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3月18日、名古屋地方裁判所において近藤宏子裁判長、2007年8月24日に発生した闇サイト事件の容疑者、神田司と堀慶末に死刑判決を下し、川岸健治を無期懲役とした。

闇サイト事件として例えられているが、川岸健治が主犯となり携帯電話の「闇の職業安定所」を利用して、ただ「楽をして稼ごうとした」いい加減な意識の為に、発生した事件だったのだろうか。

川岸健治が8月17日に「闇の職安」に仲間募集と書き込み、神田司、堀慶末と本堂裕一朗というものが応じたらしい。本堂は、川岸と事務所荒らしにのみ参加したらしいが、後に自首している。

21日に出会っていると思われる3人は、24日の午後に20代後半から30代前半のOLを襲い、現金を強奪する事を決定したらしい。だが、それだけでは無く現金を奪った後には殺人する事も決定していたらしいのだ。
そして、同日の夜に一人の女性が襲われた。ただ、見かけただけと言う一人の女性を車に連れ込み、手錠を掛け、拉致。
現金、キャッシュカードを奪い、先に女性の口に張っていたらしいガムテープを剥がしてだろうと思えるが、包丁で脅しながら暗証番号を聞きだした。
駐車場に連れて行くと、必死になって助けを求めているのに、全く無視していたのだろう。女性の顔に粘着テープを巻きつけた上に、ポリ袋をかぶせ、3人がハンマーで滅多打ちにしたらしいのだ。
最後に川岸健治が行ったらしいが、本人が書いた手紙によれば、40~50回も打ったとか。
更に、止めをさすつもりだったのかどうなのか知らないが、こいつらはその後に首までも絞めている。
何とも表現の仕方が浮かばない、畜生の連中だ。

そして、25日に岐阜県瑞浪市の山中に遺体を遺棄し逃げたらしい。

加害者の弁度側は、3人を寄せ集めの集団であり、意志の通じ合いなど無い行き当たりばったりの犯行だとし、事前に具体的な殺害方法やその場所など決め手などおらず、突発的な殺害行為だと主張している。
だが、3人は事前に殺害を決定していた事は川岸健治自身が間違いなく認めている。まして、殺害用具も、車の中に用意していたも確かであり、その場所も先に決定していたと考えても可笑しくは無いだろう。
また、過去の死刑確定事件と比べても殺害方法が残虐では無い、などと主張しているらしいが、果たしてどうだろうか。
死刑確定は、09年1月29日で96名されているらしい。確かに過去には非常に残虐な殺人事件もあった。だが、今回の事件はその過去の幾らかの事件を上回るほどに残虐な殺害方法で行われている事は事実ではなかろうか。
それを何故、弁護側は無視しようとしている。
弁護側の言い分など、全く納得できない。

3月18日の判決で、川岸健治に無知懲役の判決が出た事に色々な意見が出ている様だ。当然、死刑にすべきだと言う意見が多いのではないかと思いたいのだが、無期懲役を認める意見もある。

川岸は自首をしている。ちなみに、川岸健治は自身の手紙に自首した事を「気の迷いです。何のなくの方が正しいのかも、死刑になりたくない自首したのではないので、あしからず!」と書いている様だが、本音は自分だけの死刑を避け様と企み、事件と共に仲間2人の情報を警察に提供したのだろう。

近藤宏子裁判長は、何故だか川岸健治の行動を評価したのだろうか、川岸が自首した事によって「闇サイト殺人」と言うよりも、07年8月24日に発生した「愛知女性拉致殺人事件」の「解決、逮捕、次の事件の阻止」に寄与したとして「極刑にする事にためらいを覚える」と量刑を考慮し、無期懲役の判決を下したのだろう。

無期懲役を認める人によれば、第1の理由が1人殺害に極刑は重すぎる。或いは、自首した者には刑法42条により減刑する事が認められている事から、仕方がないといった事を主張している。
そして、川岸が無期懲役になる事はいいじゃないかと。無期懲役といっても終身刑では無く、いつかは釈放される。だが、前科者としてのレッテルを背負い世間の冷たい視線を受けながら生きなければならない。

まず川岸健治という野郎を勘違いしていないだろうか。この者に、犯行を犯したという意識などまず無い。
あいつが考えている事は、死刑判決を受ける事無く、以下に早く刑務所を出るか。ただそれだけだろう。
あいつが出た事には、例えあいつの名前は覚えている人はいるかもしれないが、10年先或いは20年先のあいつを見てすぐに川岸健治だと気づく人などいないだろうし、ましてその頃にはあいつの事など意識している人もいないだろう。
刑務所から出た頃に、あいつに世間から冷たい視線が向けられるなんて事は無いだろう。

1人殺害に極刑は重過ぎるとあるが、83年に最高裁で永山判決が下り永山基準と呼ばれるようになってからも、1人殺害の加害者25名にも死刑判決は下されている。
加害者の勝手な動機によって、一人の人物の大事な人権が微塵にも奪い去られてしまうのだ。非常に思い罰を受ける事は、当然の然りではないのか。

また、刑法42条がある為、川岸健治の自首を情状酌量となった事は認めなくてはならないとする人もいる。
だが、自首の解釈がウィキペディアによれば、

ー引用ー

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる(刑法第42条1項)。なお、親告罪については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する(首服、刑法第42条2項)。

なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている[1]。よって、指名手配されてから出頭しても自首にはならない。

自首が成立する場合、刑を減軽することができるが(刑法第42条、自首減軽)、自首は絶対的減軽事由ではなく、任意的(裁量的)減軽事由であるため、実際に自首減軽が適用されるケースは少ない。法律上の減軽よりも酌量減軽が適用されるケースのほうが多い。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E9%A6%96

ー引用ー

となっている。要するに、自首をすれば絶対に刑が減軽されるというものでは無く、裁判官の酌量減軽による場合が多いとの事だが、近藤宏子裁判長も同じく活用したと思われる。
その理由として、裁判長は、3人がネットを通じて集まり、匿名性が高かった、犯行後に集団が解散され、3人が連絡手段を完全に断ちバラバラとなってしまえば、これら犯罪者を発見し、捕らえる事は著しく困難になると予想されたとしている。

2人を「闇サイト」で求めた川岸健治は必ず警察にとらえらるだろう、そして死刑判決は間違いないと確信していたのではないか。故に、自首をした。
川岸が犯罪を犯してから、警察の存在を強く意識していた事は間違いないのではないのだろうか。神田や堀も同じだったかもしれない。

現在の警察の捜査能力は非常に優れている筈。事件が発覚すれば、匿名性が高かろうと、連絡性が断たれていようとも、必ず3人を捕らえていたのではないだろうか。
近藤宏子裁判長は、川岸健治を「極刑にする事にためらいを覚える」と酌量権限を行ったらしいが、その様な必要など全く無かったのではないのだろうか。

川岸健治は「ニュースZERO」へ手記を送っている。その一部がナレーションで紹介されているのではないかと思うが、事件に対する意識と、この男の本性が表れているのではないのだろうか。
 



 
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