思い、そして感じた事をそのまま
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昨夜、J-castで見つけたが声優・原田ひとみが一つの事をきっかけに生活保護に関して書いたらしい。実際、原田みとみのツイッターを覗いてみた。
8月12日に、J-castにも書いてあるが、「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう。うちも借金出来てお米すら買えない時期も、家族総出でバイトした。不思議でならない」だ。この事を書く切っ掛けとなったのが、「本当に働けない人を支えるのは国の義務だと思うし、助けたい。でも、税金払いに行ったら外国の、若くて元気に見える方が生活保護申請してるの見た時のやるせなさは半端ない」なのだろうか。
8月12日に、J-castにも書いてあるが、「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう。うちも借金出来てお米すら買えない時期も、家族総出でバイトした。不思議でならない」だ。この事を書く切っ掛けとなったのが、「本当に働けない人を支えるのは国の義務だと思うし、助けたい。でも、税金払いに行ったら外国の、若くて元気に見える方が生活保護申請してるの見た時のやるせなさは半端ない」なのだろうか。
まず、外国の人だから日本人と認められていないと決め付けた判断は間違いだ。国籍法にあるが、第2条(出生による国籍の取得)では、「1出生の時に父又は母が日本国民である事、2出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき、3日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき、とある。」
また、第3条(認知された子の国籍の取得)「1又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」更に「第4条(帰化)では、法務大臣の許可を得ることを必要とされている様だが、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる、とされている。」
また、第3条(認知された子の国籍の取得)「1又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」更に「第4条(帰化)では、法務大臣の許可を得ることを必要とされている様だが、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる、とされている。」
見た目が外国人であっても、国籍は外国籍とは決して限らない。日本国籍を持っている人も多く存在している筈だ。見た目だけで、決め付ける様に判断する事は大きな誤りではないのだろうか。
まして、日本国籍を持つ者であれば、見た目が日本人であろうと、外国人であろうと生活保護の申請は可能なのではないか。
生活保護法第1条では、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」、とされている。日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、とされている。
では、日本国民とは何か、Wekipediaに記されてあるが、「国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている」。見た目の容姿が外国人であろうとも、日本国籍を得ていないなどとは決して限らない。
生活保護法第1条では、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」、とされている。日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、とされている。
では、日本国民とは何か、Wekipediaに記されてあるが、「国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている」。見た目の容姿が外国人であろうとも、日本国籍を得ていないなどとは決して限らない。
そして、生活保護は日本国民に対する社会福祉であり、日本国籍を取得していない者に生活保護の支給が行われるという事はないだろう。更に、生活保護の審査は厳しい物となっている。労働が出来る状態、或いは生活の為の資産を得ていたり親類などからの援助が得られる状態などであれば、生活保護の支給が行われるという事はありえない。
申請する事は個人の自由なのかもしれないが、支給されるか否かは行政などにより審査が行われ決定される事であり、申請した段階で支給が決定されるという事はありえないだろう。
年金の類は分らないが、非課税世帯が年金だけによる生活は苦しく生活保護を受ける事により生活を維持している家族を幾らか知っている。
年金だけでは、最低の生活維持費も確保できず、困窮の生活に追い込まれてしまい、この困窮から逃れ生きていく為には生活保護を求める事は絶対的な事となる。そんな状態にありながら、求める事が出来ずに餓死する世帯が多く存在しているのではないだろうか。何時の間にやら、世間では生活保護を受給する人々に対する激しい批判が浴びせられるようになっていた。
年金だけでは、最低の生活維持費も確保できず、困窮の生活に追い込まれてしまい、この困窮から逃れ生きていく為には生活保護を求める事は絶対的な事となる。そんな状態にありながら、求める事が出来ずに餓死する世帯が多く存在しているのではないだろうか。何時の間にやら、世間では生活保護を受給する人々に対する激しい批判が浴びせられるようになっていた。
その魂胆は、一部の受給者の生活のあり方が問題視される様になり、何時の間にやら生活保護受給者全体に批判は広がるようになっていたのではないだろうか。そういった世間の風潮により、生活保護を求める事に悩み出来ずに他界してしまう世帯が増加しているのかもしれない。
また、大きな病気を持ち、労働を求めても障害を持っている事を理由に採用を拒否する企業などは多く存在しているのではないだろうか。障害は労働を求める事の大きな壁となっている。
障害者を雇用すれば、作業中などに大きなトラブルを発生する可能性が高いと判断され、雇用拒否を強く主張する企業が多いのではないのだろうか。会社にとっては大きな損害を発生させる事となるのだから。
障害者を雇用すれば、作業中などに大きなトラブルを発生する可能性が高いと判断され、雇用拒否を強く主張する企業が多いのではないのだろうか。会社にとっては大きな損害を発生させる事となるのだから。
若かろうと、障害などを持つ事により労働を認められない人々も障害年金をもらえる事になろうと、非常に厳しい生活を強いられてしまう事は間違い無い。また、家族に介護を受けなければならない状態となってしまえば、同居の子供夫婦などが直接介護をする、或いは介護保険によるデイサービスやケアなどを受ける事が出来るのかもしれない。だが、親の介護を子供夫婦らが自ら行おうとした時には、やはり仕事との両立は難しく、苦しい生活へ追い込まれてしまう事となってしまう事は間違い無い。
介護保険によるデイを受ける場合には、介護保険料と同時にサービス料金も支払わなければならず、毎月多額の料金の支払いを行わなければならなくなってしまう。若い世代であっても、介護が必要となる者が出現すれば、介護を中心とした生活を強いられる事になり、職場から追いやられてしまう可能性も高いだろう。介護を中心とした生活を強いられる様になっていれば、労働の為の時間は限られる事になるだろうし、バイトでもパートでも新たな職に付く事は難しくなるだろう。安定した収入を得る事が出来なくなっても、介護料金の支払いはしっかりと行っていかねばならず、それにより生活は大きく圧迫される事となるのではないか。
原田ひとみは「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう」と書いてあるが、生活保護法では第2条(無差別平等)「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる」とされてあるし、第3条(最低生活)「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされている。
更に、第9条(必要即応の原則)「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」などと定められており、生活保護の受給者は決して労働を認められない障害を持つ者や高齢者だけに限られている事では無い。
更に、第9条(必要即応の原則)「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」などと定められており、生活保護の受給者は決して労働を認められない障害を持つ者や高齢者だけに限られている事では無い。
「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方」だけでは無く、生活状況により以外の者にも受給する権限はあると思えるのだが。
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