思い、そして感じた事をそのまま
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英五のカフェが経営されていたなんて、これまで全く知らなかった。奈良で、奥さんが経営していたみたい。
英五さんの墓が近いこともあってファンが集い、英五さんのヒット曲にちなんだメニュー「酒と泪なみだと男とぜんざい」が人気だったが、震災の影響で東日本からのファンらの足が遠のいたため、閉店することにした。
牧子さんは「夫が亡くなってから11年間、ずっと走り続けてきたので少しだけお休みしますが、できるだけ早く、夫が愛した奈良でファンの皆さんが過ごせる場所を再び提供したい」と話している。問い合わせは同店
(0742・26・6770)。
(読売新聞2012/07/22)
何故だか惹きつけられてしまう。
河島英五さんのカフェ、8年半の営業終了
2001年に病気で亡くなった歌手河島英五さんの妻、牧子さん(59)が奈良市脇戸町で経営、英五さん愛用のギターや絵などを展示してきたカフェ「TEN.TEN.CAFE」が22日に閉店、8年半の営業を終える。
大阪・ミナミの法善寺横丁で経営していたカフェが03年4月に全焼したあと、牧子さんが、英五さんが生前よく訪れていた奈良市の町家を借りて営業を再開。
店内には、閉店を知ったファンが「英五さんが今でも大好き」「たくさんの音楽と思い出をありがとう」などと備え付けのノートに書き込んでいる。
河島英五の代表曲というとどうしても「酒と泪と男と女」が浮かんでしまう。だから、カフェでも曲にちなみ「酒と泪と男とぜんざい」というメニューが人気があったんだろうなと勝手に想像してしまう。
10代、20代の人々には余り馴染みの無い曲じゃないかなとまた勝手な想像してしまうけど、流れてくるとどうしても聴き入ってしまう。
さっき、ユーチューブで英五の「酒と泪と男と女」を見つけ聴いてみたけど、やはり男の気持ちを強烈に歌い込んでくれている。何かに出会った時の男の気持ちを。
英五の姿が突然に消えた事を知った時には、本当にショックだった。
奥さんが開店していた「TEN.TEN.CAFE」が22日に閉店される事となったらしい。これにも大震災が大きく影響しているらしい。
今日、閉店する事になった英五のカフェ。だけど、奥さんは「少しだけのお休み」と行ってくれている。自分は関西、奈良へめったに行ける状況の者じゃないけど、もしも同じ様な店が新たに開店される事があれば、自分も行ってみたいと思わされる。
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滋賀県の大津市でいじめ自殺が発覚してから、教育委員会のいじめ自殺への対応が問題視される様になったが、と同時にこの為に虐めが大きく注目される様になったのか、虐めに関する記事が頻繁に出てきているんじゃないだろうか。
愛知県の蒲郡市の中学校では一人の生徒が、一人の男子生徒に対し「自殺に追い込む会」の結束を携帯のメールで呼び掛ければ8人もの生徒が入会したらしい。
そして、発足者が虐めるとしていた男子生徒一人に言葉だけによるものなのかも知れないが、「死ね」や「キモイ」、「ウザイ」などと複数の生徒が叫び一人の生徒を精神的に圧迫させていた。
虐めの的とされていた男子生徒は「自殺に追い込む会」の結束を呼びかけた男子生徒が、ただ部活で仲が良くなかったというだけらしい。
また宮崎では、西都市で非常に呆れた事に一人の男子高校生が友人と思っていた者達と市内の三納川で遊泳していた時に、複数の男子生徒が頭を押さえるなどの暴行を行い始め、
男子生徒を溺れる状態へと追い込んだ。
しかもこの状況を見ていた複数の女子生徒が助けようと意識するのでは無く、暴行されている男子生徒の状況を携帯による動画撮影していたらしく、頭を押させられたり、川岸に逃れようとする生徒の足を他の生徒が引っ張り徹底的に溺れさせようとしていたというよりも「殺害」を意識して行っていた動向としか思えない。
そんな状況を撮影していた女子生徒達は、一人の男子生徒が殺されようとしている状況を面白がっていたのだろうか、
撮影中に女子生徒達の「虐めだよ」や「マジジャン」と呟く声や笑い声が入っていたという。
信じられない。
この状況を一人の女子生徒から「男子生徒が溺れた」と通報があったらしい。撮影していた生徒の一人なのか、そこに関わっていなかった生徒なのかは分からないが。
その後に、殺害行為としか思えない「虐め」を行っていた男子生徒達が溺れかけていた生徒を引き上げ、現場に向かっていた救急隊はの連絡で心臓マッサージのやり方を教え、それを実行させた。
それにより、殺害行為をされていた男子生徒は息を吹き返し、一命を取り留めたのだろうか。
自分も中学時代の頃には、寮生活の中で軽い虐め行為を受けていた事はあったが、自殺へ追い込まれる事も無ければ、激しい罵倒など受けた事なども無い。
更に、殺害行為など受けた事などある訳が無い。
現在の生徒達は「虐め」を、何かをきっかけとしてただ仲間外れに使用などとするのでは無く、
徹底的に精神面を追い詰める行為を繰り返し自殺にまで追い込む事に何も罪悪感など感じる事も無く、単に遊び気分で行っているのだろうか。
自分が学生の頃には全く考えられない虐め行為だ。現在の生徒達の理性は一体どの様になっているのだろうか。
そして生徒達、或いは未成年の理性をその様な状態としている要因は一体何なのだろうか。
学校教育や親による標準的な社会教育などだけでは無く、社会からも大きな影響を受けているのかもしれない。
それもメディアなどを通じて。この様になっている未成年の者達は一部なのかもしれない。
だがその様な理性と心理を持つ人間を育てない様にするのは学校教育だけに求められる事では無く、親や社会にも責任があるんじゃないのか。
学校教育ばかりに目を向ける様にしているが、そんな事に意味があるのか。一部だけに目を向けるのでは無く、成長していく子供達、或いは未成年の者達に影響を与える事の全体に目を向け社会状況の改善を意識しなければならない。
一部だけに目を向け攻めるだけでは全く意味が無い。本当に社会人としてのしっかりとした理性を持った社会人への成長を求めるのなら、殺害行為も平気で行う生徒達を抹消しようと思うのなら、社会全体に目を向けなければならない。
一部だけに目を向け、ただ批判するだけでは本当に強い悪意ある虐めも平気で行う未成年達を抹消する事など出来ない事は明らかだろうし、何よりも一部だけの批判を行う者達が「いじめ行為の抹消を真意に考えているなどとは全く思われない。
ただ、大津市で発覚した「虐め自殺」を隠蔽していた教育委員会ばかりを責め立てるのは、一つの組織にしか目を向けてはいない。果たして、この問題の本位である筈の「虐め」にどれだけの意識を持っているのだろうか。
ただ、大津市で発覚した「虐め自殺」を隠蔽していた教育委員会ばかりを責め立てるのは、一つの組織にしか目を向けてはいない。果たして、この問題の本位である筈の「虐め」にどれだけの意識を持っているのだろうか。
「虐め」という問題では無く、ただ一つの事件に目を向け適当に発言しているとしか思われない。
橋下は原発に関し「消費地」、「供給地」と興味ある発言を行なっているな。消費地、供給地の分け方止めて「関西全体」で原発問題考えるステージに移らなければならない。
関西という言葉には過去には現在とは異なるイメージを持たせる表現もあった様だが、現在の関西は近畿地域を示している筈。関電の原発が多く設置されている福井県は、果たしてどの地域に含まれていたんだろうか。
大飯原発の再稼働を巡り、地元同意の手続きが進んでいることについて、橋下徹大阪市長は14日、報道陣に「(供給地には)夏の電力不足をしのぐために動かしてもらうことを感謝しないといけない」としながら、「あくまでも暫定的な安全判断にしかすぎないことを、おおい町も関西も肝に銘じる必要がある」と述べ、限定稼働にとどめるべきだとの認識を改めて強調した。
再稼働に関する関西からの要求に、おおい町などが否定的見解を示していることについては、「原発立地自治体だって、これまでものすごいメリットを受けてきたはず。『消費地』『供給地』という分け方はやめて、関西全体で原発問題を考えるステージに移らないといけない」と述べた。
(読売新聞2012/06/14)
橋下達は、原発は完全に安全では無い。だから、大飯原発再稼動が決定されるまでは徹底して原発再稼動を否定しまくっていた筈だ。安全でない物は、稼動してはならないと。
関西への供給地とされる原発立地自治体は、橋下が主張している筈の「原発は危険な物」の設置を引き受けている。それに対する代償を受ける事は当然の事なのではないのか。その様な事など一切されず、ただ設置され何ら代償を受ける事なく、他の地域への供給の為だけに稼動させる。
過去からも言われていたかもしれないが、現在では非常に「危険な物」と主張される原発を設置しているのに、その目的はただ他の離れた地域への電力供給を行う為だけ。ただ、他の地域の為だけに設置を容認する自治体など存在するわけが無いだろう。
その様な事をすれば原発立地自治体はデメリットを強いられるばかりだ。他地域の為に利用されようとしているのだから、それと対照する代償が行われる事は当然ではないのか。だが、主に関西の者達が発言しているのではないかと思うが、関西地域の為に原発を複数も立地している福井県は「原発王国」と称されている。
だが、複数の原発を立地している福井県は地元に立地している原発から電力の供給を受けていたのだろうか。福島第一と同じく、地元に電力供給される事など無く、全く異なる地域の自治体へ供給されていたんだろう。
大阪やその他の関西地域へ。
福井県は北陸地域に含まれる筈であり、関西には関西電力の原発は含まれてはいない筈だ。しかも福井県に集中している。
福井に設置される原発は関西電力の所有であり、福井への電力供給など行われず、関西ばかりに送られているのではないか。よって、福井に設置されている関西電力の美浜、高浜そして大飯原発は関西にとっては非常に大きな存在となっていたのではないだろうか。
だからこそ、徹底して大飯原発の再稼動を強調していた筈なのに、関西の首長達は原発再稼動を容認する事となった。しなければ、今夏は大きな電力不足となり地域経済などにも大きな悪影響があると自覚したんだろうな。
先月中旬から今月始めに主張は大きく変化をし、徹底して再稼動を認めないから肩書きを付けての再稼動の容認を認めた。
だが、完全な再稼動を容認しているとは認めたくないのだろうな。肩書きの「臨時」、或いは「限度的」などを強調し、原発の再稼動は今夏だけとしている。
しかし福井の人々は「臨時」、或いは「限度的」などといった関西の首長達が強調する肩書きを好んではいないのではないだろうか。
福井新聞が関西に対する福井の人々の気持ちを示す様な記事を書いているのだろうか、
-引用-
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働を事実上容認した関西広域連合の一部首長が運転期間は電力需給の逼迫(ひっぱく)する夏期に限定すべきだと主張している点に対し、県内では「ご都合主義」(西川知事)などと反発の声が強まっている。政府は既に期間限定の稼働を否定しているが、近く来県する細野豪志原発事故担当相に知事はあらためてくぎを刺す見通しだ。
限定的な再稼働は、19日の同連合の会合で橋下徹大阪市長が初めて言及した。藤村修官房長官は「需給の厳しさだけを踏まえた臨時的な稼働を念頭に置いているわけではない」と否定。枝野幸男経済産業相も「福井県やおおい町の皆さんに提示することはとてもできない」と取り合わない方針を示している。
関西広域連合は30日、再稼働を事実上容認する一方で、声明で「政府の暫定的な安全判断であることを前提に、限定的なものとして適切な判断をされるよう強く求める」とした。
中略
「安全は不十分」(橋下市長)としながら、電力不足を回避するため、短期的な再稼働を求める関西の姿勢に、県内の関係者は猛反発している。
24日に「ご都合主義の勝手なことは話にならない」と述べていた西川知事は、31日にはあらためて「暫定的とはどういう意味か」と不快感を示した。
福井商工会議所の川田達男会頭は1日の通常議員総会で「関西は上から目線で『動かしていいよ』と言っているよう。そんなことを言われる筋合いはない」と批判。「暫定、臨時などという訳の分からないものでは非常に収まらないものがあるが、(再稼働を)ノーだとも言いがたい状況。県民感情として納得できない」と言い放った。
「電気を送ろうという気にならない。(再稼働問題は)地元経済の懸念がなければ放っておく」と不満をあらわにするのは田中敏幸県議会議長。安全確保して再稼働する以上、法定通り13カ月運転して定期検査に入るべきだと指摘した。
(福井新聞2012/06/02)
-引用-
記事の中には福井県民という文言は無いが、福井の人々の気持ちもこの記事の中には含まれているのではないのだろうか。
そして、橋下達など関西の者達は関西への電力供給の為に原発設置を行っている福井の人々の気持ちを無視し、自分達の地域のメリットだけを意識しているからこそ「臨時」、或いは「限定的」という肩書きを強調しているんじゃないだろうか。
原発が設置されている地元の人々の意識など全く無視し、自分達の事ばかりを意識している。
それを示す橋下の発言が「関西全体で原発問題を考えるステージに移らないといけない」ではないだろうか。現在の関西に含まれている地域は、主に近畿地域とされている。大阪、京都、奈良、兵庫、和歌山、滋賀なのだろうか。この中に関西電力の原発が設置されている福井県などは含まれてはいないと思えるのだが。
だが、三重、福井、徳島も含めた広域を示す場合もあるらしい。それらの地域の人々は、自ら暮らす場を関西と意識した事は有ったのだろうか。福井新聞の記事に書かれている一部の人物の言葉を見れば、福井が関西に含まれているなどといった認識が持たれているとは全く思われない。
福井の一部にも関西電力からの供給はあるとされている。しかし、橋下は設置している自治体を「供給地」とし、受ける側を「消費地」と表現した。そして「消費地」を関西としているのではないか。
関西電力の原発から福井の一部に供給されている事などは無いと判断していいのだろうな。
原発問題を考える場を関西全体としなければならないなどとしているが、関西への重要な電力供給地であり、北陸に含まれるだろう福井県を省いた原発からの電力供給をされる消費地だけで原発問題を捉えなければならないとしているのではないだろうか。
となれば、原発問題は供給地などは関係なく、消費地だけで捉えなければならないとしているのではないのか。原発を完全な安全性などが確認されていないとしながら、その原発が設置されている場を除き原発問題を追及する事を求めようとする。
原発に直接関わる現地を全く無視した、とても非道な発言に思えてならない。
これまで知る事の無かった事件だが、今日になって知る事になり、何故か強い怒りも感じるようになってきている。
三重県名張市で1961年に起きた「名張毒ぶどう酒事件」の第7次再審請求差し戻し審で、名古屋高裁刑事2部の下山保男裁判長は25日、殺人罪などで死刑が確定した奥西勝死刑囚(86)の再審開始を認めた高裁刑事1部決定(05年)を取り消す決定を出した。差し戻し前の高裁2部決定(06年)に続き、検察側の異議を認めた。ぶどう酒に混入された凶器の農薬が、奥西死刑囚の自白した「ニッカリンT」か否かが最大の争点で、下山裁判長はこの農薬の鑑定結果に関し「混入農薬がニッカリンTではないことを意味しないことが明らか」と判断した。【山口知、沢田勇】
下山裁判長は、高裁1部決定の刑の執行停止も取り消した。発生から半世紀、死刑確定から40年を経た事件で、開きかけた再審の門は再び閉ざされた。弁護側は特別抗告する方針で、審理は再び最高裁に移る。特別抗告期限は今月30日。
差し戻し審では、専門家が再製造したニッカリンTを使った鑑定が行われ、この農薬に特有の不純物が検出された。この不純物は事件当時、現場に残ったぶどう酒からは検出されておらず、弁護団は「混入農薬はニッカリンTではなく、自白は信用できない」と主張。検察側は「検出されない場合もある」などと争っていた。
鑑定の評価に関し高裁2部は、事件から当時の鑑定まで1日以上たっていたことから「(この間に)加水分解で不純物の元になる物質がなくなったと考えることが可能」と指摘。「自白は根幹部分において十分信用できる。奥西死刑囚以外にぶどう酒に農薬を混入しえた者はいない」と結論付けた。差し戻し前の2部決定の判断をほぼ踏襲した形だ。
奥西死刑囚は三重県警の取り調べ段階で「事件前夜、自宅にあった瓶入りのニッカリンTを竹筒に移した」などと自白。しかし瓶も竹筒も見つからないなど物証に乏しく、自白を主な根拠に死刑判決が確定した。起訴直前に否認に転じていた奥西死刑囚は73年以降、再審請求を7回繰り返してきた。
7次請求(02年4月)では高裁1部が05年「自白が客観的事実と反する疑いがある」として同事件で初めて再審開始決定を出した。だが検察側が高裁2部に異議を申し立て、別の裁判長が06年「混入農薬はニッカリンT」と判断して取り消した。弁護団が特別抗告し最高裁は10年4月「科学的知見に基づく検討をしたとは言えず審理が不十分」と指摘。事件当時とできるだけ同じ方法で鑑定を行うよう求め、審理を高裁2部に差し戻していた。
確定死刑囚の再審請求では1980年代に▽免田▽財田川▽松山▽島田??の4事件で、再審開始決定が相次ぎ、いずれも再審無罪が確定している。
◇検察側「適正な判断された」
野々上尚・名古屋高検次席検事の話 奥西死刑囚の自白通り、ニッカリンTが犯行に使われたかどうかという核心部分について、科学的知見に基づき適正な判断がされた。
◇弁護団長「考えられない決定」
鈴木泉弁護団長の話 考えられない決定で暴挙以外のなにものでもない。直ちに最高裁に特別抗告を申し立てる準備に入る。この不当決定を必ず打ち破る。
(毎日新聞2012/05/25)
正直、自分は「名張毒葡萄酒事件」というものがあった事を全く知らなかったのだが、思わず検索をしてしまった。
名張毒葡萄酒事件は1961年3月に三重県名張市葛尾地区の公民館で発生された事件。三重県葛尾と奈良県山辺郡山添村葛尾の両村民の親睦を兼ねたクラブ「三奈の会」があり、年に1回三重県葛尾の公民館で総会が開かれていた。
61年3月28日の午後7時から始まり、一つの過程を経て午後8時から懇親会が開かれる様になる。男性には日本酒、20人の女性にはワインが注がれ、乾杯が始められる様になるがそれから僅か10分後に女性達が次々と苦しみ倒れ始め、5人の女性が死亡し、12人が重軽傷となった。
最初は食中毒と見られていた様だが、男性にその症状は無い。またワインを飲まなかった女性にも無い。その様な事から調査を行いワインに有機リン酸剤の農薬で「ニッカリンT」が含まれていた事が明らかとなった。
当時の警察は、「三奈の会」に参加していた3人の男性から事情聴取を行っていたみたいだが、その中で奥西勝氏の妻である奥西千恵子さん、関係があったとされる北浦ヤスコさんという女性が共に死亡という被害にあっている事から、奥西氏夫妻と北浦さんが三角関係にあり、奥西氏はその関係を一気に解決しようとしてワインへ農薬を混入したのではないかと判断し、厳しい追求を行い、奥西氏が農薬の混入を自白した事から逮捕される事となった。
しかし奥西氏は自白後の警察の取調べから自分は混入は行っていないと主張を行う様になり、裁判でも無罪を主張していたし、64年の第1審で津裁判所の判決では無罪とされた。
これに検察側は不服とし名古屋高裁へ控訴する。すると高裁は、69年に検察側の主張を認め奥村氏を有罪とし死刑判決を言い渡してしまう。
そして72年に最高裁が上告を棄却し、奥村氏の死刑が確定してしまった。だが弁護団は絶対な冤罪という確信を持っていたのだろう。死刑確定からも、名古屋高裁に7度の再審請求を繰りし、高裁での再審が開始される事になるが、あっという間に再審開始が取り消されてしまった。
だが、最高裁が2010年4月5日付で、犯行に利用された毒物は「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」として、再審開始決定を取り消した名古屋高裁を理不尽として、高裁の決定を破棄し、事件の審理を高裁へ差し戻す。
だが、5月25日に高裁に求めていた再審開始の要求は棄却されたしまった。
この事件で奥西氏を犯罪者と警察などが確定した大きな証拠となっているのが、公民館内で奥西氏が自分の歯で便の王冠を開けた事だとされている。公民館で「三奈の会」が開かれるまで10分の空間があった様だが、その間に人目のつかない囲炉裏の間にいられたのは奥西氏だけであり、開栓された王冠にも奥西氏の歯の痕跡かがあった事から自ら開けていた事が有罪とする大きな要因となっている。
それらに対し弁護団は大学教授などによる鑑定によ検察側の証拠は誤りであるとする複数の鑑定書を提出している。
冤罪を主張する最大の要点は、ビンに含まれていた農薬は奥西氏が所有していたとされる「ニッカリンT」では無く、別の農薬ではないのかとされた事。ビンの中には決して「ニッカリンT」は検出されてはいなかった。
これは再審開始決定が決められた06年に、毒物鑑定を行っていた神戸大の佐々木教授の証人尋問が神戸地裁で行われた時に、佐々木教授が証言した事によりで明らかとなった事。
この事に検察側は「ニッカリンT」は加水分解されていて検出はされていなかったとしている。だが弁護団は、それを否定し成分が加水分解される速度は遅く、農薬や別物と主張したらしい。だが、ビンから「ニッカリンT」が検出されていなかったとする検察側の主張を認め、高裁は再審開始決定を取り消している。
だが、高裁の判断の仕方は全く可笑しい。名張毒葡萄酒事件で利用された農薬は「ニッカリンT」と確定されていた筈だ。しかも、それは当時の警察などが調査した結果確定されていた事ではないのか。
対して06年の検察は「ニッカリンT」は検出されていなかったとしている。当時の調査は誤っていたとしているじゃないか。なのに、高裁の過度の裁判長は成分の検出はされなくとも、農薬が「ニッカリンT」では無いとはいえないとしている。
そして、改めて再審請求を行っていたが5月25日の下山裁判長の決定は、弁護団が主張していた混入されていた農薬は「ニッカリンT」では無いとする弁護団の示す証拠価値は無く、当時の自白は事件の根幹部分において十分に信用でき、「ニッカリンT」が検出されなかった事は、「加水分解によって殆ど残っていなかったと」している。
この様な決定に納得できる者は、果たしてどれだけの者がいるのだろうか。検察は事件に使われた農薬「ニッカリンT」が検出されなかった事を認めている。そして裁判長もその事を認めると思える発言を行っている。
これは完全な冤罪事件だろう。どうして高裁、或いは最高裁などは認めようとはしない。今回の決定に納得できる者は殆どいないのではないのか。
検察側は「野々上尚・名古屋高検次席検事の話 奥西死刑囚の自白通り、ニッカリンTが犯行に使われたかどうかという核心部分について、科学的知見に基づき適正な判断がされた。」と発言しているが、一切認められない。
橋下の「入れ墨」を活用し公務員を責める切っ掛けとなったのは、一人の職員が注目された事からではなかっただろうか。
職員の個人名は分からないけど、今年2月に報道されたと思われる児童福祉施設の職員が児童に対し入れ墨を見せたり暴言や恫喝などをしたとされている。果たして事実なんだろうか。
大阪市が全職員に実施した入れ墨調査で、市は調査への回答を拒否する職員に対し、職務命令違反を理由として減給か戒告の懲戒処分にすることを決めた。
橋下徹市長は未回答者を人事面で昇進させない考えを表明しているが、懲戒処分対象にもすることで、調査に協力しない職員による入れ墨の発覚逃れを防ぎたい考えだ。市人事室によると、約3万3500人を対象に行った調査で、110人が入れ墨をしていると回答。未回答の513人には23日までに答えるよう求めたが、「思想信条の自由を侵す」などとして、拒否を続ける職員が出ているという。
(読売新聞2012/05/24)
先ず入れ墨とは何なんだろうな。体の一部、或いは多くの部分に一寸した傷を掘り、そこに墨などを入れて絵を描いていく。これは日本だけに有る事では無く、古代の時代から世界に存在していた一つの文化。
日本で入れ墨という名称が誕生したのは、明治43年に発表した「刺青」かららしい。この名称が誕生する以前から、暴力団員と称される者達は体に活発に絵を書いていたのかもしれない。
故に、明治時代には5年から名称はハッキリしないが入れ墨を入れる行為を禁止して入れ墨を入れる事を禁止する「禁止法」が作られ、昭和23年まで存在されていたらしい。それにより、日本では昭和23年までは入れ墨は「非合法」とされていた事となる。
だが、入れ墨の「禁止法」は第二次大戦後に昭和23年に解体されている。だが、暴力団員と称される者達が活発に入れ墨を入れていた事から、入れ墨は「良くない物」といった印象を強くされていってたんじゃないだろうか。
また昭和23年に入れ墨に関する禁止法は解体されたが、間接的な法は存在しているらしい。よって、間接的な事を適用して入れ墨を入れた者を批判する者が多いのではないだろうか。
Wekipediaの入れ墨には法的・社会的規制として下記の様に説明されている。
-引用-
入れ墨に対する法的規制は、敗戦後の1948年(昭和23年)の新軽犯罪法の公布とともに解かれたため、現在の日本では入れ墨そのものに対する法的規制は存在しない。ただし、入れ墨に対する間接的な法的規制として、次のようなものがある。
・入れ墨をした者の入場が禁止されている公衆浴場などに入れ墨をした者が入ると建造物 侵入罪(刑法130条前段)の 構成要件に該当し、入れ墨をした者が退場を求められても 従わなかった場合は不退去罪(刑法130条後段)の構成要 件に該当する。ただし、これ らの罰条の適用例は存在しない。
・暴力団対策法24条は、指定暴力団員が未成年者に入れ墨を施すことを強要する行為など を禁止している。[2]
一部の地方自治体では、青少年保護育成条例等によって、未成年者に入れ墨を施す行為 が禁止されており、違反して 入れ墨を施術した者は処罰される[14]。
・神戸市の須磨海岸では、須磨海岸を守り育てる条例によって、「入れ墨その他これに類 する外観を有するものを公然と 公衆の目に触れさせること」が禁止されている。
入れ墨を入れた者は、暴力団構成員と認識され、公衆浴場(温泉、大浴場、サウナ、銭湯、スーパー銭湯、健康ランドなど)や遊園地、プール、海水浴、ジム、ゴルフ場などへの入場を断られることがある。これは日本では暴力団員が入れ墨を威勢を示す手段として用いてきたことによる。
-引用-
入れ墨を入れているものは暴力団と認識されるとあるが、それだけ暴力団と入れ墨の関係は深いと意識されているのだろうし、同時に入れ墨を入れた者の入場を拒否しているのでは無く、暴力団員の入場を拒否している事となるのではないだろうか。
入れ墨を入れる者は暴力団員と断定する者が多いと思われるが、入れるか入れないかは個人の自由の筈だ。暴力団であろうと無かろうと、入れる事の判断は完全な個人の自由であって、入れているから危険な人物と決め付ける事は、個人に対する大きな偏見となるのではないか。
今年の2月に報道される事となった、昨年4月に行われていたらしい児童福祉施設の職員の児童への暴言と恫喝行為が問題視されていたのではないかと思われる。同時に入れ墨も見せていたとされているが、実際はどうだったのだろうか。
この事に関しフリージャーナリストの吉冨有治氏はツイートで「昨日のキャスト、私の入れ墨問題の発言で誤解を与えそうな書き込みが散見されるので、あらためて記しておきます。私が確認したところ、まず件の職員は何ら処分も受けず他部署に異動している。次にその理由を市に質すと『(子供を脅した)事実は認められなかったから』というもの。」と記している。
有富氏のツイートを読んでみれば、大阪市が児童福祉施設に勤務していた職員は自動を恫喝する行動などは行っていない無かったのではないかと思えてならない。まして、本当に児童への恫喝行為などを行っていたのなら、それが明らかとなった時点で即座に懲戒免職としていても可笑しくは無かった筈だ。
また産経新聞の記事によれば、
-引用-
職員が勤務しているのは、虐待などが原因で感情を適切に表現したり抑制したりすることが難しい子供たちに心理治療や生活指導を行う施設で、定員は入所者・通所者計50人。職員は給食調理を担当している。
昨年4月以降、この職員が「自分の腕の入れ墨を子供たちにみせている」「あほ、ぼけ、殺すぞといった暴言と恫喝(どうかつ)を児童に繰り返している」との告発が市側に複数寄せられた。「児童らが(虐待に続く)2次的被害を受けている」との指摘もあった。
市が調査を進めていた6月、職員が職場の歓送迎会で同僚女性の髪を触ったり、「自分と付き合え。切れると何をするか分からないぞ」と脅迫したりしていたことが発覚。市は9月、停職2カ月の懲戒処分にした。
ところが、市は調査結果で児童に対する問題行動もあったと認定したにもかかわらず、この事実は処分対象とせず、停職後は同じ職場に復帰させた。
さらに、職員は昨年の冬のボーナス(期末・勤勉手当)の勤務査定で「良好」以上の評価を受けていた。市総務局によると、児童福祉施設を所管するこども青少年局の技能職員315人の評価で、4段階のうち、下位2段階のC、D判定を受けた職員はゼロだった。
-引用-
職員の児童への暴言・恫喝と同時に、昨年6月に行われていたらしい女性への暴力行為が事実だったのであれば、たった2ヶ月の懲戒処分とするのは非常の可笑しな対応ではないか。全てが事実と認識されていたのであれば、懲戒処分では無く懲戒免職とする事が当然の事だったのではないかと思えてならない。
まして市が職員を恫喝や暴力などの事実を認識した上で処分を行っていたのであれば、首長である橋下にもこの様な情報はしっかりと伝わっていなければ可笑しいのではないかと思われるが。
橋下は、これらの事実が発覚した時点でこの職員の問題を取り上げ、公開をしていなかったのだろう。
だが、有富氏のツイートによれば大阪市は児童福祉施設職員の恫喝などの事実は認められなかったとしている。
更に、有富氏はツイートで次の様にも書かれている「わかりません。私も同じ疑問を持っています。不可解ですね。@gogo_nara_iiyo 喫煙や入れ墨職員には免職をちらつかせるのに、入れ墨恫喝職員には免職と言わないのはなぜですか?」と。
児童に対する、或いは同僚の女性に対する複数の暴力が行われていたのであれば、即座の免職は当然の事だろうし、と同時に刑事告発なども行わなければならなかったのではないか。だが、その様な行動が行われていたという情報は流れてはいないだろう。
まして、指摘されている職員がどの様な入れ墨、或いはタトゥーを入れていたのか分からないが、果たして児童に対する脅し行為となっていたのだろうか。職員がタトゥーなどが実際にあったとすれば、それを見ていた児童達はどの様な印象を持っていたのだろうか。それらに関する情報なども一切無いのではないだろうか。
橋下は、この児童福祉施設職員の行動を切っ掛けとして公務員に入れ墨を絡め激しく批判する様になっていた。
そして大阪市で、突然に職員の入れ墨が大きな問題というよりも話題となったのは、児童福祉施設の職員が昨年の4月に児童を恫喝してたとされていたとされている一人の職員。公務員に入れ墨は認められないと言い切る様になり、職員アンケートなどを行った。入れているかいなかったかに関してのみ。
だが、アンケートには多数の者から任意に回答を求める事は出来ても、強制的に回答を求める事は出来ないのではないのか。憲法第二十一条に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」更に2「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」国民の表現の自由は許されているが、検閲などによって通信の秘密は侵されてはならないとされている。
また個人情報保護法でも個人のプライバシーは保護されている筈だ。また、大阪府労働弁護団が「大阪市による全職員対象「入れ墨に関する調査」の中止を求める声明」を発表している。
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確かに本件は、大阪市職員がその勤務する児童福祉施設で、児童に対して入れ墨を見せたという事実を前提としており、当該市職員の行為が判断能力の未発達な児童に対するものとして不適切であったのは言うまでもない。
しかし、今回の大阪市による全職員を対象とする記名式の「入れ墨に関する調査」は、以下の点から人権侵害に当たるので、直ちに中止するべきである。
(1)人が身体に入れ墨やタトゥー(以下「入れ墨等」という)を施すことは、個人の表現の自由であり、幸福追求権、人格権の一発露であり、プライバシーである。入れ墨等を施し、これを他人に見せるか見せないか、知らせるか知らせないかは全く個人の自由であって、何人からもその存在を意に反して表明することを強制されるべきものではない。
(2)地方公務員法上、職員が入れ墨等を施すことは何らの義務違反も構成しない。入れ墨等を施していること自体、地方公務員法16条の欠格条項にいう「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」の一員であることを示す徴表ともならないからである。したがって、地方公務員としてプライバシー権を制約されるべき法的根拠はない。
(3)入れ墨等はその消去が必ずしも簡単ではなく、入れ墨等の存在を隠したいとの思いの者もいる。一方、入れ墨等に対する社会的な偏見は、暴力団対策の強化政策とともに強まる傾向にある。本件「入れ墨に関する調査」は、この社会的な偏見をなくすどころかいたずらに助長するものである。
(4)仮に大阪市の公務遂行において、例えば福祉現場など、対象市民が弱い立場にあって市職員の入れ墨等に対して畏怖心を抱く恐れがあるという場合にあっても、入れ墨等の調査は全職員に記名式で回答を求める必要はなく、各職場の上司が個別に職員に確認し指導する等の方法によれば足りる。
(5)調査票別紙1-1の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できるのであるから、全員を対象とする調査の必要はない。
調査票別紙1-2の対象となる部位にある入れ墨等に関しては、外部から認識できないのであるから、そもそも調査をする必要はない。
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しんぶん赤旗に記載されているが、大阪市が行った職員アンケートにも日弁連の会長が声明を発表しているが、下記の様にされている。
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さらに、アンケートが任意の調査でなく業務命令であり、正確な回答をしない場合は処分の対象とすること、自らの違法行為を報告すれば懲戒処分を軽減するとしていることについては、あたかもアンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で処分をちらつかせて思想信条にかかわる事項を答えさせるものだと指摘。「いわば職員に対する『踏み絵』であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである」と断じています。
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前回の職員アンケートも今回の入れ墨に関する調査とするアンケートも、大阪府労働弁護団及び日弁連会長は違法行為だと主張している。
大阪市の首長である前に、弁護士でもある橋下であれば、この両者の主張が正当か否か判断できない事ではないだろう。主張の権利を活用しながら、法を無視した行為を愕然と行おうとしている。
大阪府、更には大阪市の首長ともなった橋下は、これまでに自分の行っている事を恥じると思った事は一度も無いのだろうか。
また、ツイートなどには「思想信条の自由を侵す」として拒否する事は公務員のする事ではない。或いは上司の命令に従う事は公務員なら当然だろうなど公務に勤める者への批判が多い。
だが、民間企業であろうと上司に命従う事は当然の事だろうし、公務に勤める者と同時に同じ国民だ。日本国憲法には「国民の権利と義務」が記されている。第十四条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあるし、第十九条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」があり、第二十一条には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」もある。
日本国憲法第三章 国民の権利及び義務には十条から四十条までが記されている。これは、どの様な職務についている者であろうと適用される様に確定されている方ではないのか。にも拘らず、公務員はこの枠には値しないとする者もいる。
正に公務員は日本国民ではない、と扱っているとしか思われない。何故、公務に勤めているというだけで特別扱い、或いは差別行為を行おうとしているのだろうか。自分は公務に勤める者では無いのだが、一部の者に対する差別的行為に非常に不快感を感じさせられてならない。