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これまで知る事の無かった事件だが、今日になって知る事になり、何故か強い怒りも感じるようになってきている。
 
 
 
 三重県名張市で1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁刑事2部の下山保男裁判長は25日、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(86)の再審開始を認めた高裁刑事1部決定(05年)を取り消す決定を出した。差し戻し前の高裁2部決定(06年)に続き、検察側の異議を認めた。ぶどう酒に混入された凶器の農薬が、奥西死刑囚の自白した「ニッカリンT」か否かが最大の争点で、下山裁判長はこの農薬の鑑定結果に関し「混入農薬がニッカリンTではないことを意味しないことが明らか」と判断した。【山口知、沢田勇】
 
 下山裁判長は、高裁1部決定の刑の執行停止も取り消した。発生から半世紀、死刑確定から40年を経た事件で、開きかけた再審の門は再び閉ざされた。弁護側は特別抗告する方針で、審理は再び最高裁に移る。特別抗告期限は今月30日。
 
 差し戻し審では、専門家が再製造したニッカリンTを使った鑑定が行われ、この農薬に特有の不純物が検出された。この不純物は事件当時、現場に残ったぶどう酒からは検出されておらず、弁護団は「混入農薬はニッカリンTではなく、自白は信用できない」と主張。検察側は「検出されない場合もある」などと争っていた。
 
 鑑定の評価に関し高裁2部は、事件から当時の鑑定まで1日以上たっていたことから「(この間に)加水分解で不純物の元になる物質がなくなったと考えることが可能」と指摘。「自白は根幹部分において十分信用できる。奥西死刑囚以外にぶどう酒に農薬を混入しえた者はいない」と結論付けた。差し戻し前の2部決定の判断をほぼ踏襲した形だ。
 
 奥西死刑囚は三重県警の取り調べ段階で「事件前夜、自宅にあった瓶入りのニッカリンTを竹筒に移した」などと自白。しかし瓶も竹筒も見つからないなど物証に乏しく、自白を主な根拠に死刑判決が確定した。起訴直前に否認に転じていた奥西死刑囚は73年以降、再審請求を7回繰り返してきた。
 
 7次請求(02年4月)では高裁1部が05年「自白が客観的事実と反する疑いがある」として同事件で初めて再審開始決定を出した。だが検察側が高裁2部に異議を申し立て、別の裁判長が06年「混入農薬はニッカリンT」と判断して取り消した。弁護団が特別抗告し最高裁は10年4月「科学的知見に基づく検討をしたとは言えず審理が不十分」と指摘。事件当時とできるだけ同じ方法で鑑定を行うよう求め、審理を高裁2部に差し戻していた。
 
 確定死刑囚の再審請求では1980年代に▽免田▽財田川▽松山▽島田??の4事件で、再審開始決定が相次ぎ、いずれも再審無罪が確定している。
 
 ◇検察側「適正な判断された」
 野々上尚・名古屋高検次席検事の話 奥西死刑囚の自白通り、ニッカリンTが犯行に使われたかどうかという核心部分について、科学的知見に基づき適正な判断がされた。
 
 ◇弁護団長「考えられない決定」
鈴木泉弁護団長の話 考えられない決定で暴挙以外のなにものでもない。直ちに最高裁に特別抗告を申し立てる準備に入る。この不当決定を必ず打ち破る。
(毎日新聞2012/05/25)
 
正直、自分は「名張毒葡萄酒事件」というものがあった事を全く知らなかったのだが、思わず検索をしてしまった。
 
名張毒葡萄酒事件は1961年3月に三重県名張市葛尾地区の公民館で発生された事件。三重県葛尾と奈良県山辺郡山添村葛尾の両村民の親睦を兼ねたクラブ「三奈の会」があり、年に1回三重県葛尾の公民館で総会が開かれていた。
 
61年3月28日の午後7時から始まり、一つの過程を経て午後8時から懇親会が開かれる様になる。男性には日本酒、20人の女性にはワインが注がれ、乾杯が始められる様になるがそれから僅か10分後に女性達が次々と苦しみ倒れ始め、5人の女性が死亡し、12人が重軽傷となった。
 
最初は食中毒と見られていた様だが、男性にその症状は無い。またワインを飲まなかった女性にも無い。その様な事から調査を行いワインに有機リン酸剤の農薬で「ニッカリンT」が含まれていた事が明らかとなった。
 
当時の警察は、「三奈の会」に参加していた3人の男性から事情聴取を行っていたみたいだが、その中で奥西勝氏の妻である奥西千恵子さん、関係があったとされる北浦ヤスコさんという女性が共に死亡という被害にあっている事から、奥西氏夫妻と北浦さんが三角関係にあり、奥西氏はその関係を一気に解決しようとしてワインへ農薬を混入したのではないかと判断し、厳しい追求を行い、奥西氏が農薬の混入を自白した事から逮捕される事となった。
 
しかし奥西氏は自白後の警察の取調べから自分は混入は行っていないと主張を行う様になり、裁判でも無罪を主張していたし、64年の第1審で津裁判所の判決では無罪とされた。
 
これに検察側は不服とし名古屋高裁へ控訴する。すると高裁は、69年に検察側の主張を認め奥村氏を有罪とし死刑判決を言い渡してしまう。
 
そして72年に最高裁が上告を棄却し、奥村氏の死刑が確定してしまった。だが弁護団は絶対な冤罪という確信を持っていたのだろう。死刑確定からも、名古屋高裁に7度の再審請求を繰りし、高裁での再審が開始される事になるが、あっという間に再審開始が取り消されてしまった。
 
だが、最高裁が2010年4月5日付で、犯行に利用された毒物は「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」として、再審開始決定を取り消した名古屋高裁を理不尽として、高裁の決定を破棄し、事件の審理を高裁へ差し戻す。
 
だが、5月25日に高裁に求めていた再審開始の要求は棄却されたしまった。
 
この事件で奥西氏を犯罪者と警察などが確定した大きな証拠となっているのが、公民館内で奥西氏が自分の歯で便の王冠を開けた事だとされている。公民館で「三奈の会」が開かれるまで10分の空間があった様だが、その間に人目のつかない囲炉裏の間にいられたのは奥西氏だけであり、開栓された王冠にも奥西氏の歯の痕跡かがあった事から自ら開けていた事が有罪とする大きな要因となっている。
 
それらに対し弁護団は大学教授などによる鑑定によ検察側の証拠は誤りであるとする複数の鑑定書を提出している。
 
冤罪を主張する最大の要点は、ビンに含まれていた農薬は奥西氏が所有していたとされる「ニッカリンT」では無く、別の農薬ではないのかとされた事。ビンの中には決して「ニッカリンT」は検出されてはいなかった。
 
これは再審開始決定が決められた06年に、毒物鑑定を行っていた神戸大の佐々木教授の証人尋問が神戸地裁で行われた時に、佐々木教授が証言した事によりで明らかとなった事。
 
この事に検察側は「ニッカリンT」は加水分解されていて検出はされていなかったとしている。だが弁護団は、それを否定し成分が加水分解される速度は遅く、農薬や別物と主張したらしい。だが、ビンから「ニッカリンT」が検出されていなかったとする検察側の主張を認め、高裁は再審開始決定を取り消している。
 
だが、高裁の判断の仕方は全く可笑しい。名張毒葡萄酒事件で利用された農薬は「ニッカリンT」と確定されていた筈だ。しかも、それは当時の警察などが調査した結果確定されていた事ではないのか。
 
対して06年の検察は「ニッカリンT」は検出されていなかったとしている。当時の調査は誤っていたとしているじゃないか。なのに、高裁の過度の裁判長は成分の検出はされなくとも、農薬が「ニッカリンT」では無いとはいえないとしている。
 
そして、改めて再審請求を行っていたが5月25日の下山裁判長の決定は、弁護団が主張していた混入されていた農薬は「ニッカリンT」では無いとする弁護団の示す証拠価値は無く、当時の自白は事件の根幹部分において十分に信用でき、「ニッカリンT」が検出されなかった事は、「加水分解によって殆ど残っていなかったと」している。
 
この様な決定に納得できる者は、果たしてどれだけの者がいるのだろうか。検察は事件に使われた農薬「ニッカリンT」が検出されなかった事を認めている。そして裁判長もその事を認めると思える発言を行っている。
 
これは完全な冤罪事件だろう。どうして高裁、或いは最高裁などは認めようとはしない。今回の決定に納得できる者は殆どいないのではないのか。
 
検察側は「野々上尚・名古屋高検次席検事の話 奥西死刑囚の自白通り、ニッカリンTが犯行に使われたかどうかという核心部分について、科学的知見に基づき適正な判断がされた。」と発言しているが、一切認められない。
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橋下の「入れ墨」を活用し公務員を責める切っ掛けとなったのは、一人の職員が注目された事からではなかっただろうか。
 
職員の個人名は分からないけど、今年2月に報道されたと思われる児童福祉施設の職員が児童に対し入れ墨を見せたり暴言や恫喝などをしたとされている。果たして事実なんだろうか。
 
 
 
 大阪市が全職員に実施した入れ墨調査で、市は調査への回答を拒否する職員に対し、職務命令違反を理由として減給か戒告の懲戒処分にすることを決めた。
 
 橋下徹市長は未回答者を人事面で昇進させない考えを表明しているが、懲戒処分対象にもすることで、調査に協力しない職員による入れ墨の発覚逃れを防ぎたい考えだ。市人事室によると、約3万3500人を対象に行った調査で、110人が入れ墨をしていると回答。未回答の513人には23日までに答えるよう求めたが、「思想信条の自由を侵す」などとして、拒否を続ける職員が出ているという。
(読売新聞2012/05/24)
 
先ず入れ墨とは何なんだろうな。体の一部、或いは多くの部分に一寸した傷を掘り、そこに墨などを入れて絵を描いていく。これは日本だけに有る事では無く、古代の時代から世界に存在していた一つの文化。
 
日本で入れ墨という名称が誕生したのは、明治43年に発表した「刺青」かららしい。この名称が誕生する以前から、暴力団員と称される者達は体に活発に絵を書いていたのかもしれない。
故に、明治時代には5年から名称はハッキリしないが入れ墨を入れる行為を禁止して入れ墨を入れる事を禁止する「禁止法」が作られ、昭和23年まで存在されていたらしい。それにより、日本では昭和23年までは入れ墨は「非合法」とされていた事となる。
 
だが、入れ墨の「禁止法」は第二次大戦後に昭和23年に解体されている。だが、暴力団員と称される者達が活発に入れ墨を入れていた事から、入れ墨は「良くない物」といった印象を強くされていってたんじゃないだろうか。
 
また昭和23年に入れ墨に関する禁止法は解体されたが、間接的な法は存在しているらしい。よって、間接的な事を適用して入れ墨を入れた者を批判する者が多いのではないだろうか。
 
Wekipediaの入れ墨には法的・社会的規制として下記の様に説明されている。
 
-引用-
 
入れ墨に対する法的規制は、敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では入れ墨そのものに対する法的規制は存在しない。ただし、入れ墨に対する間接的な法的規制として、次のようなものがある。
 
・入れ墨をした者の入場が禁止されている公衆浴場などに入れ墨をした者が入ると建造物 侵入罪(刑法130条前段)の  構成要件に該当し、入れ墨をした者が退場を求められても 従わなかった場合は不退去罪(刑法130条後段)の構成要 件に該当する。ただし、これ らの罰条の適用例は存在しない。
・暴力団対策法24条は、指定暴力団員が未成年者に入れ墨を施すことを強要する行為など を禁止している。[2]
 一部の地方自治体では、青少年保護育成条例等によって、未成年者に入れ墨を施す行為 が禁止されており、違反して 入れ墨を施術した者は処罰される[14]。
・神戸市の須磨海岸では、須磨海岸を守り育てる条例によって、「入れ墨その他これに類 する外観を有するものを公然と 公衆の目に触れさせること」が禁止されている。
 
入れ墨を入れた者は、暴力団構成員と認識され、公衆浴場(温泉、大浴場、サウナ、銭湯、スーパー銭湯、健康ランドなど)や遊園地、プール、海水浴、ジム、ゴルフ場などへの入場を断られることがある。これは日本では暴力団員が入れ墨を威勢を示す手段として用いてきたことによる。
 
-引用-
 
入れ墨を入れているものは暴力団と認識されるとあるが、それだけ暴力団と入れ墨の関係は深いと意識されているのだろうし、同時に入れ墨を入れた者の入場を拒否しているのでは無く、暴力団員の入場を拒否している事となるのではないだろうか。
 
入れ墨を入れる者は暴力団員と断定する者が多いと思われるが、入れるか入れないかは個人の自由の筈だ。暴力団であろうと無かろうと、入れる事の判断は完全な個人の自由であって、入れているから危険な人物と決め付ける事は、個人に対する大きな偏見となるのではないか。
 
今年の2月に報道される事となった、昨年4月に行われていたらしい児童福祉施設の職員の児童への暴言と恫喝行為が問題視されていたのではないかと思われる。同時に入れ墨も見せていたとされているが、実際はどうだったのだろうか。
 
この事に関しフリージャーナリストの吉冨有治氏はツイート「昨日のキャスト、私の入れ墨問題の発言で誤解を与えそうな書き込みが散見されるので、あらためて記しておきます。私が確認したところ、まず件の職員は何ら処分も受けず他部署に異動している。次にその理由を市に質すと『(子供を脅した)事実は認められなかったから』というもの。」と記している。
 
有富氏のツイートを読んでみれば、大阪市が児童福祉施設に勤務していた職員は自動を恫喝する行動などは行っていない無かったのではないかと思えてならない。まして、本当に児童への恫喝行為などを行っていたのなら、それが明らかとなった時点で即座に懲戒免職としていても可笑しくは無かった筈だ。
 
また産経新聞の記事によれば、
 
-引用-
 
 職員が勤務しているのは、虐待などが原因で感情を適切に表現したり抑制したりすることが難しい子供たちに心理治療や生活指導を行う施設で、定員は入所者・通所者計50人。職員は給食調理を担当している。
 
 昨年4月以降、この職員が「自分の腕の入れ墨を子供たちにみせている」「あほ、ぼけ、殺すぞといった暴言と恫喝(どうかつ)を児童に繰り返している」との告発が市側に複数寄せられた。「児童らが(虐待に続く)2次的被害を受けている」との指摘もあった。
 
 市が調査を進めていた6月、職員が職場の歓送迎会で同僚女性の髪を触ったり、「自分と付き合え。切れると何をするか分からないぞ」と脅迫したりしていたことが発覚。市は9月、停職2カ月の懲戒処分にした。
 
 ところが、市は調査結果で児童に対する問題行動もあったと認定したにもかかわらず、この事実は処分対象とせず、停職後は同じ職場に復帰させた。
 
 さらに、職員は昨年の冬のボーナス(期末・勤勉手当)の勤務査定で「良好」以上の評価を受けていた。市総務局によると、児童福祉施設を所管するこども青少年局の技能職員315人の評価で、4段階のうち、下位2段階のC、D判定を受けた職員はゼロだった。
 
-引用-
 
職員の児童への暴言・恫喝と同時に、昨年6月に行われていたらしい女性への暴力行為が事実だったのであれば、たった2ヶ月の懲戒処分とするのは非常の可笑しな対応ではないか。全てが事実と認識されていたのであれば、懲戒処分では無く懲戒免職とする事が当然の事だったのではないかと思えてならない。
 
まして市が職員を恫喝や暴力などの事実を認識した上で処分を行っていたのであれば、首長である橋下にもこの様な情報はしっかりと伝わっていなければ可笑しいのではないかと思われるが。
橋下は、これらの事実が発覚した時点でこの職員の問題を取り上げ、公開をしていなかったのだろう。
 
だが、有富氏のツイートによれば大阪市は児童福祉施設職員の恫喝などの事実は認められなかったとしている。
 
更に、有富氏はツイートで次の様にも書かれている「わかりません。私も同じ疑問を持っています。不可解ですね。@gogo_nara_iiyo 喫煙や入れ墨職員には免職をちらつかせるのに、入れ墨恫喝職員には免職と言わないのはなぜですか?」と。
 
児童に対する、或いは同僚の女性に対する複数の暴力が行われていたのであれば、即座の免職は当然の事だろうし、と同時に刑事告発なども行わなければならなかったのではないか。だが、その様な行動が行われていたという情報は流れてはいないだろう。
 
まして、指摘されている職員がどの様な入れ墨、或いはタトゥーを入れていたのか分からないが、果たして児童に対する脅し行為となっていたのだろうか。職員がタトゥーなどが実際にあったとすれば、それを見ていた児童達はどの様な印象を持っていたのだろうか。それらに関する情報なども一切無いのではないだろうか。
 
橋下は、この児童福祉施設職員の行動を切っ掛けとして公務員に入れ墨を絡め激しく批判する様になっていた。
 
そして大阪市で、突然に職員の入れ墨が大きな問題というよりも話題となったのは、児童福祉施設の職員が昨年の4月に児童を恫喝してたとされていたとされている一人の職員。公務員に入れ墨は認められないと言い切る様になり、職員アンケートなどを行った。入れているかいなかったかに関してのみ。
 
だが、アンケートには多数の者から任意に回答を求める事は出来ても、強制的に回答を求める事は出来ないのではないのか。憲法第二十一条に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」更に2「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」国民の表現の自由は許されているが、検閲などによって通信の秘密は侵されてはならないとされている。
 
また個人情報保護法でも個人のプライバシーは保護されている筈だ。また、大阪府労働弁護団が「大阪市による全職員対象「入れ墨に関する調査」の中止を求める声明」を発表している。
 
-引用-
 
 確かに本件は、大阪市職員がその勤務する児童福祉施設で、児童に対して入れ墨を見せたという事実を前提としており、当該市職員の行為が判断能力の未発達な児童に対するものとして不適切であったのは言うまでもない。
 しかし、今回の大阪市による全職員を対象とする記名式の「入れ墨に関する調査」は、以下の点から人権侵害に当たるので、直ちに中止するべきである。
(1)人が身体に入れ墨やタトゥー(以下「入れ墨等」という)を施すことは、個人の表現の自由であり、幸福追求権、人格権の一発露であり、プライバシーである。入れ墨等を施し、これを他人に見せるか見せないか、知らせるか知らせないかは全く個人の自由であって、何人からもその存在を意に反して表明することを強制されるべきものではない。
(2)地方公務員法上、職員が入れ墨等を施すことは何らの義務違反も構成しない。入れ墨等を施していること自体、地方公務員法16条の欠格条項にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」の一員であることを示す徴表ともならないからである。したがって、地方公務員としてプライバシー権を制約されるべき法的根拠はない。
(3)入れ墨等はその消去が必ずしも簡単ではなく、入れ墨等の存在を隠したいとの思いの者もいる。一方、入れ墨等に対する社会的な偏見は、暴力団対策の強化政策とともに強まる傾向にある。本件「入れ墨に関する調査」は、この社会的な偏見をなくすどころかいたずらに助長するものである。
(4)仮に大阪市の公務遂行において、例えば福祉現場など、対象市民が弱い立場にあって市職員の入れ墨等に対して畏怖心を抱く恐れがあるという場合にあっても、入れ墨等の調査は全職員に記名式で回答を求める必要はなく、各職場の上司が個別に職員に確認し指導する等の方法によれば足りる。
(5)調査票別紙1-1の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できるのであるから、全員を対象とする調査の必要はない。
調査票別紙1-2の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できないのであるから、そもそも調査をする必要はない。
 
-引用-
 
しんぶん赤旗に記載されているが、大阪市が行った職員アンケートにも日弁連の会長が声明を発表しているが、下記の様にされている。
 
-引用-
 
 さらに、アンケートが任意の調査でなく業務命令であり、正確な回答をしない場合は処分の対象とすること、自らの違法行為を報告すれば懲戒処分を軽減するとしていることについては、あたかもアンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で処分をちらつかせて思想信条にかかわる事項を答えさせるものだと指摘。「いわば職員に対する『踏み絵』であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである」と断じています。
 
-引用-
 
前回の職員アンケートも今回の入れ墨に関する調査とするアンケートも、大阪府労働弁護団及び日弁連会長は違法行為だと主張している。
 
大阪市の首長である前に、弁護士でもある橋下であれば、この両者の主張が正当か否か判断できない事ではないだろう。主張の権利を活用しながら、法を無視した行為を愕然と行おうとしている。
 
大阪府、更には大阪市の首長ともなった橋下は、これまでに自分の行っている事を恥じると思った事は一度も無いのだろうか。
 
また、ツイートなどには「思想信条の自由を侵す」として拒否する事は公務員のする事ではない。或いは上司の命令に従う事は公務員なら当然だろうなど公務に勤める者への批判が多い。
 
だが、民間企業であろうと上司に命従う事は当然の事だろうし、公務に勤める者と同時に同じ国民だ。日本国憲法には「国民の権利と義務」が記されている。第十四条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあるし、第十九条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」があり、第二十一条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」もある。
 
日本国憲法第三章 国民の権利及び義務には十条から四十条までが記されている。これは、どの様な職務についている者であろうと適用される様に確定されている方ではないのか。にも拘らず、公務員はこの枠には値しないとする者もいる。
 
正に公務員は日本国民ではない、と扱っているとしか思われない。何故、公務に勤めているというだけで特別扱い、或いは差別行為を行おうとしているのだろうか。自分は公務に勤める者では無いのだが、一部の者に対する差別的行為に非常に不快感を感じさせられてならない。


橋下は、自分の行っている行動、発言には常に間違いは無いと意識しているんだろうか。だから、自分の事を批判する者には主にツイッターを利用し一方的に批判、或いは罵倒する事を繰り返していたし、19日には政府と関西広域連合とやらで大飯原発に関しての会合というか討論がお行われた。
 
政府側は、大飯原発の再稼動を求める理由とその安全性を説明したんだろうが、関西広域連合の首長達はそれを批判した。京都府山田知事、和歌山県仁坂知事は「新しい組織ができるまでは原発を動かすべきではない」と発言しているらしい。安全基準になどなっていないんだと。
広域連合に参加していない奈良県の姿勢は分からないが、関西圏の殆どの首長は大飯原発の再稼動には否定的な姿勢が多数なのではないだろうか。
 
その中で、一人だけ意外な発言を行う者がいた。橋下市長さん。安全基準が確定されていなくても、臨時的な再稼動ならいいんじゃないか。臨時的としているが、これは完全な再稼動を容認する発言に過ぎないだろう。にも拘らず、橋下は「再稼動は容認していない」と強調しているらしいが。
 
橋下はそれ以前から反原発派であり、再稼動にも強く批判を繰り返していた筈だ。故に、再稼動の為の「8提案」とやらも政府に提出している。当然、その8提案を政府がクリア出来るなどとは思ってもいなかった事だろう。
この時点でも、再稼動には反対の姿勢を示していた事になるんじゃないだろうか。
 
なのに、政府と関西広域連動の会合では、政府の原発に対する安全基準はなってはいない。原発の安全性は一切示されていないと強く批判していた。にも拘らず、橋下は突然に意外な提案を出す。
 
安全性が確定していなくても、「臨時的、或いは期間限定の再稼動ならいいんじゃないか」と。この橋下の発言を21日に藤村官房長官が否定した。
 
NHKオンラインニュースに載っている橋下の発言だが、
 
藤村の否定に対して、橋下は当日の夜に奇怪な反論をしている。「再稼動ではなく、臨時的な運転再開のほうが論理的にはすっきりしている。政府にはもう一度再考していただきたい」と。
 
橋下は臨時的、期間限定による再稼動を求めるといった発言をしている筈なのに、何故だろう自分の発言を否定する様な発言をしているではないか。「再稼動ではなく、臨時的な運転再開のほうが論理的にはすっきりしている。」と。全く馬鹿げているとしか言いようが無い。
 
更に橋下は次の様にも発言していたらしい。「原子力規制庁を作り、安全基準を早く作るんだと政府は言うが、それなら大飯原発はなぜその基準で考えないのか。論理矛盾も甚だしい。大飯原発は新しい基準に照らし合わせていない不十分な状態だから、再稼動ではなく、臨時的な運転再開のほうが論理的にはすっきりしている。政府にはもう一度再考していただきたい」と訴えていたらしい。
 
政府に原子力規制庁の設置を早くに行い基準の作成を行う要求している。その事を強く要求しているのは橋下の筈だ。これらの要求は「8つの提案」の中にも含まれている筈。
橋下は規制庁でなければ、確かな安全基準は作られないと決め付けているのだろうか。規制庁が作成する基準以外は認められないとしているのかもしれない。
だが、決して安全基準の作成は規制庁により行わなければならないとは定められてはいない筈だ。
 
大飯原発などの再稼動を認定する為の安全基準は、規制庁が設置されない現段階では、その他の組織で作成しなければならないのではないのだろうか。設置もされていない、何時設置されるかもハッキリ定められていない規制庁により安全基準を作成する事になぜ拘らなければならないんだろう。
 
既に設置がされているのに、規制庁で何もされていないと言うのであれば橋下の発言する「論理矛盾」も理解できない事は無いんだが、いまだに設置されてもいない規制庁で基準が作られない事を「論理矛盾」とする橋下の方こそ「論理矛盾」しているのではないのだろうか。
 
更に、自ら臨時的な再稼動を求めるとしていながら「再稼動ではなく、臨時的な運転再開のほうが論理的にはすっきりしている」と発言しているらしいが、論理的にどの様にスッキリするのだろうか。全く理解できない。橋下は、完全な安全基準を下として再稼動を求めていた筈なのだから。
現在停止されている原発を改めて「運転再開」する事は、何故再稼動ではないのだろうか。「臨時的な再稼動」は再稼動では無い、求めているのは「臨時的な運転再開」と奇妙な発言をしている。
臨時的運転再開も「再稼動」を求めている事に間違いは無いと思えてならないのだが。
 
そして、あくまでも橋下の求める「臨時的再稼動を」否定、或いは拒否する藤村に対し、読売の記事に記載されているが、22日に「関西の声を藤村長官が一蹴して『臨時(再稼働)はあり得ない』と言った。国富の海外流出なんて話をしたら、今までの議論が飛ぶ」と主張した。
橋下をはじめとする関西の首長達の声は、橋下を含め原発再稼動を関し支離滅裂してきている感じではないだろうか。会合が行われるまでは、関西広域連合に参加している関西自治体の首長達は常に再稼動を批判し、否定していたのではなかったろうか。
だが、滋賀の嘉田知事は橋下の発言に関してハッキリした発言は行わないが、提案否定の姿勢を示しているらしい。京都府山田知事は日刊スポーツに載っているけども「恒常的な安全基準づくりが見送られた状態での判断ならば、論理的には臨時的な再稼働しかあり得ない」と肯定する様な発言を行っている。
兵庫の井戸知事などは、臨時再稼動には否定的。和歌山の仁坂知事もそうではないのだろうか。
 
橋下が政府する、「関西の声を一蹴」するとは一体どういう意味なんだろうな。確かに、関西の中でも京都府の山田知事なんかは橋下の臨時再稼動には肯定的は姿勢を示しているのかもしれないが、他の知事達は否定的なのではないかと思われるが。
 
更に、「関西の声を一蹴して臨時再稼動を拒否する姿勢を示す」として藤村を強く批判しているが、関西首長達で肯定的姿勢を示しているのは京都府の山田知事のみではないかと思われるし、何より関西に暮らす全ての人々は「臨時再稼動」を果たして認めているのだろうか、或いは求めているんだろうか。
 
橋下はただ、自分の意見を認めようとしない藤村に単純な怒りを示しているだけであり、「関西の声」も結局は自分の「臨時再稼動」という主張を「関西の声」と言い換え、何故一蹴するのかと批判しているだけけなんじゃないのか。
 
これまでは、徹底して反原発、再稼動は認めない姿勢を示してきていた橋下。だが、実際に今夏の関西での電気エネルギーの供給が苦しい状態になるかもしれないと認識し始めたんだろうな。
 
だから、関西府県民なんだろうか住民には節電を強く要求する様になって来てたんだろうし、4月26日の関西広域連合の会合では呆れた事に、「原発の再稼働を認めなければ(府県民には)応分の負担がある」として、中小企業などを対象としていたと思われるが、節電をする企業への奨励金として関西の住民に新たな税を課することを提案した。企業の為の、住民に対する増税。だが、今夏に行う事はなくなっている様だが。
 
そして毎日新聞の記事にあるが、
 
-引用-
 
 大阪市の橋下徹市長は2日、北海道電力泊原発3号機が5日に停止し、全国で稼働する原発がゼロになることについて初めて言及し、「原発が再稼働できなかった場合の対策を国が講じていないのは重大な国家危機だ」と政府を批判した。4日に開かれる大阪府・市のエネルギー戦略会議などで、関西としての節電策を早急にまとめる意向も表明した。
 
 橋下市長はこれまで、関西電力大飯原発3、4号機の再稼働について「専門家の意見が公表されないまま、政治家が安全宣言するのはおかしい」と政府批判を繰り返してきた。この日は再稼働の是非については「政治判断がありうる」と留保したが、「再稼働できる場合と、できなかった場合との二つのプランを持っておかないといけない。それが国家運営だ」と述べた。
 
-引用-
 
こういった発言にも大きな矛盾を感じさせられてしまう。全ての原発を停止状態へと追い込んでしまったのは、橋下など反原発派の筈だ。そして、当初の橋下は原発に代わる新しいエネルギー政策など示してしなかったろうか。バイオマスなど活用した発電ではなかったかと思うのだが。
 
「原発が再稼働できなかった場合の対策を国が講じていないのは重大な国家危機だ」と主張するが、その様な状態へと持ち込んでしまったのは反原発、反再稼動を主張する橋下達ではなかったのか。
 
再稼動を行えなくなった場合の対策を国が講じないのは国家危機だとするが、その状態へと持ち込んだのが橋下達反原発派だろう。と同時に、原発を完全停止する事を主張していたのであれば、自分達の方こそ政府に訴える事の出来る対応策を思考しておくべきではなかったのか。
 
原発停止した事による大きなエネルギー供給源を失う事に対する対応策など一切考えず、反原発は、再稼動をを認め様としなかった自治体の首長でもある橋下達にこそ、大きなエネルギー供給源を失う状態へ持ち込んだ責任はある筈だ。
 
にも拘らず、自分達の行ってきた行動など一切顧みる事無く、全原発の停止へと追い込みそれに対する対応策など一切示す事も出来ず、その責任を政府に転嫁しようとしている。そんな各自治体の首長こそが、日本を大きな国家危機へ追い込もうとしている張本人なのではないのか。


枝野経産省が、生活が決して楽ではない自分などには、非常に辛い発言をしてくれたみたいだ。
 
全原発を来夏まで中止であれば、全国的に1割増となると。
 
 
 
 枝野経済産業相は21日、2013年の夏まですべての原子力発電所の停止が続いた場合、電気料金が「全国的に10%ぐらい上がる構造の中にある」との見方を示した。
 
 都内の講演で語った。枝野氏は、「原発が止まった後、(代わりとなる火力発電向けの)燃料代が増えている。原発が止まり続ければ、全国で来年の夏、同じ構造となる」と指摘した。
 
 そのうえで、今夏に大幅な電力不足が懸念される関西電力管内について、「一昨年の猛暑より暑い夏になれば電力が足りなくなる可能性が高い」と述べ、関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働の必要性を改めて強調した。
(読売新聞2012/05/21)
 
自分の生活では、恥ずかしい事ではあるが電気料金や水道料金など公共料金の支払いにも苦しめられている状態だ。生活の為の収入が豊かでは無く、節約しているつもりでいるのだが、毎月の支払いには本当に苦しめられている。
 
原発が全停止の場合には過去にも書いているが、間違いなく火力が大きなエネルギー供給源の存在となってしまう。となれば、それを活動させる為に、原発が活動していた以前よりも大きな化石燃料などの輸入が必要となってしまう。
 
昨年の原発事故から、定期検査に入った原発はそのまま停止される様になってしまった。故に、失った大きな供給源を賄う為に火力の活動を増加しなければならず、その為に大幅な化石燃料の増加が行われる様になり、日本の貿易は常に輸入よりも輸出が上回っていたのではないかと思われるが、昨年の暮れ辺りからは輸入増加により、日本経済は貿易赤字へ転じたとも報じられていた筈だ。
 
全ての原発が停止される以前から化石燃料の輸入の大幅増加は、日本貿易に大きな悪影響をもたらしていた。それが、全ての原発が停止された時点から輸入量は更に増加される事は確かな事であり、その影響は国民生活にも及ぶ事は間違いのない事ではないだろうか。
 
また、イランが実際には行っていると思われる核開発への疑惑を欧米諸国は示し経済制裁を行っているが、それに対してイランがホルムズ海峡を封鎖する警告を行っている。と同時にその警告を示す為の活動も既に行っているのではないだろうか。
 
イランが封鎖を警告するホルムズ海峡は日本の化石燃料の輸入には重要な地域。
 
-引用-
 
 そして、さらなるガソリン価格急騰の引き金となりえるのが、対抗手段としてイランが示唆しているホルムズ海峡の封鎖だ。
 
 ペルシア湾とオマーン湾を結ぶ、原油輸送の要所であるホルムズ海峡。ここをイランが封鎖した場合、日本の原油価格にどのような影響が及ぶのか。石油元売り大手の幹部A氏が、こう説明する。
 
「ホルムズ海峡が封鎖されたら、日本の原油の最大の調達先である中東地域(2010年度は全原油輸入量の86.6%)のうち、オマーン(2.7%)からしか供給できないという状況になる。イラン(9.8%)はもちろん、サウジアラビア(29.2%)、アラブ首長国連邦【UAE】(20.9%)、カタール(11.6%)、クウェート(7%)、イラク(3.3%)からの輸入分もホルムズ海峡を通過できないので、供給が途絶することになるんですよ」
 
 日本が輸入する原油の8割以上はホルムズ海峡を通って送られているため、封鎖が実現した場合、原油価格は間違いなく高騰する。A氏が続ける。
 
-引用-
 
原発の再稼動を徹底して反対する人々は、化石燃料を電力へ変換する火力ばかりに頼る状況となった時の事をしっかりと見越して判断しているのだろうか。
 
目先ばかりに目を向けてしまう様では、09年の衆議院選挙で民主の主張ばかりに目を向け政権交代させた事により、日本の経済・財政状況は大きく悪化させられていると思われる。
 
あの時と同じ様に、単純に目先ばかりに目を向け何かを判断するのでは、後になり大きく後悔する事となる可能性は高い。
 
福島第一原発の以前にも事故を発生させた原発は数件あるが、臨海事故が殆どではないか。この臨界事故が、日本にとってどれだけの大きな被害をもたらしていたのだろうか。これまでの原発の事故の殆どは臨海で、自然災害とは殆ど関わりは無かったのではないかと思われるが。
 
2007年に発生した新潟県中越沖地震では柏崎刈羽原発が設置されている柏崎市・刈羽村では震度6強が記録されているらしいが、柏崎刈羽原発の敷地内に設置されていた「地震計1基において震度7に相当する揺れ(計測震度6.5)があったと算出されている。」らしい。
 
2011年の東日本大震災で大事故を発生させた福島第一原発が設置されていた双葉町の震度も6強となっているし、柏崎刈羽原発も福島第一原発も海に接した位置に設置されていたのではないか。
 
また東日本大震災では宮城県女川町と石巻市に跨る様に設置されている女川原発では震度6弱を計測している。それにより、機能に幾らかの損傷はもたらした様だが、福島第一原発と同じ様な事故は発生させていない。
 
そして柏崎刈羽原発、女川原発の運転開始は84年11月と6月だったが、福島第一原発はそれから13年前の71年3月とされている。自然災害に耐えたと思われる原発と、耐え切れなかった原発には大きな年数の差がある。
 
この年数の間にも原発建設に関する技術などは進行し、より安全性の高い物が建設され運転される様になっていたのではないだろうか。
 
また、日本で商用原発が運転開始された66年から現在までに多くの自然災害は発生しているが、それによる大きな事故は福島第一原発だけとなっている。それ意外には5つの事故が発生しているらしいが、すべては臨海によるものだったと思われる。
 
原発を再稼動する事は絶対危険であり許されないと決め付けた行動が、現在の日本では正当な活動として活発に行われているのではないだろうか。
だが、逆にその様な行動は日本を危険な状態へと導いてしまうのではないのか。確かに、原発を誰もが安全な発電所と認識している者はいないだろう。
 
だからといって大きな供給源を持っている原発を突然に止め、それに代わる供給源を確保するという事は不可能である事は間違いない。このような事も多くの人々は認識しているのではないのか。
本当に原発に代わる新しいエネルギー供給源を得ようと思うのなら、原発事故の一点だけに目を向けるのでは無く、ずっと先も見越した計画を作成し、それに基づき行動していかなければならないのではないのかと思われる。
 
そうでなければ、日本の経済はどんどんと衰退されていき、日本に暮らす人々の暮らしもより苦しい状況へと追い込まれてしまう。その様な可能性は非常に高いのではないかと思わされる。
 
感情的に、或いは単純に物事を判断し決めつけるのでは無く、冷静に目先だけに視点を向けるのでは無く、先の状況もしっかりと見据えて的確な判断をしなければならない。自分達の生活、そしてこれからの日本の事を真剣に考えるなら。


橋下は基本的には原発再稼動には反対なんだろう。だが、何故だか再稼動も求めるようになり、その為には原発に対する安全基準の策定を強く要求していた。実現する可能性が低いと思われる「8提案」まで出して。
 
昨日は、この政府が作成しただろう原発の安全基準に関する細野原発事故担当相と関西広域連合の首長による会談が行われた。だが、関西圏の首長達は提出された基準を否定はしても肯定する訳は無い。
 
 
 
 関西広域連合は19日、大阪市内で会合を開き、出席した細野豪志原発事故担当相が関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)について、「政府が4月にまとめた新しい安全基準を前倒しで導入している」と説明し、夏の電力需要ピーク期に間に合う再稼働に理解を求めた。一方、会合では、今夏の電力需給対策について、国や関電が求めていた平成22年比「15%以上」の節電を了承した。
 
 会合では、斎藤勁官房副長官が大飯原発について「電力需給の状況から再稼働せざるを得ない。判断はすべて政府の責任だ」と強調。細野担当相も電源車の高所への配備や浸水対策など政府が策定した再稼働についての安全性の3段階の判断基準を説明し、大飯の安全性は確保されているとして理解を求めた。
 
 これに対し、大阪市の橋下徹市長は「3段階すべて満たしていないのであれば(フル稼働よりリスクの低い)臨時か、1~3カ月なのか、期間限定の動かし方もあるのではないか」と提案した。
 
 続いて、関電の八木誠社長が「今夏は全国で最も厳しい状況になる。需給の安定には(関西広域連合との)連携が不可欠だ」と述べ、参加自治体に節電を正式に要請した。広域連合の検証チームが需給見通しを精査した結果、節電目標は妥当と判断した。
 
 終了後、期間限定の原発稼働の提案について、橋下市長は「再稼働を容認したわけではない。首相が腹を決めたという情報なので、フル稼働よりはいいのではないか」と語った。
(産経新聞2012/05/19)
 
この会合で政府が前倒しで導入したという安全基準の3つを説明した。その安全基準は、「1原発の前電源喪失時の包括的な安全対策」「2東京電力福島第一原発事故並みの津波に襲われても燃料損傷に至らない事の確認」「3大飯原発以外の原発再稼動の新たな基準を今後設置する原子力規制庁で定める」、の3点。
 
この3つの安全基準の説明に対し、橋下は政府の安全基準を福島原発事故の対策だと批判をし、「大臣が言う安全基準は、福島原発事故の対策であって、原発が安全かどうかとは別だ。津波対策だけでフル稼働に走るのか」と強く反論したらしい。
そして、国民の多くは福島第一原発の事故への対策だけでは決して安心する事は出来ないとし、細野達から説明された政府の3つの安全基準は1と2は原発の安全基準では無いとしているが、3点目は何故か否定していない。
 
だが、自然災害により福島第一原発は国や周辺自治体や住民達に大きな損傷と大きな損害を与える事故を発生させた。
この原発事故は、今後同じ様な自然災害などにより、原発に大きな損害を与える事故の発生を想定した時にどの様な安全対策を取ればいいのか、或いは行っていればいいのかに関し大きな基準となるのではないだろうか。
 
細野達の説明した安全基準は、地震や津波によりどの様な影響を受けどの様な事故へ拡大して行ったかを基として安全基準の作成を行っていたのではないのだろうか。よって、自然災害への対応の仕方、更に自然災害による損傷の拡大化をどの様に防ぐのか、その様な現実が検討され安全基準は作成されて無ければならない筈であり、その基となったのが昨年の原発事故ではないのか。
 
しかし橋下は、細野達の説明した安全基準に関し「1」と「2」は福島第一原発事故への対策であるとし、政府の説明する安全基準を原発全体に対する基準として決して認めていない。だが、「3の大飯原発以外の原発再稼動の新たな基準を今後設置する原子力規制庁で定める」だけは認めようとしている。
これは「8つの提言」に関連していたからなのかもしれないが。
 
要するに原発に関する安全基準は新たに設置される原子力規制庁でなければ作成は出来ないと強く主張しているのだろう。
新たに設置される規制庁にも原発の知識が豊富だろう公務に勤める者達が多く配置される事は間違い無いだろうし、その他にも顧問として外部からも参加が求められるのかもしれない。
 
その規制庁が安全基準を作成するとしても、一体何を基準として、或いは基本として行う事になるのだろうか。
確かな安全基準を作成しようとするなら、自然災害から受ける原発の影響を単なる思想するだけでは不可能な事ではないのか。決して現実に合った基準が作成されるとは思われない。自然災害が発生した時に、実際に原発はどの様な影響を受けるのか、その様な情報が存在するか否かの違いは非常に大きいと思われてならない。
 
細野達は、巨大な地震と大津波による影響により、福島第一原発はどの様な対処が行われていたのか、何が適当な判断であり逆にそうで無い指示を行っていたのか、また現場ではどの様な作業が行われどれだけ的確に行う事が出来る状況となっていたのだろうか。
 
全体の安全基準というものは、現実を基として作成されるべきではないかと思えるのであり、決して細野達の作成した安全基準は決して福島第一原発事故だけに対応したものでは無かったのではないか。
 
だが、橋下は「1の原発の前電源喪失時の包括的な安全対策」「2の東京電力福島第一原発事故並みの津波に襲われても燃料損傷に至らない事の確認は」福島第一原発事故に対応する事だけだと言い切った。その理由は一体何なんだろう。
 
細野達は、一応全ての原発に対する一つの基準を示していたのではないのだろうか。また大飯原発に関しては「電源車の高所への配備や浸水対策など政府が策定した再稼働についての安全性の3段階の判断基準を説明し、大飯の安全性は確保されている」と説明していたらしいが。
 
政府側の説明する3つの安全基準、更に細野が説明したらしい大飯原発の安全性を橋下は結局は全て認め様とはしなかった事は事実の筈だ。
 
その為に、橋下は政府の説明に強く反論を行っていたのだろうが、矛盾していると思われる発言も行っている。「3段階すべて満たしていないのであれば(フル稼働よりリスクの低い)臨時か、1~3カ月なのか、期間限定の動かし方もあるのではないか」と提案したらしいではないか。
 
橋下は再稼動には完全な安全基準が無くてはならないとしているのではなかったのか。なのに、安全基準が満たされていない段階で、臨時であれ期間限定であれ再稼動を提案するという事は、国民が安全基準に納得していなくても再稼動を行ってもいいとしている事となる。
 
自然災害は何時突然に発生するものか分かった物ではない。臨時、期間限定の期間に突然に発生する可能性は絶対に無いとは言い切れない筈だ。
 
橋下は原発「8提案」を4月24日に政府に提出している。その一部に、「新たな安全基準に基づいた完全なストレステストを実施する」「原発から事故の影響が見込まれる100キロ程度の都道府県との協定を締結できる仕組みを構築する」「使用済み核燃料の最終処理体制を確立し、その実現に取組む」などが加えられているが、今夏中に達成される事など不可能な事だろう。
橋下もその様な事は、ちゃんと理解した上で提出していたのだろうし。再稼動は決して認めてはいないと「8提案」を通じ、政府に伝えていたのではないのか。
 
なのに、臨時であれ期間限定であれ、安全基準が全て認められていなくとも再稼動を行う事を提案した。「8つの提案」とは全く矛盾した発言と思えてならない。
 
また橋下は「国が全責任を持つのか、地元の同意を重視するのか二つに一つ。再稼働すると言うなら、理解や同意とか中途半端なことを言わずに政府が全責任を持ってやり、あとは選挙で審判を受ければいい」とも発言している。
 
政府が全責任を持ってやれという事は、安全基準などはしっかりと作成し、原発の安全を確定した上で実行しなければならないという事になるのではないか。それが出来ないのであれば、国民に審判を求めろとしている。
 
だが、昨日の会談では「3段階すべて満たしていないのであれば(フル稼働よりリスクの低い)臨時か、1~3カ月なのか、期間限定の動かし方もあるのではないか」と発言しているらしいが、非常に無責任な真の無いこれまでの発言とは矛盾した発言を平気で行っているとしか思われない。
 


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