思い、そして感じた事をそのまま
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
よく覗かせてもらっているブログAfternoon Cafeから知ったんだが、橋下は不起立だった教職員を「民主主義の冒涜だ」と怒鳴り散らしていたらしい。
だが、本当に民主主義を無視し、冒涜を行っているのは誰なんだろうな。
橋下徹大阪市長は14日、市立中の卒業式で2教員が国歌を起立斉唱しなかったことに関し「ルールを守らないのは民主主義への冒涜だ。(教員を)辞めたらいい」と怒りをぶちまけた。約15分間にわたり、市役所で記者団に批判を繰り広げた。
君が代起立条例について、大阪維新の会だけでなく公明、自民も賛同したことを踏まえ「圧倒的多数で可決した」と強調。「自分が嫌だからルールを無視しても良いというのでは、子どもはどうなるのか。本当に腹立たしい」とまくしたてた。
(スポーツニッポン2012/03/14)
まず民主主義とは何なんだろうな。橋下も「民主主義とは何か」といった感じの事を自らのツイッターに書いている、
しかし朝日もぐらついていますね。君が代条例になれば今度は少数を尊重せよとなる。政治行政は多数を尊重する場。そして司法で少数を救う。これが統治機構のバランス。もちろん政治行政の場でも議論は尽くす。しかし議論をし尽くした場合になお決まらなければ、最後は多数決しかない。
そして多数で決めたことには、反対論者も従う。これが民主主義そのものだ。起立斉唱条例は府議会でも市議会でも成立した。特に市議会では維新の会だけでなく自民、公明も賛成に回り、市議会の3分の2を超える圧倒的多数で賛成となった。51%のギリギリの賛成ではない。
この多数決に従わなくて良いと言うなら、それは消費税論議でも同じだ。民主党の49%は従わなくてもよいはずだ。もちろん、教員と政治家は異なるが、消費税に反対する国民は多数に従わなくても良いことになる。議論を尽くした上で多数決で決める。そして反対論者もそれに従う。
これが民主主義の原理原則だ。もちろん個人は司法で救われる機会がある。日本の司法は付随的審査制。不起立教員が司法で争える機会を与えるためにも、きっちりと処分をしなければならない。
と、橋下は書いている。対して、About the USAというサイトにも「民主主義の原則」が書かれていて、15の項目が書かれているが「多数決の原理と少数派の擁護」の7つから5つを引用させてもらうと、
多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑圧への道ではない。ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならない。
民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを取り上げてはならない。
少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢献することができる
民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。
民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを理解している。
民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを理解している。
といった事が書かれているが、4つ目の部分に全てがまとめられているのではないだろうか。日本国憲法にも示されている事ではないかと思われるが、「民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。」としている。
日本国憲法第三章「国民の権利及び義務」と共通している部分が多いのではないかと思われる。
橋下は、府議会だったのではないかと思うが、多数決によって「君が代起立斉唱条例」が可決された。だから、この条例に従い全ての教職員は国歌斉唱など絶対に行わなければならないとしている。
だが、民主主義においては全ての者が多数決により決定された事に従わなければならないとはされてはいない。
人権には自由権、社会権、参政権などがあるとされているが、自由権には内面的・外面的自由権があり、信教・思想と良心・表現の自由などが定められている。
市民などによる市民の代表として選択された者達の多数決により一つの条例が決定された。それを行政の長が多数決により決定された事として、市民などに多数決による決定に従う様に強制する事は、人権の自由権を否定する事になるのではないか。
民主主義では、全ての国民に基本的人権が存在しており、国、或いは地方行政が決定した事に絶対に従わなければならないとされていないのではないか。逆に、個人の意思に反する事が決定されているなら、個人はそれを否定する権利が認められている筈。
教職員が条例に従わなかった事を「民主主義の冒涜」としているが、教職員も一人の国民であり、基本的人権は絶対に存在し、認められなければならない。故に、地方行政がどの様な条例を可決していようと、それに反する意思を持つ国民である教職員がその姿勢を示し、或いは表現する事も個人の自由の筈。民主主義を汚す事とはならない筈だ。
個人の自由を無視し、公務員という職に就いている者であるから、行政が可決した条例には絶対に従わなくてはならない。これは、公務に付く者達の人権を否定し、強制的に従わせようとする行為であり、橋下の言う「民主主義の冒涜」を行っている事になるのではないか。
「民主主義の冒涜」は教職員が行っているのでは無く、行政の長にある橋下が行っている事になるんじゃないか。
小渕内閣で「国旗及び国歌に関する法律」が可決される以前には、学校の入学・卒業式での国歌の斉唱などは行われていなかったらしい。だが、「国旗及び国歌に関する法律」が可決された以後に、突然に国歌の斉唱が活発に行われる様になったらしいが。
だが「国旗及び国歌に関する法律」を可決した小渕内閣は、決して国歌の斉唱を行わなくてはならないとはしていなかった筈だ。何より「国旗及び国歌に関する法律」は日本の国旗・国歌は何であるかを示す法であり、国民全体に対し国旗掲揚や国歌斉唱を命じる法ではなかった筈だ。
更に、世界では国旗掲揚や斉唱などを強制的に行わせている国々は殆ど存在していないらしい。掲揚・斉唱するか否かは個人や集団の判断に委ねられているのだろう。一部の国家を除き、決して強制はされていないと思われる。
何故、日本は共産主義国の様に国旗掲揚や国歌斉唱を行わなければならないと主張されるのだろう。国民そのものが、日本の民主主義を否定し、共産主義国家、或いは全体主義の国となる事を望んでいるのではないか、その様にも思えてしまう。
因みに、自分が学生時代の頃には国歌斉唱を行わなければならない、そんな意識など全く無かった。卒業式なんかで校歌を歌う事は、当然の様に思っていたが。自分が校歌じゃなく国歌斉唱を義務付けられたりしてたら、その当時の自分はなにを思ってたんだろうな。
橋下も学生の頃には国歌斉唱など、果たして行っていたんだろうか。橋下の生まれは69年。「国旗及び国歌に関する法律」が可決されたのは99年。恐らく、最後まで無かったんじゃないのかなと思うけど。どうなんだろう。
歌ってなかったとしても、国歌斉唱は行わなくてはならないと強く意識してたんだろうな。条例化してまで、教職員などに強制させようとしているんだろうから。まして、教職員だけが歌わされるなんて事は有り得ないだろう。昔と違って、現在では学生達も歌わされているんだろうね。
教職員と同じ様に義務化されているだろう学生達は、どの様な意識を持っているのか分からないが。
教職員と同じ様に義務化されているだろう学生達は、どの様な意識を持っているのか分からないが。
PR