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前には普天間基地県外移設、今回は憲法9条の改正を大阪維新の会の公約に加えようとしている。
 
普天間県外移設もそうだが、憲法9条の改正も本当にやらなくちゃならないと意識して、発言しているんだろうか。
 
 
 
 大阪維新の会代表の橋下徹・大阪市長は24日、戦争の放棄をうたった憲法9条の改正について「一定期間議論して、日本人全体で決めなければいけない」と述べ、2年かけて国民的議論をした上で、国民投票を実施すべきだとの考えを明らかにした。次期衆院選の政権公約となる「船中八策」に、憲法改正手続きを盛り込む方針だ。
 
 橋下市長は記者団に9条は「他人を助ける際に嫌なこと、危険なことはやらないという価値観。国民が(今の)9条を選ぶなら僕は別のところに住もうと思う」と述べた。
 
 また、消費増税については「今のような社会、年金、医療保険システムが前提なら、砂漠に水をまくようなものだ。抜本的に社会システムを変え、どこから税を取るかという話をしないといけない」と述べ、慎重な姿勢を示した。
(毎日新聞2012/02/25)
 
日本国憲法の改正を行うか否かは最終的に国民により決められるという事は、最初から決められている事だ。その前には、国会の各議院での3分の2の賛成が必要とされている。
 
橋下は、国民投票は2年かけて国民的議論をした上で行うとしている。では、国民的議論とは何なんだろう。国民が集合して憲法改正の議論を行うという事では無く、国民に関する憲法改正を一部の者の集合により、議論を行うという事になるのだろうか。
 
一部の者は国会議員や憲法への専門的知識を持ちえる者達となるのだろうか。決して一般国民が参加する事は無いだろうと思えてしまう。
 
橋下の言葉をみれば一般の国民による議論を訴えているようにも思えるが、決してその様な事は無いだろう。
また、議論を行っただけで国民投票を行うというのであれば、現在の日本国憲法第96条の「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」を改正しなければならない。
 
国民的議論をした上で、国会を無視し国民投票を行うのであれば、まず96条を改正しなければならない筈だ。維新の会が既成政党と連携を組む事により、もしも政権を獲得したとしても96条の改正を行う事が出来るのだろうか。
 
衆議院で連携の議員数が過半数を獲得したとしても、3分の2以上の議席数を得る事が出来るとは限らない。まして、参議院では議席数は全く得ていない状態。例え衆議院で政権を握るという事があったとしても、衆参のねじれ状態に変化は無いだろう。
 
公約に加えたとしても、実現できる可能性は極めて低いといった事は、橋下なども理解しているんじゃないかと思うが、にも拘らず加える事を決定する。ただ単に見せ掛けようとしているに過ぎないんじゃないかと思えてならない。
 
また憲法9条は「他人を助ける際に嫌なこと、危険なことはやらないという価値観。国民が(今の)9条を選ぶなら僕は別のところに住もうと思う」だと発言しているが、橋下のツイッターにまた関心ある事が書かれている。
 
世界では自らの命を落としてでも難題に立ち向かわなければならない事態が多数ある。しかし、日本では、震災直後にあれだけ「頑張ろう日本」「頑張ろう東北」「絆」と叫ばれていたのに、がれき処理になったら一斉に拒絶。全ては憲法9条が原因だと思っています。
 
第9条は第2章・戦争の放棄にあり、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
国内事情では無く国外への軍事影響を禁止した法じゃないのだろうか。
 
この9条が全国の自治体が「がれき処理になったら一斉に拒絶」の原因としているが、果たしてどの様な関係があるのだろう。9条を原因としては日本と国民の防衛と安全の為に自衛隊が設置されているのだろうし、災害により発生した廃棄物の処理をどうすべきかには一切関わっていないと思えるが。
 
何よりも「がれき処理を自治体が引き受けるか拒絶するか」は、憲法により定められている事は無いだろう。故に、がれき処理を引き受けている自治体も存在している筈だし、拒否している自治体もある。
がれき処理を引き受けるか否かは憲法、それも9条により定められている事は無いだろうし、自治体の判断によって決められる事ではないのか。
 
自治体ががれき処理を拒絶する事の原因が、何故9条となるのだろうか。全く関わりは無いと思えるのだが。大阪市や大阪府でも、自分達で決断すればいいだけの筈だし、府民や市民の反対があればそれぞれの首長が説得しなければならない。それにより、処理を引き受けるか拒絶するかが決定される事になる。
その時に、憲法9条が壁となり自治体が引き受ける事が出来なくなるという事は全く在りえないと思えてならないが。
 
橋下は、「がれき処理になったら一斉に拒絶。全ては憲法9条が原因だと思っています。」と書いているが、その意味が自分には全く理解できない。
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