思い、そして感じた事をそのまま
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民主など野党が憲法学者が集団的自衛権は違憲だとしている。として、現国会でも執拗に集団的自衛権は違憲だとし、安全保障関連法案をただ否定している。
だが、集団的自衛権が憲法に反しているか否かなど判断するのは憲法学者では無く最高裁判所。日本国憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」としている。
安倍政権は集団的自衛権に関しては1957年の砂川事件の最高裁判決により認められていると強く主張し答弁する事に対し、メディアや野党は砂川事件と集団的自衛権は関係無い、多くの憲法学者が違憲としているとして、ただ廃案ばかりを要求している。
同じ様に安全保障関連法案が閣議決定された昨年から、集団的自衛権は違憲だとして裁判へ訴えた人々がいるみたいだ。だが、尽く退けられる。それでも控訴し違憲の訴えを続行する人もいたみたいだが、同じ事の繰り返し。そして上告し、最高裁にまで訴える人も存在したらしいが、「集団的自衛権は違憲」という訴えは認めてもらえず退けられた。
2015年7月29日に最高裁第二小法廷は上告を棄却する決定をし、訴えを却下した。
憲法学者達は何を思い違憲といっているのか知らないが、最高裁は日本が集団的自衛権を実行する事を違憲とはせず、合憲と判断した事になる。
最高裁による集団的自衛権は合憲とするは、8日前に下されていたんだがどれだけのメディアがこの情報を流していたんだろうか。
憲法学者では無い、最高裁が集団的自衛権は合憲だと認めたのだから、この情報はしっかりと流さなければならないと思うのだが、そんな情報が流れていたなどとはとてもじゃないが思えない。
安倍政権の訴える集団的自衛権が違憲だと野党が国会で激しく追及しようとしている。メディアはこの状況を活発に流し、有権者である視聴者にそのイメージを叩き込んできていた。
29日の最高裁の決定の情報などメディアは即座に入手していた筈。この情報を入手した時点で、即座にこれまで流してきていた情報は誤りであり、集団的自衛権は合憲だと報じなければならなかった筈。
29日の最高裁の決定の情報などメディアは即座に入手していた筈。この情報を入手した時点で、即座にこれまで流してきていた情報は誤りであり、集団的自衛権は合憲だと報じなければならなかった筈。
メディアがその責務をしっかりと果たしているとはとてもじゃないが思えない。最高裁が集団的自衛権を意見とする訴えを却下した情報を自分が得たのは今日だ。
最高裁の合憲の判断は、メディアの報道も野党の追求も完全に否定していたんだよ。そんな事などメディアの連中は即座に判断できただろう。野党と同じ様に、集団的自衛権は憲法学者が違憲と主張しているから違憲と報じていた事は誤りだったと、即座に報じるべきではなかったか。
最高裁の合憲の判断は、メディアの報道も野党の追求も完全に否定していたんだよ。そんな事などメディアの連中は即座に判断できただろう。野党と同じ様に、集団的自衛権は憲法学者が違憲と主張しているから違憲と報じていた事は誤りだったと、即座に報じるべきではなかったか。
しかもこの情報を電子版で流しているのも時事通信とNHKニュースしか見つからない。テレビメディアは勿論だが、大手新聞もこの情報を果たして流していたのだろうか。もし流しているとしても、ほんの一寸だけにしか過ぎななかったろうな。
故に、多くの主権者である国民が事実を知らされずに、これまでメディアなどから叩き込まれたイメージだけで、これからの日本の安全保障体制をどの様にすべきかを考えるのでは無く、周辺環境がどの様に変化しようともこれまで通りにやっていかなければならないと思い込まされてしまっている。
メディアは国民にこの様な単純で危険なだけの意識しか持たせない様にしてしまった事に何も反省を感じる事はないのか。
マス・メディアは中立公正な姿勢で変更の無い正しい情報を提供する責務を授かっていると思うのだが、その姿勢を全く見せずに偏向報道を平然と行う。この様なメディアの体制に激しい怒りを感じられてならない。
集団的自衛権の行使を容認した閣議決定は憲法9条に違反するとして、三重県の男性が閣議決定の無効を求めた裁判で、最高裁判所は「上告できる場合にあたらない」として上告を退け、男性の敗訴が確定しました。
三重県の元県庁職員の珍道世直さん(76)は、これまでの憲法解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認した去年7月の閣議決定について、「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反する」として当時の安倍内閣の閣僚に対し、閣議決定の無効などを求めました。
1審と2審はいずれも、「閣議決定は直ちに原告の権利を制限するものではない。今回の訴えは具体的な権利や義務についての争いとはいえず、裁判の対象には当たらない」として、訴えを退けました。
原告は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、「上告できる場合にあたらない」として退け、敗訴が確定しました。
珍道さんは「国会で安全保障関連法案が憲法に違反するかどうか激しく争われている最中なのに最高裁は司法としての使命を果たさなかった。法律が憲法違反かどうかを審査する裁判所の権利を放棄したのに等しく非常に遺憾だ」と話しています。
(NHK2015/07/31)
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