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韓国の司法が国際条約である日韓基本条約を完全に無視した異常は判決を下している。その判決により、新日鉄住金が韓国の個人へ損害賠償を支払わなければならないとされている。新日鉄住金は、一応韓国の最高裁に当たる大法院へ上訴する様だが、訴えが認められる事は無いだろう。
そのまま韓国の狂った司法の言い成りなどになっていれば、日本の企業は莫大な大損害を受ける事になると同時に、日本の経済にも大きな影響を及ぼす事になるんじゃないだろうか。
韓国の異常な行為に対し、政府は国際司法裁判所への提訴を検討しているらしい。
韓国は自国に非常の都合のいい、狂いまくった行為を平然と行っている。この様な狂った国に、まともな事を訴えても受け入れる訳など無い。国際司法裁判所へ提訴する事は当然の事だろうな。
だが、国際司法裁判所は提訴しても相手国が応じなければ裁判は行われない。竹島問題でも韓国は応じようとはしていない。自分達が不利になる事が分りきっているのだろうから。
しかし、今回の民間企業への損賠賠償を認める判決は韓国の司法が行った事であり、中央日報は判決の理由として「韓日請求権協定は植民支配の賠償を請求するための交渉でなく、サンフランシスコ条約(61年)に基づき両国間の財政・民事的債権・債務関係を政治的合意で解決したもので、個人請求権の消滅を認めたものではないということだ」と訴えている。
ふざけるなとしか言い様が無い。日韓基本条約は、1965年に日韓二ヶ国による交渉により、確定された国際条約だ。条約の前文にはサンフランシスコ条約と国連総合で採決された決議第195条などを想起し条約の締結を決定とある。だが、日韓基本条約は二ヶ国の交渉により締結されている物だ。
だが、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との協定」では、第二条に「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条第4条(a) に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」とある。
中央日報の馬鹿な記者は、サンフランシスコ条約に基づき政治的に解決したもので、個人請求権の消滅を認めたものでは無いとしているが、日韓基本条約第二条一には、両締約国及び国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題、ここが個人請求権に関する部分だろうが、サンフランシスコ条約で署名された平和第4条(a)に規定されたものをを含め、完全かつ最終的に解決された事となることを確認するとしている。
日韓両国及び国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに日韓及びその国民の請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決されてあるとされている。
また、日韓のそれぞれの財産は日韓基本条約締結までの、それぞれの締約国の国民の財産、権利及び利益とされ、第2条3に書かれてあるが、「この協定の署名の日に他の締約国の下にあるに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民対する全ての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくもの関しては、いかなる主張も出来ないものとする」とある。
日韓基本条約以前の事由に関しては、いかなる主張も行うことは出来ないとハッキリと書かれてある。
日韓基本条約が締結された以前に、如何なる事があろうともそれに対する請求権の主張は行ってはならないと日韓による交渉により決定されていた筈だ。
だが、この条約を完全に無視し、韓国の司法は異常な判決を下している。判決を下すからには、しっかりと主張できる証はある筈だ。竹島問題では、韓国は日本が要求する国際司法裁判所への提訴に応じようとはしないが、韓国司法の判決に対する国際司法裁への提訴を日本が行おうと、韓国が応じようとしなければ、自ら誤った事を行っているとあからさまにするのではないか。
さて、日本が国際司法裁判所へ提訴した時、狂いまくっている韓国はそれに応じる事が出来るのだろうか。
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