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これまで薬といえば、自分もお常に世話になっているのですぐにイメージが沸いてくるのだが、病院の近くにある医師の処方箋に従い調剤を行う室を持つ薬局や、ドラッグストアなどの薬店。
そして、今日共通している事は、どちらにも必ず薬剤師が存在していなければならなかった。
だが、2006年に改正された薬事法が2009年6月1日よりスタートする事により、これまで薬剤師の存在する薬局やドラッグストアなどだけが認められていた薬の販売だったが、これからはコンビニやスーパー或いは電気店など色々な店が、一般医薬品(市販薬)の殆どを販売する事が出来るようになったのだ。
この改正薬事法では、「登録販売者」という資格も6月1日から施行されているらしいのだ。
「登録販売者」の試験は08年8月より実施されているらしいが、その資格は基本的に薬局や薬店など一般販売店などでの実務経験のある者に与えられる事となっている。よって、薬学部を卒業し国家試験も通過した者でしか扱う事の出来なかった薬という商品を、一気に多くの者が扱う事が出来るようになった。
これにより薬剤師では無く登録販売者を置いておけば、薬局や薬店に限らず色々な店が一般医薬品(市販薬)の殆どが販売できる様になり、コンビニやスーパーなどこれまでとは異なる業態が積極的に薬市場に入り込んで行っているみたいなのだが。
これまで薬市場を支配して生きていた薬局やドラッグストアなどは、大変な思いをしているのではないのだろうか。
コンビニやスーパーが突入してくる事によって、過激な価格競争などが始まる事は間違いないだろうから。
コンビニやスーパーなどは、自分達の業態の長所を生かし積極的に突入しようとしているみたいだし、それを迎え撃つ薬局やドラッグストアなども、営業時間を延長したり薬剤師による相談業務の充実を行う事によって、対抗していこうとしているみたいだが。
ただ、消費者によってはこの改正薬事法に不満を持っている人もいるかもしれないね。これによって、これまで行っていた薬のネット購入が、殆ど行えなくなったのだから。
改正薬事法によって、一般医薬品は3類に分類されている。これは消費者に対する医薬品の情報提供の必要性の、程度によって分類されているものであって、医薬品の危険性も分類されているらしい。
第1類医薬品の危険性は最も高く、そして第3類医薬品の危険性は最も小さく、ドリンクなどが含まれているらしい。
故に、第1類には薬剤師が、第2類の販売にも登録販売者などの説明を求めるようになっている。
そして、第3類医薬品に関してのみ説明不要としている。
ネットや通販で薬の販売を行おうとすれば、薬剤師による説明は勿論、登録販売者による説明など出来る筈など無い。よって、ネットや通販などでの販売は第3類医薬品に絞られてしまう。
だけどネット販売などでも、薬に関するちゃんとした詳細が記されていれば何も問題など無いのではないだろう、と思うのだが。それを、薬剤師などによると義務付けておけば問題は無いのでは。
実際、これまで第2類医薬品に値する医薬品が、ネットなどによって活発に販売されてきていたかと思うけど大きな事故が発生するような事があったのだろうか。
ドラッグストアなどで販売されていた物が、ただネットを通じて販売されていただけで、それ以外は何も変りは無かった筈。
これからコンビニやスーパーなどで活発に販売されるようになっても、それでも思う様に買いに行く事の出来ない地域に暮らしている人もいるのかもしれない。
だとすれば、今回の薬事法の改正は小売業者などにとっては非常に有り難い事だったのかもしれないし、薬が買いやすくなり、安くなりととても喜んでいる消費者も多くいるのかもしれない。
だが、消費者全体で見てみれば、今回の薬事法の改正を非常に不満に思っている人もまた多くいるんだろうな。
今回の法改正の施行によって、ネットなどを活用して気楽に購入できていた薬が、思い通りに買う事が出来なくなるかもしれないから。
厚労省は、法改正の成立から施行までの約3年の期間の間に、消費者全体に適した仕組みをちゃんと作ってきていたのだろうか。
しかし、今年に入っても続いていたと思われるネット業者などの猛反発の影響らしいが、急遽の暫定措置が取られるようになり、2年間を薬局の無い離島や、これまでネットなどで購入していた者が同じ第2類医薬品を購入する場合にのみ認めるとしている。
2年後に、厚労省がどの様な判断をし、どの様な措置を取るのか、関心を持ってしまう。