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民主党は、野党の時には自民を中央集権と批判をし、地域主権へ変更しなければならないと強く主張し続けていた筈だ。
だが、この言い分も出鱈目だったのだろうか。
政府は28日、2011年度以降の子ども手当の金額や地方負担割合などについて議論する5閣僚会合を、来週にも正式に立ち上げる方針を固めた。メンバーは財務、総務、厚労、国家戦略担当、少子化担当の5閣僚。
その下に各府省の副大臣でつくる実務者会議を置き、年末の予算編成に向けて結論を出す。
全国知事会など、地方六団体が求めていた国と地方との協議の場は原則設けず、これまでに続き、民主党の調査会や各府省の担当部局が意見を吸い上げることで対応する。国は地方負担を求める方針を固めているが、地方自治体の了解は得られておらず、反発が強まりそうだ。
昨年も少子化担当相を除く4人で同様の会合を発足させたが、年末に地方負担の在り方などをめぐって閣僚間で意見が衝突。混乱が生じたことを受け、検討を前倒しすることにした。
政府は子ども手当の支給額を2千~3千円上積みすることで調整している。上積み分は全額国で賄うが、地方には、現行と同水準の負担を求める方針。
(共同通信2010/10/28)
2009年の民主党のマニフェストの「27.霞ヶ関を解体・再編し、地域主権を確立する」の政策目的の中を「国と地方自治の関係を、上下・主従から対等との関係と改める」とし、具体策として、「国と地方の協議の場を法によって設置する」としている。
更に、2010年のマニフェストでは「35.国と地方を対等な関係へ」では、国と地方が対等な立場で政策を協議する為、「国と地方の協議の場」を設置する為の法案を提出したと記してある。
これは「国と地方の協議の場に関する法律案」として、民主党の内閣から衆議院に提出されたのが3月29日。
参議院では、共産党議員を除く賛成で可決されている。衆議院では、何故か継続審議らしいが。
そして、この法案の第1条には、
「国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)は、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について、関係各大臣並びに都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織の代表者が協議を行い、もって地域主権改革(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第一項第三号の三に規定する地域主権改革をいう。)の推進並びに国及び地方公共団体の政策の効果的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。」
更に「第2条 協議の場は、次に掲げる者をもって構成する。」には、
「 一 内閣官房長官
二 内閣府設置法第二十五条の二第二項に規定する地域主権改革担当大臣
三 総務大臣
四 財務大臣
五 前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
六 都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者 一人
七 都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者 一人
八 市長の全国的連合組織を代表する者 一人
九 市議会の議長の全国的連合組織を代表する者 一人
十 町村長の全国的連合組織を代表する者 一人
十一 町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者 一人
2 協議の場に、議長、議長代行及び副議長を置く。
3 議長及び議長代行は、第一項第一号から第五号までに掲げる者のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4 副議長は、第一項第六号から第十一号までに掲げる者が互選した者をもって充てる。
5 議長は、協議の場を主宰するほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。
6 議長代行は、議長に事故があるとき又は議長の委任を受けたときは、その職務を代行する。
7 副議長は、議長及び議長代行を補佐し、議長及び議長代行に事故があるときは、その職務を代行する。
8 議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させることができる。
9 副議長は、必要があると認めるときは、議長に対し、全国的連合組織の指定する地方公共団体の長又は議会の議長であって議員でないものを、議案を限って、臨時に協議の場に参加させるよう求めることができる。
10 内閣総理大臣は、いつでも協議の場に出席し発言することができる。」
菅内閣は今回の、子ども手当の2011年以降の金額、地方負担割合に関して、「国と地方との協議の場は原則設けず、これまでに続き、民主党の調査会や各府省の担当部局が意見を吸い上げることで対応する」としているらしいが、可笑しくはないか。
民主党の内閣が、国会に「国と地方の協議の場に関する法律案」という法案を提出している。この第1条には、地方自治に影響を与える国の政策などに関し、関係閣僚並びに地方自治の代表者による協議を行うとなっている。
2条では、国と地方の協議の場にどの様な者達が入るのかが表されている。
この法案が閣議決定された時には、地方自治体は地方主権改革が遂に始まるのではないかと、非常に喜んでいた様なんだが。
地方六団体が、
「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」
及び「国と地方の協議の場に関する法律案」の閣議決定を受けて
「本日、政府は「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律案」及び「国と地方の協議の場に関する法律案」を閣議決定した。
両法律案は、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組む
ことができる真の分権型社会の実現のために不可欠なものである。これらが法
案化に至ったことを率直に評価するとともに、今後国会において審議が尽くさ
れ、早期に成立することを期待する。」
(一部引用)。
と、している。
http://www.mayors.or.jp/topics/documents/220305rokudantaidanwa.pdf
民主党政権は、7ヶ月も前に自ら「国と地方の協議の場」に関する法案を提出し、これにはほとんどの野党も賛成させ、参議院ではあっという間に可決したんだろう。
だが、「子ども手当の地方自治負担」に苦しめられているだろう地方自治体を無視した、民主党政権。地方自治体を期待させた地方主権改革を進めるどころか、野党の時に批判しまくっていた中央主権で、子ども手当の「金額と地方自治負担」の協議をやろうとしているんじゃないのか。
一時「地方主権」に関する大きな法案を出しておきながら、財政・政策がどこまでも苦しくなっていけば、地方の事など全く無視するようになってしまうのか。それどころか、苦しい事は全て地方に押し付け様とでも考えているのだろうか。
どこまでも呆れた政権、そして内閣だな。