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高市総務相がメディアの偏向報道を規制する発言を行ったが、馬鹿みたいに民主などが噛み付く。
ブロゴスに載っているが、細野が9日の記者会見で高市総務相の発言に対し、「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及したことを受け、「これまで放送法4条は、事業者に対する努力義務と解されてきており、なかにはこの条文は違憲だとする憲法学者もいるが、通説はこれが努力義務にとどまるのであれば違憲ではないという考え方だったと承知している。その意味で、今回高市大臣が電波の停止に言及したことは極めて問題だ。そもそもこうしたことは憲法上も想定していないと思うし、このことに言及されることによる放送事業者の萎縮効果は非常に大きい可能性がある。」などと書いている。
細野は放送法第四条を「事業者に対する努力義務と解されてきており」などと書いているが、では、公安及び風評を害しない、政治的に公平である、報道は事実をまげないでする、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする、といった事などは放送局に決定されているのでは無く、政治的に不公平であろうと事実をまげた報道であろうと決して咎められる事では無い、という事なのだろうか。
だが、Wikipediaの報道に「報道は報道を受け取る大衆との信頼関係の上に成り立っている。 この為、報道は事実に基づいたものである必要があり、事実を追求するための取材が不可欠である。 憶測や推測に基づく記事は、信憑性が失われる原因となり、結果として信頼関係を失うこととなる。 取材をして裏付けを取り、事実を報道することが、報道の原則である。
よく、報道関係者が「真実を伝える」と発言することがあるが、これは原理的に誤りである。 なぜなら、ねつ造しない限り、事実はあくまで事実である。 だが、情報の送り手が真実を判断して、情報の受け手に伝えるということは、その時点で、情報の送り手側が事実に対して何らかの判断を下している可能性がある。 しかし、送り手側がどのような判断を行っているかを情報の受け手側は知りえない以上、この時点で原理的に報道の中立公正さが崩れているからである。 「報道は、事実をありのままに伝えること(事実を曲げないこと)」と言われるのは、この為である。」と書かれてある。
報道の原則と放送法第四条は整合していると思えるのだが。高市総務相は正当な発言を行っていると思えるのだが。民主の者達にはその様に捉える事が出来ないのだろうか。
現在のメディアでは政治に対し偏向報道が活発に行われている事は間違いないだろう。それも、一部の番組では完全に反政権といった感じで報じている様だが。
あんな連中にしっかりとした注意を行い規制も示すは当然の事じゃないのか。
何よりもだ、細野は高市総務相の発言が「放送事業者の萎縮効果は非常に大きい可能性がある」としている。大きな間違いだろう。ただまともな事をやれと注意しているだけであって、即座に何らかの罰を行うなどとは一切発言していない。
自分達が政権を担っていた時にやりまくっていた行政によるメディアへの圧力は全く棚に上げ、現政権の閣僚の正当な発言に詰まらないケチを付ける。
ブログスに8日の衆議院予算委員会で高市総務相と民主の奥野委員との答弁が書かれてあるが、奥野にはただ呆れる。
ブログスに8日の衆議院予算委員会で高市総務相と民主の奥野委員との答弁が書かれてあるが、奥野にはただ呆れる。
ただ、民主やその他複数の野党の連中は単純に政権に反発する事ばかりするんじゃ無く、少しはまともに政治をやろうという姿勢を見せたほうがいいんじゃないかなと思うんだがな。
あいつらにはそんな意識はそんな意識は全くないのかな。政策を施行する能力など一切無しという事なんだろうか。
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