしていた。
交戦権とは戦争を行う権利だ。自衛隊は戦力では無い、交戦権の行使とは別の観念であると言うのであれば、他国から侵略を受けたとしても自衛隊は交戦する事は出来ないとしているのだろうし、何よりも自衛隊を戦力・軍隊では無いとしていた。
自衛隊を軍隊としては決して認めず、更に交戦権も認めないとするこの解釈は、どの年代に行われた分らないが、その時の状況とも非常に矛盾していると思えてならない。
だが、解釈は良く変わるものだ。まだ自民党議員だった綿貫民輔が平成15年に「衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に」の質問書を出しているが、答弁書の一部に「 我が国に対する武力攻撃が発生しこれを排除するため他に適当な手段がない場合に認められる必要最小限度の実力行使の具体的限度は、当該武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。」と書かれてある。
ハッキリとは表現していないが、自衛隊を戦力と認めている事は間違い無い。
最初は、自衛隊を戦力・軍隊で無いとしていたが、時が経てば軍隊として認めるように解釈変更している事は間違い無い。マスコミは、この様な解釈変更をどのように報じていたのだろうか。
まして、日本の法益を守る為には、決して侵略した相手に対し反撃するだけでは成り立たないのでは無いのだろうか。
活発な外交を行っていると同時に、経済界ではASEANなどに活発に進出し、商品生産などを行っているのではないだろうか。
中国が、ASEAN諸国を無視し、非常に攻撃的な行動を行っており、加盟国の一国であるベトナムと緊迫した状態にあるのではないだろうか。
もしも、現在の状況が最悪の展開となった時には、日本経済にも大きな悪影響を及ぼす事は間違い無く、法益に大きな悪影響をもたらす事となる事は間違い無いだろう。
この様な状況に陥ってしまった時に、外交で何とかなるなどといった事などありえる訳など無い。
中国の脅威からASEAN諸国を守る為に、まずアメリカが動くかもしれない。だが、日本の法益にとって大きな存在となっている諸国だ。
中国にも日本経済は活発に進出しているだろうが、中国の脅威を無視する行為を行っているならば、その脅威は日本にも及んでくる可能性は高いだろう。
この様な状況で、馬鹿みたいに9条ばかりを主張しているのであれば、日本の安全が守られるなどとは到底思われない。逆に、危険な状況へと陥れる可能性が高いのではないだろうか。
集団的自衛権を強く否定している公明党の北側副代表が9条を「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と語っているらしい。9条は戦力保持、軍事力保持を認めていると解釈しているのだろうな。
故に、公明党は個別的自衛権を強く主張し、集団的自衛権を否定している。個別的自衛権に関しては先に書いたが、これは自国への武力行為に対する排撃を示すものであって、自国侵略への武力行為に関してのみ、自衛権は認められているのではないのだろうか。
北側副代表は「9条は、わが国が侵略されない限りは武力行使しないという規定だ。」と言っているみたいだが、正にその通りだ。
だが、公明代表の山口代表が面白い事を言っているよ。自衛隊艦船が、米軍艦船と並行して航行していた時に米軍艦船が他国より攻められた時に、日本は個別的自衛権で米軍艦船の防御が出来るんだと。
個別的自衛権と言うのは、あくまでも自国が攻められた時に反撃する事が認められた事であって、米軍艦船を防御する事は集団的自衛権となるのではないだろうか。
公明の山口代表は、自衛権をどのように理解しているのだろう。とても理解しきっているとは思われない。日本を真剣に考えない、いい加減な政治家とも思えてしまう。
そしてマスコミ。社説を見れば朝日、毎日、東京はやはり否定しており、日本経済、読売、産経は肯定しているのではないか。この違いは一体何なんだろうな。
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会から安倍首相に送られた報告書には、1公海における米艦の防護、2米国へ向かうかもしれないミサイルの迎撃、3国際的な平和活動の参加では武器使用を認める、4PKO等に参加している他国の活動に対する後方支援について、政策的妥当性の問題として検討すべきなどが挙げられている。
この骨子を基として、公明との協議が行われ、内閣決議が行われれば、国会提出となり、国会審議が行われる様になるのではないだろう。これらの過程によって、9条の解釈変更と集団的自衛権は確定されていくのではないだろうか。
毎日新聞の記事に載っているが、どんな組織か良く知らないが、日本ペンクラブが集団自衛権を批判したらしい。
「 声明では「国会の議論も閣議決定もしないまま個人的に集めた『諮問機関』なるものの報告で、憲法解釈とこの国のあり方の根本を一方的に変更しようとしている」と指摘。さらに民主的な手順を踏んでいないとして「安倍晋三首相の政治手法は非常識。到底認められない」と批判した。」(毎日新聞2014/05/15)
9条の憲法解釈とやらは、すでにもう何度も変えられてる様だし、「諮問機関」からは報告書を受け取っただけで、安倍首相はそれを基に1つの骨子を説明しただけだろう。安倍首相一人で根本を一方的に変更しようとしているとは思われない。
何より、閣議決定や国会審議はこれから本格的に進められていくと思うんだけどな。
単純にみる者もいるんだな、と思わされるよ。
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