思い、そして感じた事をそのまま
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昨年12月に、大阪市の公立校のバスケ部部員が体罰を理由に自殺したとする事が発覚し、体罰が悪だと世論される様になっている。単なる暴力だと。
それを主張するかの様に過去、現在の運動部顧問が新聞の取材に答えていたようだが。
また一般の庶民も体罰は絶対にあってはならないとする主張をする者が大半を占める様になっていなかったろうか。これが切っ掛けとなり、女子柔道日本代表選手などから体罰を受けていたとして代表監督の退任もあったりしたが。
日本高野連は98年から5年毎に「高校実態調査」を行っているらしいが、今年の4月に硬式野球部に行い、初めて体罰も加えたアンケートを行ったらしい。回答率は100%の様で、監督や部長などはアンケートに答えていたのだろう。
その中で、体罰を必要とする意見が1割近くあった様で、高野連にとっては予想外だったのだろうか、何やら混乱している様だが。
昨年12月に大阪公立校のバスケ部で顧問の体罰が原因で自殺した者がいると報じられた時には、体罰は暴力だ、学校教育法第11条では禁じられている。顧問の行った事は違法行為だと、非難の嵐が巻き上がった。
対して、バスケ部OBや現役部員などは顧問を擁護する様に行動を行っていたようだが。これらの者に対しても、激しい非難が行われていたのではなかっただろうか。
大阪府警は暴行容疑があったとして大阪地検への書類送検を行っているが、大阪地検は刑事訴訟を行ってはいない筈だ。
大阪府警は暴行容疑の可能性はあると判断したのだろうが、大阪地検はそれを認める事はなかったのだろうな。
そして、バスケ部顧問への批判の元となったのは学校教育法第11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」だ。
この中に記されてある体罰を加える事はできないを取り上げ、違法行為を行ったと激しく非難していたのではなかっただろうか。
だが、11条には確かに「体罰は加えることはできない」とあるが、と同時に「児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」とある。
懲戒とは何か、いつも通りコトバンクなどで検索すれば「不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして、こらしめること。」と書かれてある。
また、文科省も体罰と懲戒の違いを示しているが、体罰は肉体的苦痛を与える行為であり、懲戒は肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と定められている。
また、部活動指導に関しても定められており、「他方、運動部活動においては、生徒の技術力・身体的能力、又は精神力の向上を図ることを目的として、肉体的、精神的負荷を伴う指導が行われるが、これらは心身の健全な発達を促すとともに、活動を通じて達成感や、仲間との連帯感を育むものである。
ただし、その指導は学校、部活動顧問、生徒、保護者の相互理解の下、年齢、技能の習熟度や健康状態、場所的・時間的環境等を総合的に考えて、適切に実施しなければならない。」とされている。
体罰は肉体的苦痛であり、懲戒はそれ以外というのは、余りにも単純な表現では無いのかと思えてしまうのだが。
更に、肉体的苦痛を体罰としていながら、部活動指導においては肉体的負荷を伴う指導が認められている。部員に限度を超える負荷を加える事となれば、肉体的苦痛となるのではないだろうか。
文科省は体罰を肉体的苦痛を与える事としているが、部活動指導においては肉体的苦痛も認めているのではないのだろうか。
文科省は部活動指導では、学校教育法第11条で禁じられている体罰とされる肉体的苦痛を認めているのではないのか。文科省の定める事に、何やら矛盾を感じさせられてしまう。
指導の目的を、まず「成績や結果を残すことのみに固執せず、教育活動として逸脱することなく適切に実施されなければならない。」とし、「心身の健全な発達を促すとともに、活動を通じて達成感や、仲間との連帯感を育むものである」としているが、「生徒の技術力・身体的能力、又は精神力の向上を図ることを目的として、肉体的、精神的負荷を伴う指導が行われる」とされている。
だが、運動部であれ文化部であろうと自分の好む部を選択した生徒達の共通した意識は、活躍したい、ではないだろうか。部の主力に選択され、大会に出場し少しでも良い成績を残したい、トップになりたい。
肉体的・精神的負荷とは部活動の技術の向上と知識の把握となるかと思うのだが、それを部員がしっかり行うには肉体的にも精神的にも、厳しい指導が必要となるだろう。
だがそういったトレーニングに応じようとしなければ、更に厳しい指導が必要となるのではないのだろうか。
罵声や、平手打ちなど行う事により他の者と同じトレーニングに応じる事を注意しなければならないだろう。そして、そういった指導に部員は応じられないと判断すれば、その部を去ればいい。
もしも一人の部員のみが指導者や他部員の意思とは異なるトレーニングを要求し、それに応じるならば、他の部員達の心身の健全な発達に悪影響を及ぼす可能性は高い。
何よりも、運動部であれ文化部であろうと自分の好む部を選択した生徒達の共通した意識は、その部活動で活躍したい事に間違いは無い。
何よりも、運動部であれ文化部であろうと自分の好む部を選択した生徒達の共通した意識は、その部活動で活躍したい事に間違いは無い。
部の主力に選択され、大会に出場し少しでも良い成績を残したい、トップになりたい思いを強く持っている筈だ。それを成し遂げる事が、文科省が定めている達成感を得る為の行動ではないのか。
故に、文科省の定める達成感を得る為には、どれだけ厳しい肉体的・精神的指導を行われようと、更には体罰と称される行為をされようとも指導されるトレーニングをしっかりと行っていない事への罰と認識すれば、不快では無く反省の意を強く持つのではないだろうか。
全国の高校野球部には甲子園の常連校もあれば、地方大会で敗れる事が常連となっている野球部もあるだろう。
だが、地方大会で敗れる事が常連となっている高校野球部に参加しても、部員達が目的としているのは甲子園出場である事は間違い無いと思えるが。
その為には、どれだけ厳しいトレーニングを強いられようとも、しっかりとこなし、より高い技術を獲得し他の部員と共に、より強いチームを作り上げたい。
これは、部員だけでは無い、監督やマネージャなど部活に関わる全ての者が同じ意識を持っているのでは無いだろうか。
だが、目的に向かおうとしている連帯感を崩す者が現れれば、監督からより厳しい指導が必然とされるだろうし、他の部員からも怒りの声が出るのかもしれない。
文科省が体罰と定めるのは肉体的苦痛と定められるが、精神的苦痛となされてはいない。また、学校教育法第11条では体罰は禁じられているが、教員による懲戒は認められている。運動部活で強いられる肉体的トレーニングは肉体的苦痛となっている可能性は高い。
だが、これら肉体的トレーニングなどを体罰を判断する者などいないだろう。
逆に精神的指導に当たるだろう、指導に沿った罵声やトレーニングとは異なる肉体的苦痛は果たして体罰と言い切れるのだろうか。
単に独自の感情、或いは単なる鬱憤ばらしの為に苦痛を与えているのであれば暴行行為と判断される事は当然の事だろうが。
高野連のアンケートに対し、1割余りの監督達が体罰は必要と答えた。自分の立場ばかりを意識した事では無く、部員達の思いも意識した正直な答えではないだろうか。
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橋下が慰安婦問題に関し発言を行った事により、当然の如く韓国より非常に過激な反論があったろうし、自分には意外だったがアメリカも過剰に反論していた。自国の過去の犯罪をさらけ出してもらいたくないと、強く意識しての事だったんだろうが。
また日本の政界からも批判的発言が活発に出ていた。米・韓との国交を意識しての事だったんだろうな。
何時からなのか知らないが、大阪府知事・松井が訪米しているらしい。日本時間で12日午後、サンフランシスコ市内で日米だけなのか、韓国も加わった記者団なのか分らないが、橋下が先月に行った慰安婦問題発言に対し、日米には発言への批判に温度差があり、日本に過剰反応があると認識を示したらしい。
産経新聞の記事に書かれてあるが、「松井氏は「感覚として大阪にいるときの空気と、こちらの空気は違う」と強調。「米国は自由と民主主義と人権を尊重する価値観で、同盟を結べる国だ。一つの出来事で大騒ぎして、全てがだめにはならない」と語った」らしい。
韓国が執拗に問題化したがる「慰安婦問題」を真摯に捉え、正当な主張をしようとする日本の者達を批判し、アメリカの者達の行動を肯定する事により橋下への批判、或いは自分達への批判を和らげようとしている。
先月の橋下は何を意識して慰安婦問題への発言を行っていたんだ。あの発言により、維新の会は政界から追い詰められる状態となり、大阪市議会からも厳しい批判が集中される様になり、首長としても苦しい状態へと追い込まれているのではないだろうか。
故に、松井は維新の会や橋下への批判を少しでも和らげようと馬鹿げた発言をアメリカで平然と行っているのだろうか。橋下は、過去に世論に乗っかり協調する様に厳しい発言を行った事が過去に何度もあるだろう。
だが、その発言により自分が好くない立場となると判断すれば、コロッと発言を変えて自分に都合の良いように発言する様になる。その様な行為が、非常に信用の出来ない、非常識な者とイメージさせてくれていた。
だが、先月の慰安婦問題に関する発言では、大きな批判を浴びながらも一応の主張は貫き、先月27日に行われた日本外国特派員協会での日本維新の会の共同代表としての会見でも、韓国の主張する「従軍慰安婦」を否定する発言を行っていたのではなかっただろうか。
そして、日韓における個人賠償は昭和40年に締結された日韓基本条約により解決されていると主張していた筈だ。実際に基本条約の締結により個人への賠償なども解決したとされている。
何よりも、「慰安婦問題」が条約の交渉の時点から問題視されていたなら、この時点で韓国は強く主張し慰安婦への賠償請求なども強く求めていたのではないかと思える。
だが、その様な事など行っていないし、日本が損害を被ったとされる個人への補償を行う事を提案するが、韓国は拒否し韓国政府が行うとして個人に行うのでは無く、政府だけに一括して支払ってもらいたいと主張する。
強制されていたとする慰安婦と称る者達へも自ら補償を行うと主張していた筈だろうが、実際には行ってはいなかった筈だ。
強制されていたとする慰安婦と称る者達へも自ら補償を行うと主張していた筈だろうが、実際には行ってはいなかった筈だ。
Wekipediaの「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」には「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」に書かれてあるが、「韓国側の議事録が公開されると、日本と韓国間の個人賠償請求について当該諸条約の本文に「完全かつ最終的に解決した」と「1945年8月15日以前に生じたいかなる請求権も主張もすることができないものとする。」の文言が明記されている事が韓国国内に広く知られるようになり大きな衝撃が広がった。この事は日本でも報道され、在日コリアン達にも大きな衝撃を与えた(この議事録公開により、在日韓国人の地位については、当初は普通の外国人と同等の扱いを考えていた日本が、永住権付与を求めた韓国側に譲歩して決着したこともわかっている)」とあり、韓国政府が自国の議事録の公開により日韓における個人補償の請求権は既に解決している事が明らかとなっている。
この事に関しては、橋下は27日の会見では何度も主張していたのではなかったろうか。
だが、今月15日にテレビ大阪のテレビ番組に出演していた時に、「元従軍慰安婦が日本政府に賠償を求めている問題に関し、「日韓で共同研究をやって(日本の)国家的な意思として拉致、人身売買が認められれば、日韓基本条約の対象外として国家補償を考えないといけない」との見解を示した」(時事ドットコム)らしい。
日韓で共同研究を求めること自体とても異常だろう。韓国は認めているんじゃ無く、強引に正当化する為の主張や異常な行動までも行っている。
外交を重視しているだろう日本政府は、慰安婦問題は一応認めている様にしているが、日韓基本条約で個人への賠償は解決しており応じる必要は無いと強く主張する。
だが橋下は、27日の会見では、この問題は国際司法裁判所へ提訴しなければならないと強く主張していなかったろうか。
なのに、日韓で共同研究を行い、その結果によっては日韓基本条約対象外として国家補償を行なわなければならないと発言している。
なのに、日韓で共同研究を行い、その結果によっては日韓基本条約対象外として国家補償を行なわなければならないと発言している。
これは、韓国の強引な主張にも正当な面があるだろうとしているのではないか。
何より、韓国が馬鹿みたいに主張する「慰安婦問題」は吉田清治と朝日が出鱈目な情報を流した事から発生した事ではなかったのか。
何より、韓国が馬鹿みたいに主張する「慰安婦問題」は吉田清治と朝日が出鱈目な情報を流した事から発生した事ではなかったのか。
韓国は日本を責める、いい道具と判断し、くらいついたのだろう。突然に「従軍慰安婦」という名称が発生し、元慰安婦と称する者達が大量に発生する事となる。
何よりも、個人への補償、或いは賠償は韓国政府が行うとして日韓基本条約は締結されている筈だ。実際には、韓国政府による個人補償など殆ど行われず、インフラ整備や経済政策などに利用されたようだが。
こんないい加減な国と、しかも韓国が勝手に作った「慰安婦問題」を共同研究する事に一体どの様な意味があるのだろうか。
自分が主張していた事をひっくり返し、国家間の問題は国が対応してくれと責任転嫁しているのではないかと思えてならない。
そして、自分の慰安婦問題に関する発言が、日本、韓国、更にはアメリカでも大きな批判が発生したが、それから逃れる為の、政治家としての発言の責務を完全に放棄した、非常に無責任な者の証となるのではないだろうか。
自分が主張していた事をひっくり返し、国家間の問題は国が対応してくれと責任転嫁しているのではないかと思えてならない。
そして、自分の慰安婦問題に関する発言が、日本、韓国、更にはアメリカでも大きな批判が発生したが、それから逃れる為の、政治家としての発言の責務を完全に放棄した、非常に無責任な者の証となるのではないだろうか。
橋下が15日の放送で、慰安婦問題は日韓研究が必要と発言したテレビ大阪の番組では、1日に視聴者に橋下の慰安婦発言への電話投票を求めていたらしい。そして、8割が問題なしの結果が出ていたらしい。
その時のコメンテーター達は全員が問題ありしていたみたいだが。
15日の放送に出演した橋下に対し、番組は冒頭で問いを行っているが、その中で1日の電話投票の結果に関する問いも行った。
対し、橋下は「有権者は冷静だなと。小金稼ぎためのコメンテーターとは違う」などと発言している様だ。その発言により、一人が突然に退出したらしいが。
対し、橋下は「有権者は冷静だなと。小金稼ぎためのコメンテーターとは違う」などと発言している様だ。その発言により、一人が突然に退出したらしいが。
その夜のツイッターで、小金稼ぎは撤回すると書くが、「橋下氏は「小金稼ぎ」と発言したことについて、番組に出演していたジャーナリストの大谷昭宏さんや須田慎一郎さんの名前も挙げながら「皆さん僕のいないところで人格攻撃をしてきたり、事実誤認に基づく批判をしてきます」「そのことが積み重なり小金稼ぎと言ってしまいました」と説明した」(産経新聞)らしいが、自分もコメンテーターをやっていた事をすっかり忘れてしまってるんじゃないのかな。
自分は「たかじんのそこまで言って委員会」での橋下をよく見ていたが、ツイッターで批判している事と同じ様にコメンテーター達は本人のいない所で、「人格攻撃をしてきたり、事実誤認に基づく批判」を当たり前の様にやってたんじゃないの。
これらの行為が、有権者でもある視聴者に大きな影響を及ぼしていた事は間違い無いだろう。
これらの行為が、有権者でもある視聴者に大きな影響を及ぼしていた事は間違い無いだろう。
自分が過去に行っていた事など一切顧みず、現在の自分とコメンテーターの関係だけを取り上げ、電話調査の結果など利用し自分に都合のいい様にコメンテーターを批判する。
だが、15日以降に改めて電話調査を行った場合にはどの様な結果が出るのだろうか。同じ様な結果が出るとは思えないが。
一時的にいい面を持った者でもあるのかなと思わされたりもしたが、やはり発言や行動に責任感を持たないいい加減な奴なんだなと、改めて思い知らされた。
ただ、テレビ大阪の番組をユーチューブで一寸見たが、また勢いよく喋ってるな。
最初の番組の問いにオスプレイ訓練の八尾市への移転は受け入れでは無く、本州全土で検討しようという提案だと発言している。本当に呆れたよ。
ただ、テレビ大阪の番組をユーチューブで一寸見たが、また勢いよく喋ってるな。
最初の番組の問いにオスプレイ訓練の八尾市への移転は受け入れでは無く、本州全土で検討しようという提案だと発言している。本当に呆れたよ。
4日、橋下の慰安婦に関する発言に対し中央大の吉見義明教授が「軍の施設として組織的に慰安所を作った国はほかにない。日本の慰安婦制度は特異だった」と反論し、「慰安婦は居住、外出の自由、拒否する自由がない性奴隷」だったとし、国が直接関わっていたんだと主張する。
そして、発言の撤回と謝罪を要求する公開質問状を出し、十分な回答が無ければ提訴も検討すると表明している。
吉見は慰安婦精度に関し積極的に研究する者と知られている様だが、従軍慰安婦、或いは慰安婦制度という言葉は一体何時頃から使われる様になったのだろうか。
従軍慰安婦といえば、吉田清治が斉州島で一週間に辺り「慰安婦強制連行」したとする「私の戦争犯罪・朝鮮人連行強制記録」の著書を出す。
済州新聞の記者は、これに関する取材を行っていた様だが、取材を受けた女性達は「でたらめ」だと激しく主張していた様だが。だが朝日新聞は吉田清治の著書を活用し平成3年から4年に掛けて慰安婦に関し報道したとされている。
この報道の中に、朝日は「朝鮮人従軍慰安婦」という言葉を記してある様だ。そして平成4年には吉田清治では無く、吉見義明が、防衛庁防衛研究所図書館に所蔵されていたらしい「陸軍省大日記類 陸支密大日記 昭和13年第10号 陸支密第745号」など慰安婦に関する資料を閲覧し、前年の吉田清治と同じく旧日本軍は強制的に慰安婦制度を行っていたとして朝日へ資料のコピーを渡していたらしい。
宮澤喜一元総理が平成4年1月16日に訪韓を決定していた様だが、朝日新聞はその5日前に吉見義明から提出された情報を元とする記事を書いている様だ。
吉見も主張している様だが、朝日も提出された情報は「慰安婦に日本軍が関与」した証拠として報じていたらしい。韓国にとっては日本及び宮澤内閣を攻める絶好の情報提供となっていたのではないだろうか。
よって、宮澤元総理が訪韓した時には慰安婦問題で徹底的に責められる状態となり、慰安婦問題の調査を行う事となり、河野談話が作られる事となってしまった。
従軍慰安婦の造語の元となったのは一部の日本人であり、作ったのは韓国政府である事は間違いない。朝鮮併合、或いは対戦中に従軍慰安婦という言葉も存在していなかった事も間違いは無い事だ。
東京裁判には中国やアメリカ領であったフュリピンやオランダも加えられていたのだが、日本による慰安婦制度があったなどとは認められていないし、終戦当時朝鮮総督府の総督であった阿部信行はA級戦犯容疑として逮捕されるが、裁かれてはいない。
朝鮮併合時代には公娼制度は存在していたかもしれないが、慰安婦制度と称されるものは存在していなかった事は間違い無い筈だ。
慰安婦とは、貧しい生活に追い詰められていた女性や、家族の女性が公娼となる事を望み、設置されている慰安所に入る事により、称されていたのではないか。
また、慰安所の設置は日本兵による強姦犯罪も多数合った事から、それを抑える事が目的だったともされている。民間に任された慰安所は、多くの慰安婦を募集した。
慰安婦とは公娼であった事は明らかだろうし、自ら公娼としての労働を求め、認められる事により給与が与えられていた事も事実の筈だ。
吉田清治だけで無く、吉見義明も従軍慰安婦は存在していたと主張するが、その証は何なのだろうか。吉田清治は、自分勝手にイメージしアピールしていただけではないかと思えてしまうのだが、吉見義明は「陸軍省大日記類 陸支密大日記 昭和13年第10号 陸支密第745号」を証として、慰安婦を強制連行 したとしている。だが、これ以外に具体的な証拠は明かしているのだろうか。
軍が、或いは国が直接指示を行い強制連行させたとする証が。
とあるテレビ番組では、併合されていた朝鮮半島で強制連行されていた物理的証拠は、何も見つかっていない事を認めているらしい。決して具体的な証が出されているとは思われないが。
とあるテレビ番組では、併合されていた朝鮮半島で強制連行されていた物理的証拠は、何も見つかっていない事を認めているらしい。決して具体的な証が出されているとは思われないが。
また、日本以外では慰安婦制度は行われていないと主張しているのではないか。
非常に可笑しな主張と思えてならない。ブログ「知らされなかった日本」で
-引用-
慰安所制度は日本だけのものではありません。
イギリス軍は北アフリカで慰安所を設置していましたし、ドイツは日本以上の規模で組織的に慰安所を運用していました。
ベトナム戦争時のフランス軍は北アフリカの女性を「移動式慰安所」で売春させていました。
同じくベトナム戦争時の米軍キャンプの中には「レクレーション・センター」と言う名の売春施設がありました。
韓国軍はベトナム戦争時に現地女性を多数強姦し、現在五千人から三万人もの混血児がいると言われています。
慰安所制度を設けなかったソビエト軍は、ベルリン侵攻を目前にした時「ゲルマン女性は諸君の戦利品だ!」と宣伝し、軍がレイプを奨励する始末でした。
-引用-
と書かれている。また、池田信夫のブログにも
-引用-
秦氏によれば、この他にもソ連や英連邦軍に同様の軍用売春施設があった。ナチスのやった国営売春は、日本の慰安婦とは違って強制連行をともなう国家犯罪で、ドイツでも問題になっているという。まさか吉見氏が秦氏の著書を読んでいないとは考えられないので、彼は歴史を偽造している。
この他にも、戦後の日本でRAAと呼ばれる米軍用の売春施設が設置されたことは、メア氏も認めている。そもそも公式の施設があったかどうかなんて大した問題ではなく、戦争に強姦や売春はつきもので、どこの国もやっていた。この点で橋下氏の話は、歴史的事実として正しい。
-引用-
と書かれている。
また、「報道するラジオ「史実から問う、従軍慰安婦問題」」で吉見は最後の部分で世界に慰安婦制度があったか否かと問われ、吉見は世界に日本と同じ様な慰安婦制度は無かっただろうとし、ドイツ軍のシステムと同じ制度はあったかもしれないとしている。
また、「報道するラジオ「史実から問う、従軍慰安婦問題」」で吉見は最後の部分で世界に慰安婦制度があったか否かと問われ、吉見は世界に日本と同じ様な慰安婦制度は無かっただろうとし、ドイツ軍のシステムと同じ制度はあったかもしれないとしている。
吉見の意識するドイツのシステムはどの様なものなのか分らないが、日本とは異なり、強制的に行われていた事は間違いないだろう。となれば、日本はドイツ軍とは異なる非強制的な行動を行っていたとなるのだろうな。
また、慰安所も設置されていなかった戦場では人権無視の犯罪行為である強姦などが活発に行われ、こういった行為を阻止しようとする軍隊は無かった。
戦場で女性への犯罪行為を阻止では無く、認めていた軍隊や国こそが女性を「性奴隷」化していた事は確かだろう。
吉田、吉見の両者は何故日本が慰安婦制度により、女性を強制連行し慰安婦とする公娼では無く、奴隷として扱ったかの様な主張をしたがるのか。理解する事など完全に不可能だ。
今夏に行われる参議院選挙の公約にも加えられるとされる、憲法第96条の改正。この事から、憲法改正が大きく注目される様になり、民法やNHK等が憲法改正に関する報道を行っているが、一般の人にも注目している人は多く存在しているみたいだ。
そして一般の人々が強く意識しているのが現憲法と自民党草案の対比。現憲法では、「公共の福祉」が活用されているが自民党草案では「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」に書き換えたと批判する人が多い。書き換える事により、国民が憲法により国家を縛るのでは無く、憲法改正により国民が国に縛られる逆の立場となるのではないかと強く批判している。
それにより人権の束縛が行われるのではないか、自由な表現と行動は制限されるのではないかとしている。
また、現憲法及び自民党草案とも「公共の福祉」、「公益及び公の秩序」は第三章「国民の権利及び義務」に綴られている。故に、文言の変更は人権に関わる事と意識する人が多く出ているのだろうか。
「公共の福祉」は国家では無く国民の人権を優越するものであり、「公益及び公の秩序」は逆に国民の人権では無く国家を優越する者だと主張する人々が多い。そして共通して多く論じられている事が、「公益と公の秩序」により、これから国がどの様に作っていくのだろうかという事だろうか。
憲法改正により「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置き換えられれば、国民の基本的人権は削除される様になり、国民は国に何も反論できなくなり、国は公益や公の秩序に反するとして国民を簡単に処罰できるのではないか。
それにより日本社会は民主主義では無く、全体主義などになるのではないのかと強い批判が上がっている。
例えば、戦争が勃発しそれに反する行動を行えば、公の秩序に反するとして処罰されるだろうし、国の定める事に従わなければ同じく公の秩序に反するとして処罰される。故に、日本は民主主義では無くなると主張されている。
そして「公共の福祉」に関しても共通の現憲法で人権を守る文言だとする意見が多くあるが、「公共の福祉」には複数の論がある。Wikipediaの「公共の福祉」では、まず「現行憲法では「公共の福祉に反する場合」国民の基本的人権(言論・結社・身体の自由等)を制限できるので、極めて重要である」と書かれている。
そして、一元的外在制約説、二元的内在外在制約説、宮澤俊義が主張した事から現憲法の通説とされている一元内在制約説などに関し記されている。多くの人はこの説を簡素に記しているが、個人には平等の人権が存在している筈だが、個人の行動などによる接触から夫々の人権は向かい合う事になる。
どちらかの人権が優越される事になり、片側がそれに屈しなければならない。この人権の不平等な衝突を調整し平等とする、実質的公平の原理と主張されている。
他の人々はこの「公共の福祉」による人権の平等と保障は的確では無く、非常に曖昧な表現によって説明されていると思えてならない。人権の衝突があれば調整により平等とするとあるが、何を用いて調整し平等とするのだろうか。
同じくWekipediaの「公共の福祉」に「公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われ、法令による規制が合理的であるかどうかは違憲立法審査によって行われる。法令以外によっての公共の福祉による人権制約は許されない。例えば契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠となることはない。なぜなら民法90条「公序良俗に反する契約は無効」とは全く異なる概念であるからである。」と書かれてある。
「公共の福祉」の人権の制約は法令のみで行われるとある。法の規律によって、衝突する人権は調整され平等とされるとなっているのだろう。だが、法令以外による人権制約は許されないとされているのではないか。
それにより「契約書や約款・就業規則等の規定が公共の福祉の根拠とはならない」とされている。であれば、「公共の福祉」による人権では社会の秩序を維持する為の全ての行動が決して定められているとはいえないのではないだろうか。
人権の制約とは何かと考えれば、人権を完全に自由な状態とすれば、全ての行為・行動が許される事となってしまう。暴力や、あらゆる犯罪行為など。また内閣を構成する政治家も基本的には国民の一員だ。全ての国民の行動は社会の秩序を乱す事の無い様に、「公共の福祉」でも法の規律により制約されているのだろう。
故に、この様な事が発生しない様に、「公共の福祉」では法律による個人の行動の制約が行われていると思われる。法の規律に従わなかった場合に限り。
「公共の福祉」が人権を尊重していると主張する人々は、人権の衝突を調整し平等とする実質的人権の原理である「公共の福祉」により賄われているとしている。
だが、実質的に人権の衝突を調整しているのはこれまでに成立されてきた法律だろう。法律には多くの物がある。
日本国憲法が最高法規とされているが、これまでに成立された多くの法律には、公の秩序の維持と公共の福祉の進化を記している物が存在していると思われる。現憲法の段階でも、国民は社会の秩序を乱してはならない、守らなければならないとされている事は間違い無いだろう。
よって、公の秩序は「公共の福祉」においても示されていた事だと思われる。更に法には、任意規定と強行規定があるが、「公共の福祉」には強行規定も任意規定も存在していないのではないか。存在しているのは、あくまでも法律の規律のみで、人権の衝突の調整と平等を行っているのではないか。
故に、決して国民全体の人権と社会の秩序を保障しているとは思われない。
故に、決して国民全体の人権と社会の秩序を保障しているとは思われない。
衆議院憲法調査事務局による「公共の福祉(特に、表現の自由や学問の調整)」に関する基礎的資料では、現憲法の通説となっている「公共の福祉」に対する論述が記されている。「「一元的内在制説は、人権が本来互いに矛盾・衝突するものであって、それを調整する為に公共の福祉に従って制約せざるをえないものとするが、そこには、およそ人は自ずから好む事は何であれこれをなしうる天賦の「人権」を有するという前提がある」がそう捉えると、人権の中には、害悪を与える自由も含まれることになってしまう。しかし、このよう日本国憲法の源となっている社会契約論の理念からいっても人々に保障されているとは考えにくいばかりでなく、「「人権」を本来無制約とする考え方は公共の福祉を名目とする国家による規制をも無制約とする危険をはら」む。」と。
法律の強行規定と任意規定の違いは何なのだろうか。強行法規とはWikipediaの「強行法規」に「契約の双方当事者の立場の強さの違いに基づいて、弱者保護のために用意された規定については、それに反する合意を当事者間が行うことを認めるならば保護規定を置いた意味が減殺されてしまうことから、通常、強行法規として理解される。
当事者間の合意を補完する目的で用意されている規定であって一般には、公益保護を目的とした規定は強行法規であることが多く、そうでない場合には任意規定の場合が多いといわれる。」されている。
民法は私法であり近代私法の三大原則が存在している様だ。
権利能力平等の原則、私的所有権絶対の原則、私的自治の原則。そして民法の原則とされる私的自治の原則はコトバンクに「個人は,自分のかかわる私法関係すなわち私的な権利・義務関係を,その意思によって自由に決定し規律することが最も妥当であるとする原則で,近代私法の基本的原則である。この原則は,近代資本主義体制を育成し発展させた〈個人は万物の尺度である〉とする思想を背景としたレッセ・フェール(自由放任主義)を法的に表現したものである。」と書かれている。
故に、「公序良俗」ともされる民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」により定められており、公の秩序は国家社会の一般秩序を示し、善良の風俗は社会の一般的道徳観念を示すとされるが、これに反しない契約など行えば双方の同意が優先され任意規定とされるが、反する行為を行った契約などは強行規定により無効とされる。
強行規定の例として挙げられるのが、人倫に関する行為(愛人契約その他)、正義の観念に反する行為(賭博や覚せい剤取引など)、個人の自由を極度に制限する行為(借金の返済などに娘などが強制的に芸娼妓契約されたり、人格の尊厳または自由を害する社会的倫理を害する行為その他)そして、債務者が違法行為を犯した時に債権者が不当な違約金などを要求する暴利行為などが公序良俗に反する行為とされているらしい。
こうした公序良俗に反した行為がされた時に、故意に相手側に害をもたらす者は犯罪行為を行ったとされる。
更に「任意規定と異なる意思表示」とされる民法91条では「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」とあるが、民法以外にも任意規定と定められている部分が多くある様だが、任意規定と異なる意思表示をしたとしても、当事者同士の合意による契約が行われていれば、任意規定より優先され認められるとされ、「任意規定とされる慣習」とされる民法92条「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」でも任意規定とは異なる慣習、或いは社会的認識があり、その慣習を当事者が有しているとすれば、法の任意規定よりも慣習が優先されるとされている。
これらは、個人の人権に関わる「私法関係すなわち私的な権利・義務関係を,その意思によって自由に決定し規律することが最も妥当であるとする原則」とされるのではないか。「公共の福祉」では決して認められているとは思われない。
法には、私法に対する公法(内閣法、国家公務員法、国家行政組織法、地方自治法、行政事件訴訟法、財政法、消費税法、学校教育法その他80以上)が存在するが、国家・地方の行政も公の秩序により制約され、国民の為の安定した行政が行われる様になっているのではないのだろうか。
そしてもう一つ、批判の的とされている「公益」とは何だろう。
批判する人には単に国の利益や実態の不明瞭とする者もいるが、そうでは無く社会に暮らす人々の為の利益となるのではないか。
公益事業学会が公益事業の規約を示しているが、6条に「われわれの生活に日常不可欠な用役を提供する一連の事業のことであって、それには電気、ガス、水道、鉄道、軌道、自動車道、バス、定期船、定期航空、郵便、電信電話、放送等の諸事業が包括される」と書かれてある。
決して国の利益を求めているとは思われない。
「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」に共通している事は、法律の規定により個人の人権を完全に自由にするのでは無く、ある程度の制約を行い社会全体の調和を保とうとする事ではないのだろうか。
だが「公共の福祉」では法の規律だけでしか人権の平等及び社会の調和を保つ事はできない。
対し「公益及び公の秩序」には民法90条にある「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」などによる任意規定なども含まれると思われる。
それにより、憲法による人権に対する法は強行だけでは無く、任意規定なども加えられる事になり、個人の自由がより大きく認められる事になるのではないだろうか。
改めて書くが、現憲法を擁護し草案を批判する人々は、第三章・国民の権利と義務にある「公共の福祉」と「公益及び公の秩序」を主に問題としている。
そして最も共通している事は、国権を拡大し人権を縮小する事により、基本的人権が崩壊されようとしているのではないかと思えるが。
だが草案11条「国民は全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことの出来ない永久の権利である」とし、14条「全て国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済又は社会的関係において、差別されない。」と書かれてある。
草案においても、決して基本気的人権が無視されているなどとは思えない。
自分がブログを始めた頃から、時々見させてもらっていたヤフーブログで驚いた事にアメーバーニュースを引用していた物があって、そこに蓮舫のサイトが紹介されていて、「是?非?」でアベノミクスへの意識のアンケートを行っていたみたい。
サイトの結果を見てみると、認める人が多いのかなと思えてしまうが。
民主の者達は、躍起になって第2次安倍内閣の経済政策を批判したがる。だが、民主政権では具体的な経済政策など行っていたのだろうか。
民主の者達は、躍起になって第2次安倍内閣の経済政策を批判したがる。だが、民主政権では具体的な経済政策など行っていたのだろうか。
逆に、何もせずにより悪化し、我々の生活を苦しい状態へと追い込んでくれたんじゃないかと思えてならないが。
その様な者達が、不況脱退へ真剣に取り組もうとし、実際に既に幾らかの効果も見えてきている第2次安倍内閣の経済政策を批判する権利などあるのだろうか。
その様な権限を持つ者は、何もせずに言い様に喋るだけだった連中では無く、主権者である国民だろう。
民主党に経済政策を行う能力が無い事など既に明らかだ。何もしようとはしないというよりも、出来なかったんだろうから。
対し、第2次安倍内閣は目先では無く先を見越した経済政策を行おうとしている。
麻生内閣も同じ様な事をしていたが、あの時には民主だけでは無く、マスコミも激しい批判を繰り返していた。
麻生内閣も同じ様な事をしていたが、あの時には民主だけでは無く、マスコミも激しい批判を繰り返していた。
だが、今回の大胆な経済政策に関し、マスコミは批判的に報じる事は殆ど出来なくなっているな。
第2次安倍内閣は、現在の経済不況からの脱却を目指し大胆な経済政策を行っている。
その影響が、早々に為替や株に現れているが、この時点で早くもマスコミは一般アンケートを行い、この経済政策に実感を感じるか否かといった事を問うていなかったろうか。
内閣の経済政策が現段階で行っているのは、経済基盤であり一括を成す企業を中心として行っているのではないかと思えるが。
故に、大胆な金融政策や財政政策を行っている。と同時に、企業団体へも積極的に活動する様に語りかけるというか指示を行っている。
われわれ消費者に影響が出てくるのは、現段階では無く、2~3年後とされている。
金融緩和では為替レートが急激な円安となり、株価の大きな変化の影響は企業や資本家に影響を与えている事は間違いないだろう。円安による貿易輸出の増加や株価の急激な上昇は、資本家の株取引が活発に行われている筈。
株価の値が高まる事により企業へ大きな資本が流れているのだろうし、企業に活気を持たせる事にもなっているのではないか。
株価の値が高まる事により企業へ大きな資本が流れているのだろうし、企業に活気を持たせる事にもなっているのではないか。
また、財政政策では民主党が「コンクリートから人へ」と主張しながら大幅に減少した公共事業への大胆な投資も行おうとしている。
震災復興や国土強靭対策、そして日本全体のインフレ整備だろうか。これにより日本のインフレ企業の需要が高まり、あらゆる面のインフレ整備が行われる事により物流が活性化していけば、経済には大きな影響をもたらす事になる。
大都市では十分なインフレ整備が行われているかもしれないが、中小都市やその他の都市では決して十分に行われているとは思われない。
しっかりとインフラ整備がされれば物流だけでは無い、観光等にも大きな影響をもたらす可能性を持ち得ている事に間違いは無い。
しっかりとインフラ整備がされれば物流だけでは無い、観光等にも大きな影響をもたらす可能性を持ち得ている事に間違いは無い。
物流が活性化されれば、地方の中小都市の企業にも影響をもたらす事になるだろうし、観光などの活性化も地方自治体の資源に影響をもたらす事となる。
公共事業を嫌っている者が多いと思われるが、それは大都市に暮らす者が多いのではないのだろうか。インフレ整備は住民の生活だけでは無く、地方産業にも大きな影響をもたらす事は間違いないのだ。
日本全体のインフレ整備を行っていく事は、非常に重要な事である事に間違いは無い。
特に金融緩和による大きな円安と株価の急激に上昇させる投資家の活発な活動は企業に大きなゆとりを与えているのでは無いだろうか。
これまでの経済状況を踏まえて、慎重な体制を保っている企業は多いのかもしれないが、輸出経済を中心としている日本経済にとっては輸出増加は生産量の増加にも繋がっていくだろうし、その為に大企業から中小や零細への資本の流れが活発になって行くのではないかと思われるが。
でなければ、大事な部品の生産などが滞ってしまい生産量の増加には繋がらない状態となってしまう。
これら資本の流れは労働者への賃金にも影響をもたらす事となり、必然と上昇していく事になるだろうと思われるが。それにより先に物価上昇はあるのかもしれないが、消費者はそれに対応できるだけのゆとりを持つ事も可能になるだろう。
よって、現段階で経済状況の改善に実感を感じない一般庶民が多く存在する事は当然の事だろう。
企業の活動と資本の流れを如何に活発にし、物価上昇と共に消費量の増加が活発になる事により、全ての産業に大きな影響をもたらす事になる。
そして、投資家による企業への資本の流れが経済全体に影響をもたらすか否かは、6月に発表とされる成長戦略が大きな鍵を握っているとされている。
第3の矢である成長戦略に掲げているのは、企業などへの規制緩和が中心とされている。それにより、色々な産業への新規加入を可能とし、成長産業の育成も行おうとしている。
更に法人税の削減による企業の負担を下げる事により、活動をより活性化しようともしている。
更に法人税の削減による企業の負担を下げる事により、活動をより活性化しようともしている。
これまでは日本の為だったろう農業を世界にも向けた農業改革など行い、国内や世界に日日本経済の新たな市場の開拓を図ろうとしているのではないか。
労働の面でも何らかの改革を行おうとしているらしい。また、行政面では道州制の導入も図ろうとしているのではないかと思われるが。
金融緩和や財政政策で企業や投資家の意識を変えてきている事は間違いないだろう。これを土台として行われるだろう第3の矢とされる、成長戦略がどの様な効果をもたらすか、第2次安倍内閣の経済政策に大きな影響ももたらす事は間違いない。
今回の目先では無く、中長期的な先を見越した経済政策に関し批判的な評論家などもいれば、肯定する者達もいる。
だがその効果が見えてくるには、かなりの時間が掛かるだろう。初めてから数ヶ月だけでハッキリした効果を見る事など出来ない。
その時が来た時に、経済の活性化が見事に実行されていた時には、日本の人々はとても嬉しい気持ちでいられるだろうし、もしもそうでない場合にはデフレ脱却は不可能なのかと強く落ち込んでしまうかもしれない。
だが、民主政権とは異なり、デフレ脱却と経済の活性化を目指した経済政策を実行している事は間違いない。
それは必ず成功すると信じ、期待しているのだが。
それは必ず成功すると信じ、期待しているのだが。