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維新の会は大阪交通局労働組合が昨年の市長選で、違法行為を行っていたと摘発したんだろうか。だが、この労組の活動に地方公務員法36条は適用されないらしい。
昨年11月の大阪市長選の期間中、市交通局職員でつくる「大阪交通労働組合」(大交、約6500人)が平松邦夫前市長への投票依頼を呼び掛けるビラを作り、職員に配布していたことが8日、分かった。大交の中村義男執行委員長が毎日新聞の取材に対し、ビラ作成と配布の事実を認めた。
公職選挙法は選挙期間中、特定の候補への投票を呼び掛ける法定外の文書の配布や掲示を禁止しており、橋下徹市長は刑事告発する方針を明らかにした。
8日開かれた市議会交通水道委員会で、橋下市長が代表を務める「大阪維新の会」に所属する杉村幸太郎市議がビラの存在を明らかにした。交通局職員からの告発で持ち込まれたという。
ビラは「組活委NEWS」と題した大交の「組織強化活動委員会」の機関紙。毎月発行し、組合活動や親睦活動について掲載している。問題のビラは、市長選告示(昨年11月13日)後の同15日付で発行。両面に平松氏と知事選に立候補した倉田薫・前池田市長の写真やマニフェストが掲載されていた。また、大交の書記長名で「あと一歩あと少しのところまで、維新候補を追い込んでいます」と情勢分析した上で、「知人や友人の方に『平松邦夫』への投票を依頼していただけるよう切にお願いいたします」とつづられている。
(毎日新聞2012/03/09)
大阪交通労働組合は、市営地下鉄・バスの労働者によって組織しされている。市営地下鉄やバスといった地方自治体が経営する事業は公営企業とされ、適用される法は地方公務員法では無く、地方公営企業法となる様だ。
地方公営企業法39条には、地方公務員法36条の規定は適用しないとしてある。地方公務員法36条には「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない」とあるが、公営企業の職員達には適用されないとされている。
よって、昨年の選挙戦で違法行為を行っていたとは決定する事はできないのではないだろうか。
労働組合法第2条に「この法律で『労働組合』とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない」とある。
橋下は昨年の市長選マニフェストで、「現業部門について組織改廃による分限処分も行い、聖域なき抜本的改革を実現します。これにより、市民にとってのメリットを向上させるとともに、職員の人件費等の経費を大幅カット、不要となった不動産等の資産を売却することなどで財源を生み出します」と訴えていた。
橋下が当選し新たな市長となれば、自分達の生活に大きな悪影響をもたらす事となってしまうかもしれない。そんな事を意識してしまうと、その様な状況に持ち込みたくは無いといった心理が働いても可笑しくはないだろう。
そんな自分達の思いを過去から発行していた機関紙へ載せ、交通局の一般職務の職員達へ配ってたみたいだが。
これは、選挙運動といえるのだろうか。それとも、自分達の労働状況の維持を意識しての活動だったのだろうか。当時の労組がどの様な意識を持っていたかを勝手に判断し決め付ける事により、労組の活動はどの様にも決め付ける事が出来るんじゃないのかな。
また、橋下は交通労働組合ばかりが市長選に関し違法行為を行っていたと批判しまくり、誰もがその言葉に釣られる様に、昨年の市長選で違法な選挙運動を行っていたのは労組と思い込まされているが、果たして橋下は一切違法行為を行ってはいなかったのだろうか。
公職選挙法の第142条には「衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない」とされ、142条の5では「指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 四千枚」となっている。
選挙期間中に行う「文書図面」配布の量が規制されているのだろうか。
そして、公職選挙法に記されている「文書図面」は「公 職 選 挙 法における文 書 図 画とは、文 字 、文 字に代わる符 号 、象 形を用いて物体の上に多少とも永 続 的に記 載された意 識の表 示をいいます 」とされている様だ。例として、書類、ポスターなどと共にホームページ、ブログ、電子メールなども含まれている。
空間上に形あるものとなるだろう物体上に、文字だけで無く文字に代わるものも含め選挙に関する意識表示する事を示しているのではないだろうか。となれば、ツイッターなどを利用した意識表示も公職選挙法第142条に抵触する事となるのではないかと思われるが。
公職選挙法では告示前には「文書図面」の配布は禁じられている。そして、告示後には「文書図面」の配布は決して禁じられてはいない。
H19,2.21の公職選挙法改正により首長選での選挙運動を目的とするビラの配布が認められる事になっている。故に告示前は禁じられている事かもしれないが、告示後には決して許されない事ではない。
ツイッターで意識表示する事も「文書図面」であれば、市長選告示前にはそれに関する表現をツイッターを通じ行う事は違法行為となるのではないだろうか。
昨年の大阪市長選が告示されたのは11月13日。橋下は告示後には選挙運動の為のビラ配布の禁止されるが、ツイッター更新も同類とされるとして10日以後の更新は控えるとしていたらしい。だが、決してそうでもなかった様だ。
10日以前にはツイッター更新は行っていた。その中に、非情に気になる表現もある。現在も残されているが、その中の2つが非情に意識させられてしまう。
11月9日
「いよいよ明日から大阪府知事選の告示です。僕自身の告示は13日ですが、僕は政治団体の代表でもあるので本日をもってツイッターの更新はできなくなります。そもそも今の公職選挙法は前近代的。およそ今の世にあっていない不合理、非生産的、非効率な作業の羅列です。収支報告書もそうですね。」
同じく9日
「政治の力の源泉は皆さんのお力です。どうか大阪維新の会松井一郎と橋下徹にお力をお貸し下さい。では、11月27日に。」
橋下は13日の市長選告示を行う事をハッキリと表示している。そして、市長選にでる自分の応援を求める事も示している。
「文書図面」の配布は選挙告示後には許される事となっているが、告示前には禁じられている。にも拘らず、市長選に関わっている事、更には応援を求める事を訴えている。これは、違法行為とはならなかったのだろうか。
橋下は相手側に集中して目を向けさせようとするが、何故自分が行った事に関しては、何も論じる事を求めようとはしないだろうか。橋下にも違法行為を行っていた可能性があるのではないか。
相手側ばかりに批判の目を向けさせるのではなく、自分の行動もハッキリと示し、主権者などからの判断を求めようとする事がやるべき事ではないのかと思えるのだが。なぜ、自分の事は一切棚に上げ相手側ばかりに違法行為があったのではないかと責めまくろうとしているのだろう。
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