思い、そして感じた事をそのまま
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昨夜のテレビニュースで、やしきたかじんが死亡なんて流れた時、ショックだった。自分がたかじんを知ったのは10代の頃で、深夜ラジオを聴いてる時に文化放送の番組だったと思うんだけど、たかじんは歌手でもあり、ラジオでの喋りの面白さ、歌が凄く上手い事に好きになってた。
そのたかじんを「たかじんのそこまで言って委員会」で初めてテレビで見て、こんな奴だったんだなと思いながら、嬉しかったな。
委員会では、硬い司会なんかせずに、自由奔放に動き喋り捲り、番組を盛り立ててたかな。
自分も良く見る様になってたんだけどね。たかじんが番組に出なくなっても、見続けてるんだけど。
番組ではたかじんは復活すると言ってたと思うんだけどな。そのたかじんが、突然に死亡なんて知らされた時は、本当にショックだった。
ニュースを見てる時に、思わず「たかじんのそこまで言って委員会」はどうなるのかなと思ったんだけど、読売テレビは続行してくれるのかな。
出来るなら、本人がいなくなっても止めないで、たかじんの番組を続けていってもらいたいと思ってるんだが。
そのたかじんを「たかじんのそこまで言って委員会」で初めてテレビで見て、こんな奴だったんだなと思いながら、嬉しかったな。
委員会では、硬い司会なんかせずに、自由奔放に動き喋り捲り、番組を盛り立ててたかな。
自分も良く見る様になってたんだけどね。たかじんが番組に出なくなっても、見続けてるんだけど。
番組ではたかじんは復活すると言ってたと思うんだけどな。そのたかじんが、突然に死亡なんて知らされた時は、本当にショックだった。
ニュースを見てる時に、思わず「たかじんのそこまで言って委員会」はどうなるのかなと思ったんだけど、読売テレビは続行してくれるのかな。
出来るなら、本人がいなくなっても止めないで、たかじんの番組を続けていってもらいたいと思ってるんだが。
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昨日から日本へ接近している、今日には上陸するだろうと言われていた台風18号。昨夜は九州や中国地方は分らないけど、四国地方では激しい雨や影はあったが、今朝になると強い風はあったんだけど、雨は完全に止んでいた。
だが、近畿から関東に掛けては激しい雨や風が吹き荒れてたみたいだ。京都や滋賀、福井では、初めて大雨特別警報なんてのが出たらしいし、大きな被害をもたらしてしまってる。その被害は中部から関東にかけても大きく出てたみたいだが、特に関東では激しい雨だけじゃ無く、突風による被害が多く出てたんじゃないだろうか。
特別警報が発生された京都では、豪雨の影響から掛川が氾濫し、京都府は約27万人への避難指示を出し、掛川の氾濫対策として京都府知事は自衛隊に災害派遣を要請していたらしい。
京都の人の中には豪雨による掛川の氾濫による被害を「道路が川のようだった」と思わせる程の厳しい状態だった。
そして特別警報まで出される状況だったから、滋賀と福井で死亡者まで発生したのかもしれない。どちらも2階建ての住居だったが、裏山が崩れ住居は壊され、滋賀では主婦の方が、福井では一人暮らしの女性が犠牲とされてしまった。更に岩手でも一人の男性が死亡している。その他、三重で親子2名、福島と兵庫、長野で1名ずつの行方不明者が発生している。
台風18号は和歌山で竜巻も発生させていた様だが、それによる被害は2棟の屋根が損壊し、15棟で瓦などが吹き飛ぶ一部の損傷があった。今月2日に関東で竜巻が発生しているが、それに比べると今回の竜巻の影響は小さい。
何故か、関東では風による大きな損害を被る事が多い。関東では竜巻は発生していないが、幾つかの突風が発生し、和歌山で発生した竜巻異常の大きな損害をもたらしている。
その突風の損害を被ったのは、埼玉、群馬、栃木の3県。
埼玉では、25名の人が損傷を受け、家屋は5棟が全壊し、他にも194棟が壊され、最大で6900世帯が停電されていたらしい。や、栃木や群馬辺りで家屋や車、電気などで大きな被害が発生しているらしい。
群馬でも50棟に損害が発生しているらしい。
埼玉や群馬などの家屋などや人に大きな損害や損傷をもたらしているだろうが、損害は家屋だけでは無く、栃木などでも車の横転があったり、電柱が倒れたり様々な損害が発生していると思われる。
突風は突然に発生する強い風。だが、竜巻の様な破壊力はあるのか。だが、今月2日に発生した竜巻と同じ様な損害を埼玉などにもたらしてしまっている。
非常に激しい突風が発生していたのだろう。でなければ、全壊の竜巻に匹敵する被害をもたらすような事は無かっただろうから。
読売や毎日が古語8時までにまとめた被害状況では、滋賀、福井、岩手で死亡者が発生し、兵庫、三重、長野で行方不明者が発生している。
22府県で124名が負傷し、住宅の浸水などは京都や大阪を中心に1800棟にまで上っているらしい。
また停電も、近畿から東北まで23万世帯を超えているとされている。
台風発生からの雨量は三重県大台長で580mm、奈良県上北山村で548mmが観測され、四国から関東甲信越の多くの地点で、300mmを超える雨量が観測されており、最大風速では愛知県豊橋市で最大瞬間風速39.4mが観測されている。
台風18号は気圧は決して高いとは思われず、強いといったイメージが無かったのだが、近畿から東北まで幅広い範囲に多くの被害をもたらしている。
自分では全くの予想外、信じられない脅威を持っていた台風と思えてならない。
だが、近畿から関東に掛けては激しい雨や風が吹き荒れてたみたいだ。京都や滋賀、福井では、初めて大雨特別警報なんてのが出たらしいし、大きな被害をもたらしてしまってる。その被害は中部から関東にかけても大きく出てたみたいだが、特に関東では激しい雨だけじゃ無く、突風による被害が多く出てたんじゃないだろうか。
特別警報が発生された京都では、豪雨の影響から掛川が氾濫し、京都府は約27万人への避難指示を出し、掛川の氾濫対策として京都府知事は自衛隊に災害派遣を要請していたらしい。
京都の人の中には豪雨による掛川の氾濫による被害を「道路が川のようだった」と思わせる程の厳しい状態だった。
そして特別警報まで出される状況だったから、滋賀と福井で死亡者まで発生したのかもしれない。どちらも2階建ての住居だったが、裏山が崩れ住居は壊され、滋賀では主婦の方が、福井では一人暮らしの女性が犠牲とされてしまった。更に岩手でも一人の男性が死亡している。その他、三重で親子2名、福島と兵庫、長野で1名ずつの行方不明者が発生している。
台風18号は和歌山で竜巻も発生させていた様だが、それによる被害は2棟の屋根が損壊し、15棟で瓦などが吹き飛ぶ一部の損傷があった。今月2日に関東で竜巻が発生しているが、それに比べると今回の竜巻の影響は小さい。
何故か、関東では風による大きな損害を被る事が多い。関東では竜巻は発生していないが、幾つかの突風が発生し、和歌山で発生した竜巻異常の大きな損害をもたらしている。
その突風の損害を被ったのは、埼玉、群馬、栃木の3県。
埼玉では、25名の人が損傷を受け、家屋は5棟が全壊し、他にも194棟が壊され、最大で6900世帯が停電されていたらしい。や、栃木や群馬辺りで家屋や車、電気などで大きな被害が発生しているらしい。
群馬でも50棟に損害が発生しているらしい。
埼玉や群馬などの家屋などや人に大きな損害や損傷をもたらしているだろうが、損害は家屋だけでは無く、栃木などでも車の横転があったり、電柱が倒れたり様々な損害が発生していると思われる。
突風は突然に発生する強い風。だが、竜巻の様な破壊力はあるのか。だが、今月2日に発生した竜巻と同じ様な損害を埼玉などにもたらしてしまっている。
非常に激しい突風が発生していたのだろう。でなければ、全壊の竜巻に匹敵する被害をもたらすような事は無かっただろうから。
読売や毎日が古語8時までにまとめた被害状況では、滋賀、福井、岩手で死亡者が発生し、兵庫、三重、長野で行方不明者が発生している。
22府県で124名が負傷し、住宅の浸水などは京都や大阪を中心に1800棟にまで上っているらしい。
また停電も、近畿から東北まで23万世帯を超えているとされている。
台風発生からの雨量は三重県大台長で580mm、奈良県上北山村で548mmが観測され、四国から関東甲信越の多くの地点で、300mmを超える雨量が観測されており、最大風速では愛知県豊橋市で最大瞬間風速39.4mが観測されている。
台風18号は気圧は決して高いとは思われず、強いといったイメージが無かったのだが、近畿から東北まで幅広い範囲に多くの被害をもたらしている。
自分では全くの予想外、信じられない脅威を持っていた台風と思えてならない。
今月の中旬から下旬に掛けて、島根県松江市で小中学校の図書館から「はだしのゲン」が閲覧制限されていた事が突然に大きな話題となり、一つの作品が閲覧制限されていた事が問題視される様になっていた。
この作品の閲覧制限に関し、広島県知事は規制すべきでは無いと発言していたし、下村文科相は「下村氏は、過激な描写と指摘される部分を確認したとし、「小中学生が必ずしも正しく理解できない描写と考える人もいるかもしれない」「誤った解釈をしないよう、教員と一緒に学習しようとの考えと聞いている」と指摘。作品全体のメッセージを読み解くことが重要との批判があることには「だからといって露骨な描写があっていいわけではない」」(2013年日刊スポーツ)と、松江市教育委員会の行っていた閲覧制限を理解すると発言していた。
この作品の閲覧制限に関し、広島県知事は規制すべきでは無いと発言していたし、下村文科相は「下村氏は、過激な描写と指摘される部分を確認したとし、「小中学生が必ずしも正しく理解できない描写と考える人もいるかもしれない」「誤った解釈をしないよう、教員と一緒に学習しようとの考えと聞いている」と指摘。作品全体のメッセージを読み解くことが重要との批判があることには「だからといって露骨な描写があっていいわけではない」」(2013年日刊スポーツ)と、松江市教育委員会の行っていた閲覧制限を理解すると発言していた。
はだしのゲンとはどの様な作品なのだろうか。自分は読んだ事が無いので、ハッキリとは分らないが、イザブログを良く書いている産経新聞の記者とイメージが強いんだが政治部編集委員らしい阿比留瑠比氏が「40年近く前、小学校の学級文庫に並ぶこの作品を読んだ筆者は、そこから「平和の尊さを学ぶ」(毎日)というより、人間社会の「悪意」と「憎しみ」ばかりを印象に刻んだ。グロテスクな表現と登場人物の自己中心的な言い分にうんざりした記憶はあっても、「中沢さんの思いに子どもたちが共感した」(朝日)とはにわかに信じがたい」(2013年産経新聞)と批判的に書いてある。その後にも、作品の一部を紹介しながら批判的に書いてあるが、一部だけを示されても全体的に、原作者である中沢啓治氏は何を訴え書こうとしていたのか何も分らない。
何よりも書かれていたのは、戦中戦後の時代かと思われる。現在の子供達が、戦争末期に大量虐殺によりどれだけ苦しい状況に追いやれ、どの様な心理情況にあったのかなど、どの様にして知る事が出来るのだろう。
1973年から少年ジャンプで連載された様だが、その後は出版社など変更しながらも1985年まで書き続けていたらしい。あらすじはWekipediaに紹介されてある。広島への原爆投下前後から、1953年までのあらすじが書かれてある。そして、単行本・文庫本の累計発行部数が1000万部を超えているらしい。これまでに多くの者に読まれていた事は間違い無いだろう。
また、安倍第一内閣での麻生外相は「ウィーンで30日から始まる核拡散防止条約(NPT)再検討会議の準備委員会で、日本政府代表団が広島の被爆体験を描いた漫画「はだしのゲン」の英語版を会場内で展示、配布することになった。 大の漫画ファンで知られる麻生太郎外相の肝いりで実現、原爆の悲惨さを生々しく描写した漫画で核軍縮を訴える」(2007年年共同通信)、また「「はだしのゲン」は広島に投下された原爆で父、姉、弟を失い、自らも被爆した少年ゲンが母親、妹とともに懸命に生きていく姿を描いた物語で、米国はじめ各国で出版されている」らしいのだ。そして、「作品の内容、表現などについて様々な意見があるが、作者の実体験に基づく原爆の惨禍や当時の時代背景・世相風俗を表現していながら、エンターテインメントとしても魅せる作品として国内外での評価は高く、映画・ドラマ・アニメ・ミュージカル・絵本・講談化もされている」(Wekipedia)されているらしい。
終戦前から53年までの8年間があらすじの期間の様だが、現在の子供達の親たちも戦後生まれが殆どではないのか。
故に、戦中・戦後の日本の状況や当時の人々の心理状況などを知る為には、祖父母などから伝え聞くしかない。戦争末期には米軍より一般市民が、大量虐殺されているが、その事により当時の一般市民がどの様な心理状況へと追いやられてしまったのかなども、しっかりと言い伝える必要があるのではないのだろうか。「はだしのゲン」にどの様な描写や表現があろうと、戦中・戦後の人々がどのような心理状況に追いやられ、苦しい生活を強いられる事になっていたのか、戦争が行われる事が必要なのか否か、そういった事にも強い関心を持たせる為にも、重要な作品ではないかと思われるが。
故に、戦中・戦後の日本の状況や当時の人々の心理状況などを知る為には、祖父母などから伝え聞くしかない。戦争末期には米軍より一般市民が、大量虐殺されているが、その事により当時の一般市民がどの様な心理状況へと追いやられてしまったのかなども、しっかりと言い伝える必要があるのではないのだろうか。「はだしのゲン」にどの様な描写や表現があろうと、戦中・戦後の人々がどのような心理状況に追いやられ、苦しい生活を強いられる事になっていたのか、戦争が行われる事が必要なのか否か、そういった事にも強い関心を持たせる為にも、重要な作品ではないかと思われるが。
松江市の小中学校の図書館での「はだしのゲン」の閲覧制限は決められていたが、昨年12月に決められていたが、松江市教育委員会の会議では無く、委員会の事務局によって判断されてしまっていたらしい。
まして、一部の者の印象から子供には理解されない描写や表現があるだろうとして、閲覧制限を行った事は作者も持ち得る表現の自由の束縛であり、日本漫画化協会が意見書を発表したらしいが、「戦争という『事実』が生々しすぎるからこそ、より身近で親しみやすい表現手段である『漫画』で伝える意味がある」と評価。閲覧制限を「決定した大人たちの無自覚な傲慢(ごうまん)さと、本来尊重すべき、子供の感性への過小評価を強く疑わせるものだ」(2013年朝日新聞)と書かれてあるらしい。
26日に、松江市教育委員会は小中学校の図書館での閲覧制限を撤回する事を決定した。この事に関し、下村文科相は文科省が支持した事では無く、反論する事はないとしているようだが。
だが、一人だけ松江市教育委員会の撤回に関し批判を浴びせている者がいるが。大阪市長の橋下だ。
朝日や毎日の撤回を求める社説を書いたとし、それにより松江市教育委員会は昨年12月の決定を覆されてしまったと馬鹿馬鹿しい事を言っている。
更に、「メディアが騒いで教委の決定を覆した。教委の独立性を完全に脅かした。独立性はいらないと言ったに等しい」(2013年産経新聞)などとも言いまくっている様だ。だが、昨年の12月の決定は教育委員会が行った事では無い。委員会に諮るのでは無く、事務局が勝手に判断し決定されてしまっていた事だ。これが、教委の独立性により判断された事だと言えるのか。そうでは無く、教委の委員存在は無視され独立性など完全に無視されていた事になるのではないのか。
更に、「メディアが騒いで教委の決定を覆した。教委の独立性を完全に脅かした。独立性はいらないと言ったに等しい」(2013年産経新聞)などとも言いまくっている様だ。だが、昨年の12月の決定は教育委員会が行った事では無い。委員会に諮るのでは無く、事務局が勝手に判断し決定されてしまっていた事だ。これが、教委の独立性により判断された事だと言えるのか。そうでは無く、教委の委員存在は無視され独立性など完全に無視されていた事になるのではないのか。
また、橋下は「だらしない。独立性を自ら放棄したようなもの。判断に自信があるなら、朝日新聞や毎日新聞に言われようが、『教育的判断だ』といえばいい」と苦言を呈した。教委の独立性に関する自らの見解については「完全独立性はよくない。民意をある程度反映させなければならない」(2013年産経新聞)とするが、今回の撤回は委員会会議が行われずに決定されてしまった事を改めて議論したのだろうし、閲覧制限の撤回に関し民意が全く反映されていないとは思われないが。
昨夜、J-castで見つけたが声優・原田ひとみが一つの事をきっかけに生活保護に関して書いたらしい。実際、原田みとみのツイッターを覗いてみた。
8月12日に、J-castにも書いてあるが、「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう。うちも借金出来てお米すら買えない時期も、家族総出でバイトした。不思議でならない」だ。この事を書く切っ掛けとなったのが、「本当に働けない人を支えるのは国の義務だと思うし、助けたい。でも、税金払いに行ったら外国の、若くて元気に見える方が生活保護申請してるの見た時のやるせなさは半端ない」なのだろうか。
8月12日に、J-castにも書いてあるが、「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう。うちも借金出来てお米すら買えない時期も、家族総出でバイトした。不思議でならない」だ。この事を書く切っ掛けとなったのが、「本当に働けない人を支えるのは国の義務だと思うし、助けたい。でも、税金払いに行ったら外国の、若くて元気に見える方が生活保護申請してるの見た時のやるせなさは半端ない」なのだろうか。
まず、外国の人だから日本人と認められていないと決め付けた判断は間違いだ。国籍法にあるが、第2条(出生による国籍の取得)では、「1出生の時に父又は母が日本国民である事、2出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき、3日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき、とある。」
また、第3条(認知された子の国籍の取得)「1又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」更に「第4条(帰化)では、法務大臣の許可を得ることを必要とされている様だが、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる、とされている。」
また、第3条(認知された子の国籍の取得)「1又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。」更に「第4条(帰化)では、法務大臣の許可を得ることを必要とされている様だが、日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる、とされている。」
見た目が外国人であっても、国籍は外国籍とは決して限らない。日本国籍を持っている人も多く存在している筈だ。見た目だけで、決め付ける様に判断する事は大きな誤りではないのだろうか。
まして、日本国籍を持つ者であれば、見た目が日本人であろうと、外国人であろうと生活保護の申請は可能なのではないか。
生活保護法第1条では、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」、とされている。日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、とされている。
では、日本国民とは何か、Wekipediaに記されてあるが、「国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている」。見た目の容姿が外国人であろうとも、日本国籍を得ていないなどとは決して限らない。
生活保護法第1条では、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」、とされている。日本国憲法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、とされている。
では、日本国民とは何か、Wekipediaに記されてあるが、「国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民であるとみなされる。原則として父母両系血統主義を採用しているが、一部帰化による取得も認められている」。見た目の容姿が外国人であろうとも、日本国籍を得ていないなどとは決して限らない。
そして、生活保護は日本国民に対する社会福祉であり、日本国籍を取得していない者に生活保護の支給が行われるという事はないだろう。更に、生活保護の審査は厳しい物となっている。労働が出来る状態、或いは生活の為の資産を得ていたり親類などからの援助が得られる状態などであれば、生活保護の支給が行われるという事はありえない。
申請する事は個人の自由なのかもしれないが、支給されるか否かは行政などにより審査が行われ決定される事であり、申請した段階で支給が決定されるという事はありえないだろう。
年金の類は分らないが、非課税世帯が年金だけによる生活は苦しく生活保護を受ける事により生活を維持している家族を幾らか知っている。
年金だけでは、最低の生活維持費も確保できず、困窮の生活に追い込まれてしまい、この困窮から逃れ生きていく為には生活保護を求める事は絶対的な事となる。そんな状態にありながら、求める事が出来ずに餓死する世帯が多く存在しているのではないだろうか。何時の間にやら、世間では生活保護を受給する人々に対する激しい批判が浴びせられるようになっていた。
年金だけでは、最低の生活維持費も確保できず、困窮の生活に追い込まれてしまい、この困窮から逃れ生きていく為には生活保護を求める事は絶対的な事となる。そんな状態にありながら、求める事が出来ずに餓死する世帯が多く存在しているのではないだろうか。何時の間にやら、世間では生活保護を受給する人々に対する激しい批判が浴びせられるようになっていた。
その魂胆は、一部の受給者の生活のあり方が問題視される様になり、何時の間にやら生活保護受給者全体に批判は広がるようになっていたのではないだろうか。そういった世間の風潮により、生活保護を求める事に悩み出来ずに他界してしまう世帯が増加しているのかもしれない。
また、大きな病気を持ち、労働を求めても障害を持っている事を理由に採用を拒否する企業などは多く存在しているのではないだろうか。障害は労働を求める事の大きな壁となっている。
障害者を雇用すれば、作業中などに大きなトラブルを発生する可能性が高いと判断され、雇用拒否を強く主張する企業が多いのではないのだろうか。会社にとっては大きな損害を発生させる事となるのだから。
障害者を雇用すれば、作業中などに大きなトラブルを発生する可能性が高いと判断され、雇用拒否を強く主張する企業が多いのではないのだろうか。会社にとっては大きな損害を発生させる事となるのだから。
若かろうと、障害などを持つ事により労働を認められない人々も障害年金をもらえる事になろうと、非常に厳しい生活を強いられてしまう事は間違い無い。また、家族に介護を受けなければならない状態となってしまえば、同居の子供夫婦などが直接介護をする、或いは介護保険によるデイサービスやケアなどを受ける事が出来るのかもしれない。だが、親の介護を子供夫婦らが自ら行おうとした時には、やはり仕事との両立は難しく、苦しい生活へ追い込まれてしまう事となってしまう事は間違い無い。
介護保険によるデイを受ける場合には、介護保険料と同時にサービス料金も支払わなければならず、毎月多額の料金の支払いを行わなければならなくなってしまう。若い世代であっても、介護が必要となる者が出現すれば、介護を中心とした生活を強いられる事になり、職場から追いやられてしまう可能性も高いだろう。介護を中心とした生活を強いられる様になっていれば、労働の為の時間は限られる事になるだろうし、バイトでもパートでも新たな職に付く事は難しくなるだろう。安定した収入を得る事が出来なくなっても、介護料金の支払いはしっかりと行っていかねばならず、それにより生活は大きく圧迫される事となるのではないか。
原田ひとみは「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方以外に必要なの?って思ってしまう」と書いてあるが、生活保護法では第2条(無差別平等)「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる」とされてあるし、第3条(最低生活)「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされている。
更に、第9条(必要即応の原則)「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」などと定められており、生活保護の受給者は決して労働を認められない障害を持つ者や高齢者だけに限られている事では無い。
更に、第9条(必要即応の原則)「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」などと定められており、生活保護の受給者は決して労働を認められない障害を持つ者や高齢者だけに限られている事では無い。
「生活保護って、病気で働けない人や高齢者の方」だけでは無く、生活状況により以外の者にも受給する権限はあると思えるのだが。
2008年に神戸市の坂道で当時小学5年だったらしい少年の乗る自転車(マウンテンバイク)が、その坂道を散歩中の67歳の女性に衝突し、女性の頭に強烈な打撲を与える事となっていたんだろう。
現在でも衝突された女性は意識不明の状態だという。その為に11年10月に被害者側が(被害者夫と保険会社)、加害者側に損害賠償を求める提訴を神戸地裁に起こした。その判決は今月4日に下され、加害者側である被告に対し被害者夫へ35.000万、保険会社へ6.000万の損害賠償を命じている。
損害賠償を命じられた加害者の母親は納得できないとして、大阪高裁へ控訴したらしいが。
神戸地裁は母親の指導と注意が足りなかったとして、損害賠償を命じる判決を下したらしいんだが、母親はちゃんと行っていたんだと主張し大阪高裁へ控訴している。
だが、自転車に乗る事の指導と注意を自分の子供にしっかりと行っている親は、実際にどれだけ存在しているのだろうか。まず多くの人が意識しているのでは無いかと思えるが、車やバイクとは異なる乗り物であって、車道は走ってはならない、歩道を走らなければならないと。
自転車を愛用している人々の中にはしっかりと意識している人々は多いんじゃないかと思えるんだが、自転車はバイクと称される物であり、本来は車やバイクと同じ者として扱われている物。よって、自転車も車道の路側帯を走らなければならないとされているし、車などと同じく左側を走らなければならないとされている。
また歩道を走る事を完全に禁じられてはいないのだが、その時には常に歩行者の安全を意識しなければならない。歩行者にとっては自転車も車やバイクと同じく危険な物であって、乗っている側の一寸した不注意から衝突する事により、小さな打撲もあるだろうが、大きな傷害をもたらす可能性もある。
自転車を適当に意識している者といっていいのだろうか、携帯やスマホなどを見ながら歩道を走っている者も多く存在する様になってきているし、歩道を占め尽くす様に横に並び走ってる連中もいる。
同じ歩道を歩いている歩行者や、走っている自転車の安全を完全に無視した非常に危険な走りを平然と行っているとしか思われない。と同時に、この者達は自転車への認識が非常に甘いんだろうなと思えてしまうのだが。
警察庁交通局交通企画課が昨年10月5日に自転車事故などに関する情報を公開しているが、まず全交通事故に占める自転車交通事故の割合は増加傾向にあって、平成23には約2割とされている。
更に自動車と歩行者の交通事故件数は平成13年には71.737件が23年には55.284件へと減少している。対し、自転車と歩行者の事故件数は13年には1.807件が23年には2.801件へと増加している。
この事故による、死傷者数は143.738人でこの中での死者数は628人。重傷者数は10.799人とされている。そして年齢層では、どちらも高齢者層が多く未成年者は少ない。
自転車事故には大きな事は無いだろうと思っている者が多いのかもしれないが、実際には大きな被害を被っている人々は多く存在している。それも高齢者に。
自転車に乗る者達が自分の責任をしっかりと認識した運転をしていれば、事故数は増加で無く減少していたのかもしれない。
だが周囲をしっかり注意して走らなければならない、特に歩行者の動きや同じ歩道を走る自転車の動きなど注意しなければならない筈だが、意識が薄いからこそ周囲を意識しない適当な走りをする者が増えているのかもしれない。
更に、事故を起こしても刑法に触れる事も無い、逮捕される事も無いと思い込んでいる者もいる事は間違い無いだろう。
だが、衝突により歩行者などに死障害を与えた場合には、刑法28章 過失傷害の罪(209条~2011条)が問われる事となる。これにより、事故の大きさにより逮捕される者もいるだろうし、民事訴訟により損害賠償命令を命じられる事もある。
警察庁によると10年の間に自転車と歩行者の事故が大きく増加しているとしているが、その大きな原因を自転車に乗ってる者が、安全ルールを守らずに歩行者などに注意する事も無く適当に走っているとしているのではないか。
確かに自転車は車やバイクとは異なる乗り物で、大きな事故を起こす事の無い安全な物と思っている者が多くいるのかもしれない。
だが、自転車が安全に走れる様な道路整備は一体どこまで行われているのだろうか。新しく整備された道路などでは、路側帯を広く取るようにしている様だが。昔からの道路だと、歩道は無く路側帯は非常に狭い場所も多い。
ロードやクロスなどに乗っている者だと、歩道よりも車道が走りやすい意識が強いと思うが、ママチャリやタイヤが大きいマウンテンなどだと、車道よりも歩道が走りやすいと意識する者が多いのではないだろうか。
自転車に乗る者達の意識も大きな問題となっているのかもしれないが、自転車通路も意識した道路整備がされていない事も大きな問題となっているのではないか。
平成20年から「自転車通行環境整備のモデル地区整備事業」がされ、98のモデル地区を全国に指定し、「自転車通行環境整備の模範となる事業を実施」しているらしい。
高知でも2ヵ所に桟橋地区と菜園場~知寄町地区に整備されているらしいが、桟橋地区では何年も前から道路整備が行われていた事は間違い無いが、まだ完了しているとは思われない。更に、菜園場~知寄町地区とは、北本町から知寄町へ抜ける地球33番地が整備されているし、同じく北本町から菜園場へ抜ける事が出来る道路整備が殆ど完了していると思えるが、この2つを合わせて菜園場~知寄町地区と指定しているのかもしれないなと思ったのだが。
先に書いたが、自転車事故でも逮捕される事はあるし、民事訴訟により被告となる加害者には損害賠償を命じる判決を下す裁判が多く出ている。100万単位のものもあるかもしれないが、1.000万単位の損害賠償を命じる判決が多いのではないだろうか。
曖昧なハンドル操作や無集中的な走りをしている時に、歩道を歩いている人に衝突する可能性は高いだろう。
それにより、歩行者に激しい被害を被らせ、後遺症により残りの生涯を苦しい状態で過ごしていかなければならない状態へと追い込まれている被害者が多いのかもしれない。
それだけの被害を被ったのなら、本人だけでは無い、家族も自転車を操っていた加害者に対し幾らか感情的にもなり、損害賠償を民事裁判に提訴しているのではないだろうか。そして、多くの裁判では原告側が勝利しているのではないかと思われるが。
自転車対歩行者事故では、間違いなく歩行者が弱者となる。2008年9月に発生しているマウンテンに乗る小学生と、坂道を散歩していた高齢の間で大きな事故が発生している。マウンテンバイクは下りで、高齢者は上りだった様だ。真直ぐの坂だったのか、複数のカーブを加えた坂道だったのか、分らない。
だが、真直ぐの坂だったらずっと先から向かってくる歩行者は見えていた筈で、それに対する対応はしっかりと出来ていた筈だ。
そして、カーブの多い下りだとしてもコーナー毎にブレーキングを掛けながらコーナーの状況を見ながら、且つ下りに沿ってしっかりと走っていかなければならない。でなければ、自分がコーナーアウトへ膨らむ事となり、危険な状態へと追い込まれてしまうのだから。
更にコーナーを攻める時には、必ず歩行者の確認を行っていかなければならない。でなければ、歩行者に大きな損害をもたらす事となってしまう。
自転車はバイクの一部であり、このバイクにより歩行者などに障害を与えれば、当然の事ながらバイクを操るライダーの責任となる。ライダーが避ける事無く歩行者などに被害が被るのだから。
自転車を常に愛用し、活発に活用している者などはライダーとしての意識をしっかりと持ち、ロードやクロスに乗る者達は出来るだけ車道を選択し走るべきだろう。
自転車を常に愛用し、活発に活用している者などはライダーとしての意識をしっかりと持ち、ロードやクロスに乗る者達は出来るだけ車道を選択し走るべきだろう。
また歩道を走る者達も、常に歩行者の安全を意識しながら走るようにしなければならない。