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鳩山は、隣の国で大胆な発言を行ったらしい。

それを実現したいという意識があったのだろうし、発言する時にも、当然どの職に就き韓国を訪れているか、恐らくちゃんと意識していたのだろうな。

日韓首脳共同会見で、総理大臣として外国人地方参政権を発言したのだろうから。

半ば「国際公約」 参政権、今後は中国問題に

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091009/plc0910092220014-n2.htm
 鳩山由紀夫首相が9日、日韓共同記者会見で永住外国人への地方参政権付与について、「時間はかかる」としながらも実現に意欲を示したことで、この問題は半ば「国際公約」化してしまった。李明博大統領との首脳会談では「この話は出なかった」(政府筋)というが、十分な国内議論を経ずに、首相自らが韓国側の期待感を膨らませたことは間違いない。

 「私個人の意見はご存じだと思う…」

 鳩山首相は記者会見でこう述べ、暗に自分は参政権付与の理解者であることを訴えていた。首相としては、実現には憲法論をはじめいくつものハードルがあることをにおわしたかったのかもしれない。だが、一国のリーダーがその政策を求める相手国で「前向きに結論を出していきたい」と表明したことは重い。

 鳩山首相はもともと、この問題を情緒的、心情的にとらえてきたようだ。民主党幹事長時代の今年4月にはこんな風に語っている。

 「まさに愛のテーマだ。(自身が)友愛と言っている原点がそこにあるからだ」「仏教の心を日本人が世界で最も持っているはずなのに、なんで他国の人たちが、地方参政権を持つことが許せないのか」

 だが、外国人地方参政権は地方自治のあり方、ひいては国の安全保障とも密接にかかわる重要問題だ。まして、鳩山首相自身が「地域主権」を掲げているのだからなおさらである。また、韓国だけを向いて議論すべき課題でもない。

 永住外国人には、サンフランシスコ講話条約の発効で日本国籍を失った者とその子孫である「特別永住者」(いわゆる在日韓国人など)と、経済的基盤が日本にあることなど条件に法相が永住許可を与えた「一般永住者」がある。

 民主党や公明党の参政権付与法案は、この両者をともに対象としているが、ここに落とし穴がある。ここ数年の統計をみると、特別永住者はおおむね年に1万人減少しているのに対し、中国人の一般永住者は逆に毎年1万人以上増加。平成20年には14万2400人にも達し、今後も増え続けるとみられるのだ。

 参政権付与問題は、言語や生活文化、メンタリティーの面で日本人と同化が進む在日韓国人の処遇問題から、一面では対中国問題へとシフトしつつあるともいえる。鳩山首相は安易に構えすぎてはいないか。
(産経新聞2009/10/09)

永住外国人地方参政権付与法案は、公明党が臨時国会へ提出している事を決定しているが、鳩山が韓国で外国人参政権を「世界公約」した事を、山口代表が9日「歓迎したい」と発言し、民主党に合意成立を働き掛ける事を示したらしい。

このまま臨時国会となってしまえば、公明党が提出する永住外国人地方参政権付与法案が可決も、不可能では無くなってしまうのかもしれない。

永住権を得た者も含めた在日外国人といえば、過去には韓国人が多いというイメージが強かったが、在日韓国人は20世紀後半から減少し、逆に在日中国人が大きく増加して来ている筈。
これからも在日中国人は、大きく増加していくのだろう。

そして、小沢と中国は何やら仲が良さそうだし、社民党は朝鮮と仲が良いんでしょう。

もしかすると、民主や社民などが積極的に在日の方々を立候補させるのかもしれない。当然、当選させる事を目的として。

中国、或いは韓国の政治が日本の政治に入り込んでくる時がやってくる。そうなった時、日本はどうなっていくのだろうか。
やはり、地方だけでは無く国政にも影響は及ぶ事となるのだろうな。そして、遂には中国などに都合のいい様に法改正を行なわれ、支配され、日本は占領されていく事となるのだろうか。

鳩山は、4月18日にニコニコ討論会で「日本列島は日本人だけの所有物じゃないんですから、もっと多くの方々に参加をしてもらえるような、喜んでもらえるような、そんな土壌にしなきゃ」などと発言している。

ほんの数人の勝手な考え方で、もしも日本列島を明け渡す事を決めたとすれば、大陸や半島の者達にはとても喜んでもらえるのかもしれないが、この列島に暮らす者は悔しく悲しい思いをさせられるんだろうな。

95年2月28日に最高裁が、1990年より大阪地裁に永住外国人参政権を訴え、上告していた在日韓国人(特別永住者)へ判決を出しているが、この永住外国人参政権の問題はこの判決のからも始まっているのかもしれない。

最高裁は、「憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである」、として日本国籍の無い者に参政権を持たせる事を違憲としたのではないか。

だが、その後に書かれている地方公共団体の部分となれば、特別永住者に甘い文章もあるかと思われるが、結局は原審に誤りはないとしている。
そして、裁判官は傍論により「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と、発言しているらしい。

この傍論が出てから、民主党や公明党が外国人参政権の法案提出などに非常に積極的となったらしいのだ。

だが、最高裁は日本国籍のない者に参政権を持たせてはならないとしている。
被選挙権は勿論の事、地方公共団体の長及び議員の選挙権を持つ者も日本国籍を持つ日本国民でなければらない筈。

在日外国人の人々も、其々が国籍とそれに合わせて自国の参政権を持っているのではないのか。
にも拘らず、永住している事で、どうして二重に日本の参政権を持たせる必要がある。

民主党などは、裁判官の傍論の発言を活用して、積極的に活動しているようだが、判決文で選挙権及び被選挙権は「日本国籍を有する者」とされており、「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは・・・」とされているが、選挙権を持つ者は日本国籍を持つ、日本国民のみであり、永住外国人へ参政権の措置を行なう事などは不可能であり、この措置を行なう事は違憲行為ともなるのではないかと思えてならないのだが。

地方公共団体と国に繋がりが無い訳ではない。もしも長や議員などに外国籍の者が選ばれれば、地方からでも内政干渉は開始されていく事は、間違いないのではないのだろうか。

韓国を訪問していた、現在日本国の総理大臣である筈の鳩山は「外国人地方参政権」を「前向きに」と発言した時には、どういった事を意識していたのだろう。

小沢が来年の通常国会より永住外国人参政権付与法案を提出する意欲を持っている。
小沢の意識を鳩山が知らない訳はなく、在日韓国人達が国籍を持っている韓国での「地方参政権」を前向きの発言は、参政権を開放する事を他国で公約したのではないかとも思えてしまう。

そして、韓国での発言は、中国にも届いている事は間違いないだろうな。

信じられない事だが、鳩山という総理大臣は、日本国を日本人の国として守ろうとした意識などは微塵も無く、ただ他国の所有物とする事を目的としているのかもしれない。

最高裁の判決文は、
「♪すいか泥棒 日曜版」さんより
 

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