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6月5日、足利事件の犯罪者として逮捕され最高裁で無期懲役の刑が決定され千葉刑務所に服役させられていた菅家利和さんが、東京高検より無罪として釈放された。

自分は、この人物が逮捕されてから最高裁で無期懲役が決定されるまでの、足利事件の裁判の経過など全く知らなかったのだが、それを知ったときには驚かされた。

事件が発生したのは1990年5月栃木県足利市。79年、84年にも同じ事件が発生していたが未解決だった為に、栃木県警は必死の思いで捜査を行っていたのだろうか。一寸した事から一人の幼稚園のバス運転手に的を絞り、1年もしつこく尾行など行い、菅谷さんが捨てたゴミから体液の付いたティッシュを採取してDNA鑑定をしたらしい。

そして、被害者の衣服に付いていた精液と菅家さんのDNAは一致しているという事を理由に足利署に連行(一応任意らしいが)され、菅家さんは自白させられ裁判所へ回されてしまったらしい。
ちなみに、連行されてから数日後には数年前の事件に関しても自白させられている。だが、これは不起訴となっている。

第1審では、検察側は勿論の事、弁護側も当時のDNA鑑定の結果を信じ込み、無罪を訴えるのでは無く情状酌量を勝ち取る方針を決めていた。菅家さんも弁護団に逆らう事は出来ず、93年7月に「無期懲役」の判決を受けてしまった。
だが、弁護団は無視したようだが、菅家さんは1審前より無実を主張していた。よって、すぐに東京高裁へ控訴をした様だ。そして、佐藤博史弁護士を中心とした新たな弁護団が編成された。

94年4月から始まった第2審は、96年1月まで17回の公判が行われ、5月に控訴棄却の判決が下される。
第2審は第1審の判決の再審理を求めているものであり、1回から17回の公判の法廷に立った証人は第1審に採用された証拠に関わる人物かと思われる。故に、主に捜査やDNA鑑定などに関わった人物に尋問が行われている。
高木俊夫裁判長は、第1審の判決を殆ど追認すると同時に、第2審でも「当時のDNA鑑定の証拠能力に問題は無く、そして自白を信用できる」とし、控訴を棄却している。

97年1月28日に、弁護団は最高裁へ上告趣意書を提出した。更に、原告に関する新たな事実が明らかとなり、上告理由として補充書の提出を6回行っているが、主にDNA鑑定に関するもので、1回目と2回目の補充書で弁護団が独自に行ったDNA鑑定の結果と科警研のDNA鑑定が異なっている事を指摘し、真犯人と菅家さんのDNAは異なっていると指摘していた。

2000年7月17日、最高裁判所第2小法廷の亀山継夫裁判長以下、5名全員の裁判官が全員一致で上告棄却を決定し、菅家利和さんの無期懲役が決定した。09年6月に、無実の可能性が高まり釈放されるが。

最高裁の裁判官達は、弁護団の補充書による新たな事実を一切認めようとはしなかった。最高裁の裁判官達も日本でDNA鑑定がいつから始まり、そしてどの様に進歩してきていたのはちゃんと理解できていたのではないのだろうか。

まして、上告棄却の一つの理由として、その主文の中に次の様なものがある「弁護人佐藤博史外6名の上告趣意のうち、憲法37条3項違反をいう点は、記録を精査しても、1審弁護人の弁護活動が被告人の権利保護に欠ける点があったものとは認められないから、前提を欠き、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない」としている。
だが、これは被告人の訴えを無視し、更にその被告人を無視し弁護活動をした弁護人の活動のみを認めようとしているだけではないのか。これでは、上告の意味など無い。

そして、最も大きな疑問を憤りを感じさせられたのは、弁護団が提出した新たな事実に対する最高裁の判断と決定だ。

菅家さんが逮捕された当時のDNA鑑定は、123ラダーマーカーによるMCT118法で判定されていた様だが、日本でDNA鑑定が始まってまだ2年。その技術は不完全であった事は間違い無く、鑑定できる確立も低かった。科学警察研究所は、DNA鑑定と血液型鑑定の組み合わせで判定を行ったらしいが、識別の確立は「1000人に1.2人」だったらしい。
また、このマーカーは誤差が大きく正しい型判定が出来なかったらしく、警察庁もマーカーに狂いがある事を認めている。そして、このマーカーの使用は中止し、その後の判定は変更しているらしい。

97年10月28日に弁護団は1回目の補充書を提出しているが、この中には弁護団が菅家さんの髪の毛を使って独自に鑑定を行った結果と、科学警察研究所のDNA鑑定の結果が異なっている事を指摘している。

弁護団は菅家さんに髪の毛を手紙に入れて送ってもらい、日本大学医学部の押田教授に髪の毛で再鑑定を行ってもらった。教授は、渡された4本の髪の毛を全て鑑定したらしいのだが、科学警察研究所とは異なる結果「18-29」が出たらしいのだ。

最高裁での判決は、一人の被告人の生死の掛かった重要な事だった筈。その様な事など、判決を下した5人の裁判官などしっかりと認識していた筈だ。
としてみればDNA鑑定が始まった頃の、技術も不安定な状態で行われた鑑定結果に対して、7年後に精度の高いDNA鑑定によって再鑑定された事により全く異なる結果が出たと指摘されている。
更に、科学警察研究所は第1審の判決後には、123ラダーマーカーによる鑑定の誤差を認め犯人のDNAを「16-26」から「18-30」へと訂正したとされている。

最高裁の5人裁判官達も、この事件の上告を受けていたのであれば、これらの情報などは判決を下す以前にしっかりと把握していたのではないのか。
まして、最高裁が判決を下す時点でも、123ラダーマーカーとマーカレットマーカーでは精度には大きな差があった筈。123ラダーマーカーの精度は低く、対してマーカレットラダーマーカーの精度は高く、その差は大きい。この事も、裁判官達はしっかりと把握していたのではないのだろうか。

なのに、上告を棄却した主文には、「本件で証拠の一つとして採用されたいわゆるMCT118DNA型鑑定は、その科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる。したがって、右鑑定の証拠価値については、その後の科学技術の発展により新たに解明された事項等も加味して慎重に検討されるべきであるが、なお、これを証拠として用いることが許されるとした原判断は相当である」とある。

憲法37条には、「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」とある。
だが、菅家利和さんはこの権利を守られていたのだろうか。逆に、守らなければならない裁判所によって奪い取られていたのではないかと思えてならないのだが。

東京高裁、そして最高裁による2つの再審理は被告からの訴えなど一切無視し、ただ控訴、或いは上告された展開などを検証しているだけではないのか。訴えを聞き入れ、真実を明らかにしようなどという意思など、全く感じられない。


 

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これまで薬といえば、自分もお常に世話になっているのですぐにイメージが沸いてくるのだが、病院の近くにある医師の処方箋に従い調剤を行う室を持つ薬局や、ドラッグストアなどの薬店。
そして、今日共通している事は、どちらにも必ず薬剤師が存在していなければならなかった。

だが、2006年に改正された薬事法が2009年6月1日よりスタートする事により、これまで薬剤師の存在する薬局やドラッグストアなどだけが認められていた薬の販売だったが、これからはコンビニやスーパー或いは電気店など色々な店が、一般医薬品(市販薬)の殆どを販売する事が出来るようになったのだ。

この改正薬事法では、「登録販売者」という資格も6月1日から施行されているらしいのだ。
「登録販売者」の試験は08年8月より実施されているらしいが、その資格は基本的に薬局や薬店など一般販売店などでの実務経験のある者に与えられる事となっている。よって、薬学部を卒業し国家試験も通過した者でしか扱う事の出来なかった薬という商品を、一気に多くの者が扱う事が出来るようになった。

これにより薬剤師では無く登録販売者を置いておけば、薬局や薬店に限らず色々な店が一般医薬品(市販薬)の殆どが販売できる様になり、コンビニやスーパーなどこれまでとは異なる業態が積極的に薬市場に入り込んで行っているみたいなのだが。

これまで薬市場を支配して生きていた薬局やドラッグストアなどは、大変な思いをしているのではないのだろうか。
コンビニやスーパーが突入してくる事によって、過激な価格競争などが始まる事は間違いないだろうから。

コンビニやスーパーなどは、自分達の業態の長所を生かし積極的に突入しようとしているみたいだし、それを迎え撃つ薬局やドラッグストアなども、営業時間を延長したり薬剤師による相談業務の充実を行う事によって、対抗していこうとしているみたいだが。

ただ、消費者によってはこの改正薬事法に不満を持っている人もいるかもしれないね。これによって、これまで行っていた薬のネット購入が、殆ど行えなくなったのだから。

改正薬事法によって、一般医薬品は3類に分類されている。これは消費者に対する医薬品の情報提供の必要性の、程度によって分類されているものであって、医薬品の危険性も分類されているらしい。
第1類医薬品の危険性は最も高く、そして第3類医薬品の危険性は最も小さく、ドリンクなどが含まれているらしい。
故に、第1類には薬剤師が、第2類の販売にも登録販売者などの説明を求めるようになっている。
そして、第3類医薬品に関してのみ説明不要としている。

ネットや通販で薬の販売を行おうとすれば、薬剤師による説明は勿論、登録販売者による説明など出来る筈など無い。よって、ネットや通販などでの販売は第3類医薬品に絞られてしまう。

だけどネット販売などでも、薬に関するちゃんとした詳細が記されていれば何も問題など無いのではないだろう、と思うのだが。それを、薬剤師などによると義務付けておけば問題は無いのでは。
実際、これまで第2類医薬品に値する医薬品が、ネットなどによって活発に販売されてきていたかと思うけど大きな事故が発生するような事があったのだろうか。
ドラッグストアなどで販売されていた物が、ただネットを通じて販売されていただけで、それ以外は何も変りは無かった筈。

これからコンビニやスーパーなどで活発に販売されるようになっても、それでも思う様に買いに行く事の出来ない地域に暮らしている人もいるのかもしれない。

だとすれば、今回の薬事法の改正は小売業者などにとっては非常に有り難い事だったのかもしれないし、薬が買いやすくなり、安くなりととても喜んでいる消費者も多くいるのかもしれない。

だが、消費者全体で見てみれば、今回の薬事法の改正を非常に不満に思っている人もまた多くいるんだろうな。
今回の法改正の施行によって、ネットなどを活用して気楽に購入できていた薬が、思い通りに買う事が出来なくなるかもしれないから。

厚労省は、法改正の成立から施行までの約3年の期間の間に、消費者全体に適した仕組みをちゃんと作ってきていたのだろうか。

しかし、今年に入っても続いていたと思われるネット業者などの猛反発の影響らしいが、急遽の暫定措置が取られるようになり、2年間を薬局の無い離島や、これまでネットなどで購入していた者が同じ第2類医薬品を購入する場合にのみ認めるとしている。

2年後に、厚労省がどの様な判断をし、どの様な措置を取るのか、関心を持ってしまう。
 



世界中にどんどんと感染が拡大している新型インフルエンザ。日本人にも感染者が発生していたが、遂に人から人への2次感染者が発生した。

【新型インフル】厚労省、初の国内発生を確認 神戸の高3男子

http://sankei.jp.msn.com/life/body/090516/bdy0905161155017-n1.htm
 厚生労働省は16日、新型インフルエンザへの感染が疑われていた神戸市の高校3年の男子生徒(17)について、国立感染症研究所で遺伝子診断「PCR」を行った結果、新型インフルエンザに感染していることが判明したと発表した。水際対策をすり抜けて市中で確認された初の感染例で、国内の感染者は5人目となる。

 男子生徒と同じ高校の2年男子(16)と2年女子(16)も、神戸市環境保健研究所のPCR検査で陽性反応が出ており、学校内での集団感染している疑いもあり、感染研は2人についてもPCR実施する予定。

 さらに感染が広がる可能性もあり、政府は同日午後にも新型インフルエンザ対策本部を開き、国の警戒レベルは現在の「第一段階(海外発生期)」から「第2段階(国内発生早期)」に引き上げられる見通し。

 また、今回のウイルスが「弱毒性」という指摘もあることから、「強毒性」の鳥インフルエンザを想定した行動計画を、どこまで弾力的に運用するか、政府の方針についての検討も行われる。

初の国内感染 渡航歴もなく見えぬ経路
(産経新聞2009/05/16)

すでに国内感染が発生している可能性はあるだろうけど、新型インフルエンザは「弱毒性」のもの。
自身でインフルエンザの症状を少しでも感じれば、各度道府県の保健所の発熱相談窓口に行き、何らかの処置を受けるようにすれば大丈夫でしょうね。

特に何か病気を抱えている人は、より早く行った方が安全なのかもしれない。

新型インフルエンザウイルスが国内に拡がっている事は間違いないだろうから、これからは政府だけに任せるのでは無く、我々国民も落ち着いて、自分自身の健康にしっかりと気をつけなければならないでしょう。

そして、一部のメディアなどから流されているいい加減な情報などをまともに受けるのではなく、新型インフルエンザとその予防法に関する正確な情報をしっかりと掴まなくてはならない。
 



世界で新型インフルエンザの感染の拡大は止む事無く続いており、つい先日には米国で日本人の感染者も確認されていた。

そして、9日朝になって、国内でも新型インフルエンザ感染者の確認がされたらしい。

【新型インフル】カナダから帰国の高校生ら3人感染確認 国内初

http://sankei.jp.msn.com/life/body/090509/bdy0905090633003-n1.htm
 厚生労働省は9日朝、カナダから米デトロイトを経由し成田空港に8日午後4時38分に到着した航空便の乗客3人について、新型インフルエンザが疑われたため、国立感染症研究所で詳細な遺伝子診断「PCR」を行った結果、新型インフルエンザに対する陽性反応が出たと発表した。国内で感染者が確認されたのは初めて。同日午前8時半から、舛添要一厚労相が記者会見を行う予定。

 厚労省によると、国内での感染例として世界保健機関(WHO)に報告されるが、検疫での発覚は水際対策でウイルスの国内侵入を阻止したことになり、国内の警戒レベルは「第1段階」のまま引き上げられない。

 厚労省などによると、航空便はノースウエスト航空25便やコンチネンタル航空6348便などの共同運航便。大阪府在住の40代の男性教師と10代の男子高校生2人の計3人が熱やせきなどの症状があったことから、機内検疫で簡易検査を実施したところ、新型インフルエンザと同じ「A型」に陽性反応が出たため、空港の検疫所と国立感染症研究所でPCR検査を実施していた。

 3人は府立高校3校が合同で行った語学研修に参加し、4月24日からカナダのオークビルに滞在していた。3人は千葉県成田市内の感染症指定医療機関で隔離され治療を受けている。

 同航空機で3人の近くに座っていた乗客47人(うち教師5人、生徒28人)と乗員2人についても、機内で新型インフルエンザに感染した可能性があるため、検疫法に基づき、近くの宿泊施設で10日間の停留措置が取られる。

 他の乗客についても、感染法に基づき、1日1回程度、電話で健康状態を確認する健康観察が約10日間行われる。
(産経新聞2009/05/09)

初めて国内で感染者が確認された事になるが、男性3者はカナダで感染している事はほぼ間違い無く、麻生首相も言っているが、まだ国内での感染では無い。
感染している3者も、容態は落ち着いているらしく、すぐに回復していくのかもしれない。

だが、同便により感染していた3者の内1人は発熱などの症状は無く、機内検疫で留め置かれる事無く出てしまい、彼の周囲にいた11人の乗客も一緒に入国し、そのまま何処かへと行っている。

11人の人達も、同便から感染者が出ている事は知るだろうから、自分の健康をしっかりとチェックをし、本当の国内感染とならないように気をつけてくれるだろうとは思う。

だけど、インフルエンザウイルスは感染しても、その症状が表れるまでには数日かかるらしいですね。ですので、もしも海外で感染していたとしても、今回の11人の乗客と同じ様に検疫をすり抜け、入国している人々が多くいる可能性が高いのではないのだろうか。

これらの人々は、海外から、非常に多く発生している米国より帰国していても感染しているといった意識は無いだろうし、それらの人々と日々接触しているも多くいるだろう。
新型インフルエンザにに対する免疫など、我々には一切無いのであり、他国と同じ様に国内感染者が多く発生する可能性もあるのかもしれない。

ただ、まだ毒性が弱いという事らしいので、もしも発熱などして感染している事が分かったとしても、すぐに治療を行えば症状を重くする事も無く治す事が出来るだろうと思うのだが。
正直、掛かりたくは無いし、その様に気を付けたいと思っている。
 



4月2日になって知ったのだが、30日から長崎県対馬市から定額給付金の支給を始めたらしいが、給付金を振り込んだ市税滞納者50人以上の口座を差し押さえているらしい。

ただ、対馬市は「あくまで預金の差し押さえであり、給付金そのものではない」としているらしいが。

税滞納者の定額給付金、対馬市が50人分差し押さえ

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090401-OYS1T00728.htm
 長崎県対馬市が、定額給付金を振り込んだ税滞納者約50人分の預金口座を差し押さえていたことが分かった。市は「これまでも滞納者の預金は差し押さえてきた。今回は給付金の支給日とたまたま重なった。滞納があれば、今後も同様に徴収する」としている。

 市によると、給付金の支給対象は約1万5700世帯。支給初日の3月30日、2167世帯分を指定の金融機関に振り込んだ。市税務課によると、2月末時点の市税、国民健康保険税の滞納総額は約19億円。一方、これまでの市税滞納分の徴収率は8・6%にとどまっている。

 同市は例年、3~5月を徴収強化月間にしている。30日には担当職員が金融機関に出向いて、約50人分の預金口座を差し押さえ、滞納者には郵送で差し押さえた旨を通知したという。

 差し押さえられた市民からは、「給付金の狙い撃ちか」「楽しみにしていたのに、詐欺だ」などの苦情が数件寄せられたという。

 総務省定額給付金室は「想定していたケースだが、実際に聞いたのは初めて。給付金は家計への緊急支援が目的で、差し押さえは趣旨に反する。違法ではないが、本来の趣旨を発揮するような形で給付してもらいたい」としている。
(読売新聞九州発2009/04/01)

この対馬市の行動に関しては、賛同する者が多いようだ。その理由として、定額給付金は税金であり、納金していない者に与える必要は無い。
また、定額給付金も「納税者に限る」って但し書きをつければよかった。そして、納税者こそ公共サービスを受ける資格を有する筈などと語っている。

滞納者は定額給付金を支給される資格がないと主張している人達の意見を読んでみれば、結納していない人々は国民の資格が無い、と主張しているように聞こえてならないのだが。

ただ滞納者にその資格は無い。また、滞納者は、税を納税できる状態で有りながらそれをやろうとはしていないとする意見も多く出ている。
要するに、対馬市の行動に賛同する者は、市民村税を納税しないだけ、或いはそれをしようとしないだけでも国民としての資格、日本人としての資格などは一切無い、と言い切っているのだろうな。

そして、仕事中のトラブルなどにより働く事が出来なくなり、生活保護などを受けている人などが、実際に多くいる筈だ。こういった人々は、納税は許されているのではなかろうか。
となれば、働きたくとも自ら働く事も出来ず、収入を得る事も出来ず、国より保護してもらう事により何とか生活している人々なども、国民としての資格などが無くないと思っているんだろうな。

賛同している者達は、定額給付金が支給されるのは「納税者に限る」、或いは納税者こそ公共サービスを受ける資格を有すると言っているのだから。
 



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